「亡くなった親に借金があるかもしれない」
「疎遠だった叔父の相続人になったけれど、空き家を引き継ぐのが不安」
相続放棄を考える理由は、ご家族によってさまざまです。ただし、放棄には期限があり、預金や不動産の扱いにも注意が必要です。
後悔を避けるために、まずは期限を確認し、財産・負債・不動産の状況を整理しましょう。期限が迫っている場合は、調査が終わるのを待たず、弁護士や司法書士へ早めに相談してください。
執筆:アレンジライフ行政書士事務所 行政書士 正木隆雄
相続放棄は「借金だけ」「空き家だけ」を選べません
相続放棄は、亡くなった方の財産や債務を相続によって一切引き継がないための手続きです。
「預金は受け取るが、借金は放棄する」「実家だけ相続放棄する」という選び方はできません。
また、家族に「私は何もいらない」と伝えたり、遺産分割協議で自分の取得分をゼロにしたりすることと、法律上の相続放棄は別です。相続放棄には、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所への申述が必要です。
期限は原則3か月。調査中でも自動的には延びません
相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月です。一般には、亡くなったことと、それによって自分が相続人になったことを知った時点が基準になります。
必ずしも全員が死亡日から数えるわけではありません。疎遠な親族の死亡を後から知った場合などは、通知書や連絡を受けた日付を残しておきましょう。
財産を調べても判断がつかない場合には、期限内に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てる方法があります。銀行への照会中、親族と相談中というだけで、期限が自動的に延びるわけではありません。
すでに3か月が過ぎているように見える場合も、事情によって検討が必要です。ご自身で「もう無理」と決めず、経緯が分かる資料を持って弁護士などへ相談してください。
預金を使ったり、家財を売ったりする前に確認しましょう
相続財産の全部または一部を処分すると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
例えば、故人の預金を自分の生活費に使う、不動産や価値のある家財を売却するといった行為には注意が必要です。
一方で、引き出したお金の保管、必要な支払い、財産の保存などは、目的や事情によって判断が異なります。「お金を引き出したら必ず放棄できない」「葬儀代なら何でも大丈夫」と一律には判断できません。
すでにお金を動かした場合は、日付・金額・使途・残金を整理し、通帳や領収書を残してください。これから片付けや支払いをする場合も、相続放棄を検討していることを専門家に伝えて確認しましょう。
放棄する前に、財産と負債の両方を確認しましょう
借金の通知だけを見て判断した後に、預金や売却できる不動産が見つかることも考えられます。反対に、預金があるから大丈夫と思っていても、借入れや滞納が残っている場合があります。
期限を意識しながら、次の資料を手がかりに状況を整理します。
- 通帳、金融機関からの郵便物
- 借入れの契約書、請求書、督促状
- 固定資産税の通知書、不動産関係の書類
- 実家の管理状況や、片付け・修繕に関する情報
「古い家だから価値がない」「借金の通知が見当たらないから負債はない」と、見た目だけで決めないことが大切です。ただし、調査を優先して申述期限を過ぎないようにしてください。
相続放棄は、受理された後に気が変わったという理由で撤回できるものではありません。詐欺・強迫などによる取消しが問題になる場合はありますが、自由にやり直せる手続きではないため、事前の確認が重要です。
放棄によって、ほかの親族が相続人になる場合があります
相続放棄をした方は、その相続について初めから相続人でなかったものとして扱われます。その結果、家族構成やほかの相続人の放棄状況によっては、次の順位の親族が相続人になる場合があります。
ご自身が放棄したからといって、ご家族全員の手続きが終わるわけではありません。ほかの親族への影響や、連絡・情報共有の方法も、相談時に確認しておくとよいでしょう。
相続放棄をしても、空き家の保存義務が残る場合があります
「相続放棄をすれば、実家について一切対応しなくてよくなる」とは限りません。
放棄した時点で相続財産を現に占有している場合には、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を保存する義務が残ります。すべての放棄者に一律の管理義務が残るわけではなく、実際の占有状況が関係します。
実家に住んでいる、建物を使用しているなどの事情がある場合は、放棄後の対応も含めて弁護士などへ確認しましょう。
相続放棄の手続きと、財産整理の相談先
相続放棄の法的な判断や代理対応は弁護士へ、家庭裁判所に提出する書類の作成は司法書士にも相談できます。手続きの案内は、申述先の家庭裁判所で確認できます。
アレンジライフ行政書士事務所では、相続人や財産に関する資料の整理、不動産の状況確認など、相続全体を把握するためのご相談をお受けしています。相続放棄の申述書作成・申述代理は行わず、必要に応じて弁護士・司法書士をご案内します。
「財産の状況が分からない」「空き家を引き継いだ場合の負担が心配」という方も、まずは分かっていることと、確認が必要なことを整理しましょう。
朝霞市・志木市・新座市・和光市の地域別の相談案内は、こちらをご覧ください。
