新座市で相続の戸籍はどこまで取れる?広域交付と郵送請求の方法

「相続に必要な戸籍は、新座市役所だけで全部そろうのでしょうか」

亡くなった親や配偶者の戸籍は、「広域交付」を利用すると、本籍地が新座市以外でもまとめて請求できます。ただし、請求する人との関係や戸籍の種類によっては、本籍地への請求が必要です。

広域交付で取れる戸籍・取れない戸籍

広域交付で請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍です。戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が対象となります。

たとえば、新座市に住む子が、地方で亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を集める場合にも利用できます。一方、戸籍の附票、戸籍抄本、コンピュータ化されていない一部の戸籍などは対象外です。

兄弟姉妹の相続では、父母と一緒に入っていたころの戸籍は、父母の戸籍として広域交付で取得できます。一方、兄弟姉妹が結婚などで新しく作った戸籍は対象外となり、その戸籍の本籍地へ請求します。

新座市で広域交付を利用する方法

受付窓口は、市役所市民課(本庁舎1階)と、東北、栄、栗原、西堀・新堀の各出張所です。「西堀・新堀出張所」は一つの出張所です。

受付時間は平日9時~16時30分で、土日・祝日・年末年始は利用できません。2026年7月から窓口時間が変更されているため、来庁時間にご注意ください。

請求できる本人が、マイナンバーカードや運転免許証など、有効な顔写真付きの公的本人確認書類を持参してください。広域交付では、委任状による代理請求や郵送請求はできません。

窓口では「相続のため、亡くなった父の出生から死亡までの戸籍を集めたい」などと伝えましょう。新座市では、出生から死亡までの戸籍を請求する場合、お渡しは後日になると案内しています。

取れない戸籍は、本籍地へ請求します

広域交付で取得できない戸籍は、その戸籍を保管する本籍地の市区町村へ、窓口または郵送で請求します。

兄弟姉妹や叔父・叔母の戸籍も、相続手続きに必要な場合は、請求理由や相続関係を示して請求できることがあります。関係を確認できる戸籍などを求められる場合があるため、請求先に必要書類を確認しましょう。

本籍地が遠いときは、郵送で取り寄せられます

戸籍を郵送請求する場合は、次のものを用意します。詳しくは各市区町村のホームページ等で確認してください。

  • 申請書:本籍・筆頭者・必要な戸籍・使用目的・日中の連絡先などを記入
  • 本人確認書類のコピー
  • 手数料分の定額小為替(何も記入しないもの)
  • 住所・氏名を書き、切手を貼った返信用封筒

必要に応じて、亡くなった方との関係が分かる戸籍のコピーなども添付します。返送先は、原則として請求者の住民登録地です。

申請書には「相続のため、貴市で保管する亡父の出生から死亡までの戸籍を各1通希望」など、必要な範囲を具体的に記載するとよいでしょう。

新座市に本籍がある戸籍の郵送先は、〒352-8623 埼玉県新座市野火止1-1-1「新座市役所 市民課」です。本籍地が他市の場合は、その市区町村へ請求してください。

手数料は戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は各1通750円です。出生から死亡までそろえる場合は複数通になることがあります。

戸籍が全部そろったか分からない方へ

「市役所で取れる分は集めたけれど、これで足りるのか分からない」「兄弟姉妹の相続で、戸籍が複雑になっている」という方は、集めた書類をそのままお持ちください。

アレンジライフ行政書士事務所では、相続に必要な戸籍の収集から、その後の手続きまでご相談いただけます。

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筆者:正木隆雄(アレンジライフ行政書士事務所・行政書士)
情報確認年月:2026年10月

参考:新座市「戸籍証明書等の広域交付」/新座市「戸籍証明書(戸籍謄本・抄本など)」

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