公正証書遺言と自筆証書遺言の作成ならアレンジライフ行政書士事務所にご相談ください。埼玉県行政書士会朝霞支部(朝霞市、志木市、和光市、新座市)所属の遺言作成と相続手続きを専門として活動する行政書士が対応します。法務局の自筆証書遺言保管制度の書式にも対応します。
3つの遺言書作成サポート
公正証書の遺言書作成サポート
更正証書遺言は公証役場で作成しますが、公証役場との打ち合わせは全てアレンジライフ行政書士事務所の行政書士が代行しますので、お客様が公証役場に行くのは作成日1日だけです。
また、市役所など戸籍のある役所で戸籍を取得したり、市の固定資産税課や都税事務所、法務局で不動産の書類を取得したりする業務も代行します。
自筆証書の遺言書作成サポート
自筆証書遺言を作成したい方向けのサポートサービスで。安く早く作成できる自筆証書遺言ですが記載内容を間違えたりすると無効になってしまいます。そんなミスを防ぎたい方のためにアレンジライフ行政書士事務所では自筆証書遺言作成サポートを実施しています。
法務局の自筆証書遺言保管制度対応 自筆証書遺言チェックサービス
2020年7月から法務局で遺言書を預かる制度が始まり、安心・簡単、遺言書が身近になりました。揉め事が予想されない相続では大変便利です。便利な制度ですが、法務局では遺言の様式の確認はしますが、内容の相談は行いません。アレンジライフ行政書士事務所ではご自身で作成した法務局保管制度対応の自筆証書遺言の内容相談を行っています。なお、申請はご自身で行っていただきます。
公正証書の遺言書作成の流れ
- ステップ1無料相談
お持ちの財産(不動産、預貯金、株式)と生命保険、親族関係(相続人)をお聞きます。 ・誰にどのように分けたいかのお気持ちをお聞きします。 ↓ ・公正証書遺言がいいか自筆証書遺言がいいかが分かります。 ・作成のためにどんな書類を集めればいいかが分かります。 ・費用の概算が分かります。
- ステップ2委任契約
- ステップ3推定相続人調査
・戸籍謄本等を取得していただきます。(当相談所でも取得可能) ※当事務所で「相続関係説明図」を作成します。
- ステップ4財産調査
・不動産の登記簿謄本を取得していただきます(当事務所でも取得可能) ・銀行や証券の口座情報や残高をお聞きします ・自動車などの動産をお聞きします。 ※オプションの不動産調査をご依頼いただいた場合は、現地や市役所での不動産調査を行います。 ※不動産査定をご依頼いただいた場合は査定書を作成します。 ※当事務所で財産目録を作成します。
- ステップ5遺言書原案の作成
当事務所にて遺言書案を作成します。
- ステップ6当相談所が公証人と打ち合わせ
※作成した遺言書原案を公証人に伝えます。 ※公証人が遺言書案を作成した後、お客様にご連絡します。 ※公証役場に訪問する日時を調整します。
- ステップ7公証役場で公正証書遺言作成
・お客様が公証役場にて公証人と面談し、手続を行います。
・証人2名の同席が必要です。なお、1人は当事務所の行政書士が行いますので追加で1人が必要です。当相談所でも手配できます。
・公証人への手数料を支払います。
※公証人が遺言者の自宅や病院へ出張することも可能です。別途費用 - ステップ8公正証書遺言の完成保管
各種資料と一緒に保管しておきます。なお、保管の注意事項もお伝えします。
- ステップ9不動産の問題の解決
調査時に遺言執行を邪魔する不動産の問題が発見された場合は、問題解決を行っていきます。(別途費用)
- ステップ10相続発生時のお手伝い 遺言執行の助言や代理
相続発生時の遺言執行に関し助言や委任を受けて代理して遺言執行します。
アレンジライフ行政書士事務所の遺言書作成サポート4つの安心
安心① 不動産の相続トラブルを事前に指摘できるから安心
不動産業を兼業する行政書士。不動産に関する遺言内容や相続手続きの失敗による相談を数多く経験しているため、不動産の相続トラブルの可能性を検討して遺言作成時にご指摘いたします。トラブルに発展しそうな不動産がある場合は不動産の調査も可能です(オプション)。
理由 不動産の価格査定や問題チェックを行うことで、相続人の不満を予防することができる。
理由 死後に換金して寄付する場合などは、売却を妨げる事項のチェックが予めできる。
安心② ご自宅や病院へも遺言書作成の無料出張相談をしますので安心
高齢者や入院等で外出が難しい方は、ご自宅や病院まで無料出張相談します(朝霞市や近隣の志木市、新座市、和光市、板橋区、練馬区をはじめ埼玉県や東京都内の対応エリアは下記をご覧ください)。
無料出張相談対応エリア <埼玉県> 朝霞市 、和光市 、新座市 、志木市、富士見市、ふじみ野市、川越市、所沢市、さいたま市、川口市、戸田市、越谷市 <東京都> 板橋区、練馬区、豊島区、北区、台東区、足立区、荒川区、墨田区、葛飾区、江東区、江戸川区、文京区、品川区、中央区、千代田区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、新宿区、世田谷区、中野区、杉並区、稲城市、清瀬市、西東京市、国立市、立川市、調布市、八王子市、東村山市、東大和市、武蔵野市、府中市 ※上記以外は応相談
安心③ 遺言書作成前にご家族の会議が必要な場合は立会いをするので安心
親に遺言を書いて欲しい、子供たちにも話をしておきたい。遺言を書くときには家族の会議が必要になる場合があります。あいまいな知識や誤解があると話も進みませんので、当事務所ではご家族の会議にも立ち会って補助的な説明をしてスムーズな話し合いの場を作ります。
安心④ 遺言書作成後も安心 遺言内容の見直し、遺言の執行も対応可能
理由 遺言書の通りに遺産を分ける担当者(遺言執行者)が見つからないときは、当事務所の行政書士が就任することが可能です(遺言執行者は遺言書に記載します。おひとり様の遺言作成には便利です。)
理由 状況が変わったから遺言を書き換えたいときは、特別価格(変更)でサポートします。
理由 遺言を書いた人が亡くなった時の相続時のサポート(遺言執行)は特別価格で行います。
遺言書作成サポートの報酬額表
公正証書の遺言書作成サポート
更正証書遺言は公証役場で作成しますが、公証役場との打ち合わせは全て行政書士が代行しますので、お客様が公証役場に行くのは作成日1日だけです。
また、市役所など戸籍のある役所で戸籍を取得したり、市の固定資産税課や都税事務所、法務局で不動産の書類を取得したりする業務も代行します。
内 容 | 報酬 (税込) | 追加料金(税込)・備考 | ||||
財産調査(不動産) | ・名寄せ台帳や不動産の謄本等を取得します | 99,000円 | 土地又は建物4件まで。追加は3,300円/件 | |||
推定相続人の調査 | ・ご自身の戸籍と相続人の戸籍を収集します | 6人以上は3,300円/人が追加されます | ||||
公正証書遺言の作成サポート | ※相続関係説明図と財産目録の作成 ※ご依頼者様から聞き取りをした内容で遺言書案を作成 ※公証人との打ち合わせ | 公証役場での立会証人1名分含む | ||||
公証役場立会人追加 | 公正証書遺言作成時に必要な証人2名のうち、ご自身で依頼する人がいない場合は立会人を1名追加することができます。 | 9,900円 | 相続人は立会証人にはなれません | |||
※上記以外の不動産の調査・価格査定はオプションとなります(別途見積) ※公証人の費用が別途必要です。詳しくはお問合せください。 |
自筆証書の遺言書作成サポート
自筆証書遺言を作成したい方向けのサポートサービスで。安く早く作成できる自筆証書遺言ですが記載内容を間違えたりすると無効になってしまいます。そんなミスを防ぎたい方のために弊所では自筆証書遺言作成サポートを実施しています。
内 容 | 報 酬 (税込) | 追加料金(税込)・備考 | |||||
財産調査(不動産) | 名寄せ台帳や不動産の謄本等を取得します | 11,000円 | 土地又は建物4件まで。追加は3,300円/件 | ||||
推定相続人の調査 | ご自身の戸籍と相続人の戸籍を収集します | 22,000円 | 6人以上は3,300円/人が追加されます | ||||
自筆証書遺言案の作成 | お伺いした内容で遺言書案を作成します。その後ご自身で筆記して作成してください。 | 33,000円 | 法務局保管制度の書式にも対応させることは可能です。なお、保管申請はご自身で行っていただきます。 | ||||
※当相談所での自筆証書遺言作成サポートでは後日のトラブル防止のため財産調査(不動産)と推定相続人調査が必須となります。 ※不動産の調査は、現地や役所での不動産遺言作成時調査は行いません。ご希望の場合は別途ご案内します。 |
法務局の自筆証書遺言保管制度対応 自筆証書遺言作成サービス
2020年7月から法務局で遺言書を預かる制度が始まり、安心・簡単、遺言書が身近になりました。揉め事が予想されない相続では大変便利です。便利な制度ですが、法務局では遺言の様式の確認はしますが、内容の相談は行いません。当事務所ではご自身で作成した法務局保管制度対応の自筆証書遺言の内容相談を行っています。なお、申請はご自身で行っていただきます。
なお、料金は上記自筆証書遺言作成サポートと同様です。
遺言執行業務のご案内と報酬額
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現させるために様々な手続きを行う人です。当事務所では遺言書に遺言執行者を記載することをお勧めしています。相続人様が就職(就任)しても結構です。当事務所では、遺言執行者様の代理人として各種手続きを行っています。また、当事務所行政書士を遺言書に遺言執行者として記載することも可能です。
遺言執行者がやること
1.相続人の調査
遺言執行者に就職後、遺言者(お亡くなりになった方)と相続人の戸籍を収集調査し、相続関係図を作成します。
2.遺言執行者就職の通知
相続人や受贈者、その他利害関係人(取引銀行等)に対して、遺言執行者として就職したことを連絡します。
3.財産の調査と財産目録の作成
遺言書に記載されている財産の調査や相続人代表者様から遺言書記載以外の財産があるかどうかを聞き取り確認します。その後、財産目録を作成し、相続人様と受贈者様に交付します。
4.遺言内容の実現、報告、引渡し
遺言の内容通りに金融機関での手続きを行なったり、不動産の名義変更登記を司法書士に依頼します。全て完了したあと、相続人様や受贈者様に報告し、保管している書類や物品の引渡しを行います。
遺言執行報酬
遺言執行報酬は下記表の通り、遺産総額によって算出します。報酬は全ての事務が完了した後の支払いとし、管理する遺産の中から直接受領します。遺言執行に必要な手数料等の実費は、管理する遺産の中から控除いたします。
なお、当事務所のサポートで遺言を作成されたお客様は、お渡しする遺言書ファイルに相続人や財産状況が解る書類がありますので、下記表から20%をお値引きさせていただきます。
遺産総額 | 報酬額(消費税別途) |
3,000万円以下 | 一律30万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 基本報酬10万円+遺産総額の1% |
5,000万円超1億円以下 | 基本報酬20万円+遺産総額の0.9% |
1億円超3億円以下 | 基本報酬50万円+遺産総額の0.75% |
3億円超 | 基本報酬100万円+遺産総額0.55% |