「相続に必要な戸籍は、朝霞市役所だけで全部そろうのでしょうか」
亡くなった親や配偶者の戸籍は、「広域交付」を利用すると、本籍地が朝霞市以外でもまとめて請求できます。ただし、請求する人との関係や戸籍の種類によっては、本籍地への請求が必要です。
広域交付で取れる戸籍・取れない戸籍
広域交付で請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍です。戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が対象となります。
たとえば、朝霞市に住む子が、地方で亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を集める場合にも利用できます。
一方、戸籍の附票、戸籍抄本、コンピュータ化されていない一部の戸籍などは対象外です。
兄弟姉妹の相続では、父母と一緒に入っていたころの戸籍は、父母の戸籍として広域交付で取得できます。一方、兄弟姉妹が結婚などで新しく作った戸籍は対象外となり、その戸籍の本籍地へ請求します。
朝霞市で広域交付を利用する方法
朝霞市の受付窓口と時間は、次のとおりです。
| 受付窓口 | 広域交付の受付時間 |
|---|---|
| 市役所総合窓口課 | 平日8時45分~16時 |
| 内間木支所 | 平日8時45分~16時 |
| 朝霞台出張所 | 平日8時45分~16時 |
| 朝霞駅前出張所 | 平日8時45分~16時45分 |
土日・祝日・年末年始や、出張所の夜間開所時は利用できません。
請求できる本人が、マイナンバーカードや運転免許証など、公的機関発行の有効な顔写真付き本人確認書類を持参してください。広域交付では、委任状による代理請求や郵送請求はできません。
窓口では「相続のため、亡くなった父の出生から死亡までの戸籍を集めたい」などと伝えましょう。相続で古い戸籍までさかのぼる場合は、当日中に交付されず、後日あらためて来庁することもあります。
取れない戸籍は、本籍地へ請求します
広域交付で取得できない戸籍は、その戸籍を保管する本籍地の市区町村へ、窓口または郵送で請求します。
兄弟姉妹や叔父・叔母の戸籍も、相続手続きに必要な場合は、請求理由や相続関係を示して請求できることがあります。関係を確認できる戸籍などを求められる場合があるため、請求先に必要書類を確認しましょう。
本籍地が遠いときは、郵送で取り寄せられます
郵送請求では、一般に次のものを用意します。詳しくは各市区町村のホームページ等で確認してください。
- 請求書:本籍・筆頭者・必要な戸籍・使用目的・連絡先などを記入
- 本人確認書類のコピー
- 手数料分の定額小為替など、請求先が指定する支払手段
- 住所・氏名を書き、切手を貼った返信用封筒
必要に応じて、亡くなった方との関係が分かる戸籍なども添付します。請求書には「相続のため、貴市で保管する亡父の出生から死亡までの戸籍を各1通希望」など、必要な範囲を具体的に記載するとよいでしょう。
朝霞市に本籍がある戸籍の郵送先は、〒351-8501 埼玉県朝霞市本町1-1-1「朝霞市役所 総合窓口課」です。手数料は戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は各1通750円で、何も記入していない定額小為替を同封します。
朝霞市は、郵送と事務処理を含め、お届けまで10日程度と案内しています。本籍地が他市の場合は、その市区町村の案内に従って請求してください。
戸籍が全部そろったか分からない方へ
「市役所で取れる分は集めたけれど、これで足りるのか分からない」「兄弟姉妹の相続で、戸籍が複雑になっている」という方は、集めた書類をそのままお持ちください。
アレンジライフ行政書士事務所では、相続に必要な戸籍の収集から、その後の手続きまでご相談いただけます。
筆者:正木隆雄(アレンジライフ行政書士事務所・行政書士)
情報確認年月:2026年10月
