志木市にお住まいのご家族が亡くなったとき、「市役所では何から始めればよいのか」「どの窓口を回ればよいのか」と迷う方もいらっしゃると思います。
志木市役所には、死亡後の市役所手続きを支援する予約制の「おくやみ窓口」があります。まず死亡届の提出状況を確認し、その後の手続きをまとめて進めたい場合は、おくやみ窓口へ予約の相談をしましょう。
この記事では、おくやみ窓口の利用方法、死亡届の提出先と受付時間、市役所で確認する手続きを順番にご説明します。
著者:行政書士 正木隆雄
情報確認日:2026年10月6日

志木市役所のおくやみ窓口とは?
志木市のおくやみ窓口は、ご遺族が市役所内の複数の窓口を回る負担を減らし、必要な手続きの漏れを防ぐための窓口です。状況を聞き取り、関係する担当部署と連携して手続きを支援します。
利用は予約制です。手続きの内容や書類の準備状況によっては、後日、担当課での手続きが必要になることもあります。
予約先・受付時間・場所
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 予約・問い合わせ | 048-473-1495 |
| 電話予約の受付 | 平日午前9時〜午後4時30分 |
| 利用時間枠 | 午前10時/午後2時(各時間1組) |
| 場所 | 志木市役所1階・総合窓口課 |
| 所在地 | 志木市中宗岡1丁目1番1号 |
来庁したら、総合案内の職員に声をかけてください。
市公式サイトでは、死亡届の情報が住民票や戸籍に反映されるまでの期間を考慮し、死亡届出後7〜10日後を目安に予約するよう案内しています。また、利用日の7日前までの予約が必要とされています。希望する利用日について、電話で確認しましょう。
予約時には、故人の氏名・生年月日・住所と、来庁する方の氏名・住所・続柄・電話番号を伝えます。
なお、おくやみ窓口の予約を待たず、各担当課で直接手続きを進めることもできます。期限が近い手続きや急ぎの事情がある場合は、担当課へ相談してください。
まず、死亡届の提出が済んでいるか確認しましょう
葬儀社に死亡届の提出を依頼している場合は、「提出済みか」「いつ、どこの市区町村に提出したか」を担当者に確認しましょう。
すでに提出されていれば、ご遺族が同じ死亡届を改めて提出する必要はありません。受け取った書類や、葬儀社との連絡内容を一つにまとめておくと、その後の確認がしやすくなります。
死亡届の提出と、おくやみ窓口の予約は別の手続きです。おくやみ窓口を利用する予定でも、死亡届は期限内に提出してください。
志木市役所で死亡届を提出する方法
届出期限と提出先
志木市の案内では、死亡届は死亡したことを知った日を含めて7日以内に提出します。7日目が閉庁日の場合は、翌開庁日が期限となります。
提出できるのは、次のいずれかの市区町村です。
- 亡くなった方の本籍地
- 届出人の住所地
- 亡くなった場所
志木市に住んでいた方でも、亡くなった病院の所在地などによっては、別の市区町村に提出する場合があります。
必要な書類
死亡届書を1通提出します。用紙の右側に、医師による死亡診断書または死体検案書が記載されたものを使用します。
死亡診断書の写しが、その後の年金や保険などの手続きで必要になる場合があります。提出前にコピーを取り、手元に保管しておくと安心です。
受付場所と時間
| 受付区分 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|
| 平日の通常窓口 | 午前8時45分〜午後4時30分 | 市役所1階・総合窓口課 |
| 平日の時間外、土日祝日・年末年始 | 通常窓口の閉庁時間 | 市役所地下1階・警備員室 |
戸籍の届出は24時間受け付けています。ただし、警備員室では届書のお預かりとなり、不備があれば後日、修正などが必要になる場合があります。
深夜に訪問する場合は、事前に電話連絡をしてください。市は、警備員の巡回などですぐに対応できない場合や、駐車場を利用できない場合があると案内しています。
志木市役所
所在地:埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
代表電話:048-473-1111
死亡届の問い合わせ:総合窓口課 戸籍グループ 048-473-1496
市民サービスステーションでも戸籍届書の預かりを行っていますが、審査開始までに日数がかかります。死亡届と火葬許可証の手配については、葬儀日程に支障が出ないよう、市役所の戸籍担当または葬儀社に提出先を確認しましょう。
志木市公式|死亡したとき(死亡届)
志木市公式|戸籍届出の受付時間・受付場所
死亡届のあと、市役所で確認する主な手続き
死亡届の提出後に必要な手続きは、亡くなった方が加入していた保険や利用していた制度、ご家族の状況によって異なります。
志木市の「死亡届出後の諸手続案内」を見ながら、ご自身に関係する項目を確認しましょう。
| 確認する項目 | 主な手続き |
|---|---|
| 住民登録 | 必要な場合の世帯主変更、印鑑登録証の返納など |
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 資格確認書の返還、葬祭費の申請、給付・還付に関する届出など |
| 介護保険 | 被保険者証の返還、保険料の還付などに関する届出 |
| 高齢者向けサービス | 利用していたサービスの廃止、貸与品の返却など |
| 市税 | 相続人代表者の届出、口座振替の変更など |
| 年金 | 年金の種類に応じた届出や給付の確認 |
すべての項目を全員が手続きするわけではありません。おくやみ窓口や各担当課で、該当するものを確認してください。
葬祭費は、死亡届とは別に申請を確認する
志木市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬祭を行った方に葬祭費5万円が支給される制度があります。ただし、以前加入していた健康保険から給付を受けられる場合などは、対象外になることがあります。
申請には、葬祭を行った方の氏名が記載された領収書などが必要です。葬儀に関する書類は捨てずに保管しましょう。
後期高齢者医療にも葬祭費の制度があります。加入していた医療保険に応じて、申請先と必要書類を確認してください。
年金は、受け取れる給付も確認する
年金の死亡に伴う手続きでは、未支給年金や遺族年金などの確認も必要です。
日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、年金受給者の死亡の届出は原則として省略できます。ただし、未支給年金などを受け取るための手続きまで自動的に済むわけではありません。
年金の種類によって、手続き先は市役所、年金事務所、共済組合などに分かれます。「死亡届出後の諸手続案内」で窓口を確認しましょう。
おくやみ窓口へ行く前に、持ち物を確認しましょう
来庁前には、予約時の案内と「死亡届出後の諸手続案内」を確認し、必要なものを準備します。
例えば、来庁する方の本人確認書類、亡くなった方の資格確認書や介護保険被保険者証、給付金を受け取る方の口座情報、葬祭費の申請に使う領収書などです。
戸籍や委任状などの追加書類が必要になる場合もあるため、「誰が窓口に行くか」を伝えたうえで持ち物を確認すると、再来庁の負担を減らしやすくなります。
なお、故人のマイナンバーは、その後の手続きで必要になる場合があります。カード類はまとめて処分せず、担当窓口で取扱いを確認してください。
おくやみ窓口で、預貯金や不動産の相続も終わる?
志木市のおくやみ窓口が支援するのは、市役所の手続きです。預貯金の相続、不動産の名義変更、民間サービスの契約変更などは対象外です。
そのため、市役所の手続きと併せて、銀行口座や不動産などの財産についても整理する必要があります。
「誰が相続人なのか分からない」「預貯金や不動産の全体が分からない」「実家が空き家になり、売却も考えたい」という場合は、まず相続人と財産の状況を確認するところから始めましょう。
市役所の手続きがすべて終わるまで、相続の相談を待つ必要はありません。借金が心配な場合や相続放棄を考えている場合は、早めに弁護士・司法書士などへ相談してください。
志木市で相続手続きの進め方にお困りの方へ
アレンジライフ行政書士事務所は、志木市の隣、朝霞市にある遺言・相続を専門とする行政書士事務所です。
戸籍の収集、相続人や財産の調査、預貯金の相続手続きなどについて、ご家族の状況に合わせてご相談をお受けしています。
相続した実家や空き家についても、宅地建物取引業の株式会社アレンジライフと併せて、管理や売却を含めたご相談が可能です。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、必要に応じて専門家と連携します。
「おくやみ窓口は予約したけれど、財産の相続は何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません。分かっていることからお聞きし、必要な手続きと進め方を一緒に整理します。

※窓口や必要書類は変更される場合があります。来庁前に志木市公式サイトまたは各担当窓口で最新の情報をご確認ください。
