「相続登記が義務化されたと聞いたけれど、何をすればよいのか分からない」
「実家は亡くなった父の名義のまま。何年も前の相続も対象になるの?」
このような不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続登記は、不動産の登記名義を亡くなった方から相続した方へ変更する手続きです。2024年4月1日から申請が義務化され、それ以前の相続で名義変更をしていない不動産も対象になっています。
まずは、ご自身に関係する期限と、現在の名義・相続の状況を確認しましょう。
執筆:アレンジライフ行政書士事務所 行政書士 正木隆雄
情報確認:2026年10月
相続登記はいつまでに必要ですか
原則として、自分が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前の相続については、次のように整理できます。
| 相続の状況 | 申請期限の基本 |
|---|---|
| 2024年4月1日より前に、不動産を相続したことを知っていた | 2027年3月31日まで |
| 以前の相続だが、不動産を相続したことを知ったのは2024年4月1日以降 | 知った日から3年以内 |
| 2024年4月1日以降に相続が発生した | 不動産を相続したことを知った日から3年以内 |
すべての方の期限が2027年3月31日になるわけではありません。亡くなった時期だけでなく、不動産を相続したことを知った時期も関係します。
また、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、その結果に基づく登記を申請する義務があります。話合いをしている間、最初の申請義務が自動的に先送りされるわけではありません。
昔に相続した実家や、祖父母名義の不動産も確認しましょう
「父が亡くなった後も母が住んでいた」「売る予定がなかったので、そのままにしていた」という場合も、相続登記の確認が必要です。
固定資産税を払っていても、それだけで登記名義が変更されるわけではありません。市役所への税金関係の届出と、法務局で行う登記は別の手続きです。
まずは登記事項証明書などで、土地と建物それぞれの名義を確認しましょう。
親の家だと思っていた不動産が、亡くなった祖父母の名義のままになっている場合もあります。その場合は、過去の相続関係から整理する必要があるため、早めに相談するとよいでしょう。
期限までに登記をしないと、どうなりますか
正当な理由なく相続登記の申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。
「相続人が分からない」「誰が引き継ぐか決まらない」などの事情がある場合も、そのままにせず、期限までに取れる対応を法務局や司法書士へ確認しましょう。
遺産分割が決まらない場合は「相続人申告登記」という方法もあります
相続人の間で話合いがまとまらず、すぐに相続登記を進められない場合などには、「相続人申告登記」という制度があります。
登記名義人が亡くなったことと、自分がその相続人であることなどを期限内に申し出ることで、申出をした方について、基本的な相続登記の申請義務を履行できる仕組みです。相続人の一人からでも申し出ることができます。
ただし、誰が不動産を取得したかを確定して登記する手続きではありません。売却などの際には別途相続登記が必要です。また、その後に遺産分割が成立した場合は、不動産を取得した方が、その日から3年以内に分割結果に基づく登記を申請する必要があります。
一人が自分の分を申し出ただけで、ほかの相続人全員の義務まで履行したことになるわけではない点にも注意してください。
何から始めればよいか分からないときは
最初からすべての書類をそろえる必要はありません。まずは、次のことを分かる範囲で整理してください。
- 不動産はどこにあり、現在は誰の名義か
- 名義人はいつ亡くなったか
- 相続人として、どのようなご家族がいるか
- 遺言書や、以前に作った遺産分割協議書があるか
- 実家を残すのか、売却などを考えているのか
固定資産税の納税通知書、登記事項証明書、取得済みの戸籍などがあれば、相談の手がかりになります。書類が見当たらない場合も、その状況からお伝えください。
期限への対応を進めながら、実家を誰が引き継ぎ、今後どう管理するかも整理していきましょう。
相続登記と、相続全体の相談先
相続登記の申請を専門家に依頼する場合は、司法書士が主な相談先です。自分で申請する場合の手続案内は、法務局で確認できます。
一方、「相続人や財産が分からない」「預金の手続きも残っている」「実家の管理や売却も考えたい」という場合は、相続全体を整理する必要があります。
アレンジライフ行政書士事務所では、戸籍収集や財産の確認、相続人の皆様が合意した内容に基づく遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどをお手伝いします。相続登記は連携する司法書士が担当し、税務や相続人間の争いについては、内容に応じて税理士・弁護士をご案内します。
実家や空き家の今後についても、株式会社アレンジライフによる不動産の相談とあわせて整理できます。
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