「相続に必要な戸籍は、和光市役所だけで全部そろうのでしょうか」
亡くなった親や配偶者の戸籍は、「広域交付」を利用すると、本籍地が和光市以外でもまとめて請求できます。ただし、請求する人との関係や戸籍の種類によっては、本籍地への請求が必要です。
広域交付で取れる戸籍・取れない戸籍
広域交付は、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍を、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できる制度です。
たとえば、和光市に住む子が、地方で亡くなった親の戸籍を集める場合にも利用できます。対象は戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本で、出生から死亡までの戸籍をまとめて請求できます。
一方、次のものは広域交付の対象外です。
- 婚姻などで別戸籍になった兄弟姉妹や、叔父・叔母の戸籍
- 戸籍の附票
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
- 戸籍抄本などの個人事項証明書
亡くなった兄弟姉妹の戸籍を集める場合、父母と一緒に入っていたころの戸籍は、広域交付で取得できます。一方、兄弟姉妹が結婚などで新しく作った戸籍は、広域交付の対象外です。その戸籍の本籍地へ、窓口または郵送で請求します。
和光市で広域交付を利用する方法
受付は、和光市役所1階の戸籍住民課と市内各出張所です。平日午前8時30分から午後5時15分までで、土日・祝日・年末年始などは取り扱っていません。
請求できる本人が、マイナンバーカードや運転免許証など、公的機関発行の顔写真付き本人確認書類を持参してください。広域交付は、委任状による代理請求や郵送請求ができません。
窓口では「相続のため、亡くなった父の出生から死亡までの戸籍を集めたい」などと伝えるとよいでしょう。交付に時間がかかり、当日中にそろわない場合もあります。
取れない戸籍は、本籍地へ請求します
広域交付で取得できない戸籍は、その戸籍を保管している本籍地の市区町村へ、窓口または郵送で請求します。過去に本籍を移している場合は、以前の本籍地への請求も必要になることがあります。
兄弟姉妹や叔父・叔母の戸籍も、相続手続きに必要な場合は、請求理由や相続関係を示して請求できることがあります。必要な資料は請求先に確認しましょう。
本籍地が遠いときは、郵送で取り寄せられます
郵送請求では、一般に次のものを用意します。詳しくは各市区町村のホームページで確認してください。
- 申請書:本籍・筆頭者・必要な戸籍・使用目的・連絡先などを記入
- 本人確認書類のコピー
- 手数料分の定額小為替など、請求先が指定する支払手段
- 住所・氏名を書き、切手を貼った返信用封筒
必要に応じて、亡くなった方との関係が分かる戸籍なども添付します。申請書には「相続のため、貴市で保管する出生から死亡までの戸籍を各1通希望」など、必要な範囲を具体的に記載しましょう。
和光市に本籍がある戸籍の郵送先は、〒351-0192 和光市広沢1-5「和光市役所 戸籍住民課」です。手数料は戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は各1通750円です。本籍地が他市の場合は、その市区町村へ送付します。
戸籍をどこまで集めればよいか分からない方へ
「市役所で取れる分は集めたけれど、これで足りるのか分からない」「兄弟姉妹の相続で、戸籍が複雑になっている」という方は、集めた書類をそのままお持ちください。
アレンジライフ行政書士事務所では、相続に必要な戸籍の収集から、その後の手続きまでご相談いただけます。
筆者:正木隆雄(アレンジライフ行政書士事務所・行政書士)
情報確認年月:2026年10月
