「親の入院費を払いやすいように、自分の口座へお金を移した」
「親に管理を頼まれたが、自分の生活費と混ざってしまっている」
親のお金を預かっているうちに、親の分がいくら残っているのか、分かりにくくなることがあります。
自分の口座に入っていても、管理のために預かったお金を、そのまま自分の財産として扱うことはできません。まずは、預かった経緯、使った金額、残っている金額を整理しましょう。
管理のために預かったお金か、贈与されたお金かを確認します
「入院費の支払いに使ってほしい」と預かったお金と、「あなたにあげる」と贈与されたお金は、意味が異なります。
自分の口座への入金だけで、贈与だったと決まるわけではありません。親御さんの意思、移した目的、その後の管理や使い方を確認する必要があります。
国税庁も、家族名義の預金であっても、実際には亡くなった方の財産と認められるものは、相続税の申告対象になると案内しています。口座の名義だけで判断しないことが大切です。
贈与だったかどうかが曖昧な場合は、後から都合のよい説明を作らず、当時のやり取りや資料を確認しましょう。税務上の扱いは税理士への確認が必要です。
親のお金が自分の口座に入ったところから、流れをたどります
親の通帳と自分の通帳・取引明細を並べて、いつ、いくら移したかを確認します。そのうえで、親のために支払った費用を、請求書や領収書と照らし合わせます。
例えば、管理のために100万円を預かり、親の入院費などに30万円を支払った場合、ほかに出入りがなければ、預かっている残金は70万円です。
| 整理する項目 | 確認する資料・内容 |
|---|---|
| 親から預かった金額 | 双方の通帳・振込明細、預かった日 |
| 親のために支払った金額 | 病院や施設の請求書・領収書 |
| 親へ返した金額 | 振込記録や受渡しの記録 |
| 現在の預かり残高 | 預かった金額から支払い・返金を差し引いて確認 |
自分の口座の残高と、親から預かっている金額は同じとは限りません。給与や自分の生活費が出入りする口座では、親のお金だけを別の帳簿で確認する必要があります。
すでに混ざっている場合も、分かるところから整理します
最初から完璧な記録がなくても、通帳、カード利用明細、病院や施設の領収書などから確認できることがあります。
不明な支出は「使途未確認」として残し、確認できた支出と分けましょう。自分の生活費に使ってしまった部分がある場合も、親のための支出に置き換えず、事実を整理することが必要です。
親御さんのお金を自分の口座に移して管理する方法を、今後も続けてよいとは限りません。親名義の口座で支払いを行う方法や、銀行の代理人制度などを取引銀行に確認し、管理方法を見直しましょう。
自分が立て替えた費用や、介護の負担と混同しないようにします
親のお金から支払った費用と、自分のお金で立て替えた費用は、別に記録します。立替金を返してもらった場合も、その日付と金額を残してください。
また、介護に時間や労力をかけたことと、預かったお金を自分のために使えることは別の問題です。「自分が世話をしてきたから」という理由だけで、残金を自分のものとして扱うことは避けましょう。
介護費用の負担や家族間の精算に意見の違いがある場合は、預かり金の整理と分けて相談することが大切です。
親が亡くなったときに、残金を説明できるようにしておきます
親御さんが亡くなった場合は、その日時点でいくら預かっていたかを確認します。残金を自分の口座に入れたままにしていても、相続の確認から除いてよいわけではありません。
その後に支払った費用も、生前の支出と区別して記録します。家族に説明できる資料を整えておくことで、「誰のお金か」「何に使ったか」という行き違いを減らせます。
親のお金の管理が不安になったら、相続前にご相談ください
「親の分の残高が分からない」「預かったお金と立替金が混ざっている」という場合は、相続が始まる前に整理しておくと、その後の手続きを進めやすくなります。
アレンジライフ行政書士事務所では、朝霞市・志木市・新座市・和光市を中心に、親のお金の管理や相続前の準備についてご相談をお受けしています。
お手元の資料から確認事項を整理し、税金の判断は税理士、返還請求や家族間の紛争は弁護士など、内容に応じた相談先をご案内します。
執筆:行政書士 正木隆雄(アレンジライフ行政書士事務所)
情報確認:2026年10月
