和光市にお住まいのご家族が亡くなったとき、「市役所では何から始めればよいのか」「おくやみ窓口でまとめて手続きできるのか」と迷う方もいらっしゃると思います。
まずは死亡届の提出状況を確認し、その後、和光市の「おくやみハンドブック」で、ご家族に必要な手続きと持ち物を確認しましょう。死亡届を葬儀社に依頼している場合は、提出した日と提出先を担当者に確認してください。
この記事では、和光市のおくやみ案内、死亡届の提出方法、その後に確認する市役所の手続きを順番にご説明します。
著者:行政書士 正木隆雄
情報確認日:2026年10月6日

和光市役所に「おくやみ窓口」はある?
2026年10月6日時点で確認した和光市公式サイトでは、死亡後の手続きを一か所でまとめて受け付ける専用の「おくやみ窓口」の案内は確認できませんでした。
和光市では、公式サイトの「おくやみ」ページと「家族が亡くなったときの手続き ハンドブック」で、必要な手続きや担当窓口を案内しています。
そのため、まずハンドブックで該当する手続きを確認し、それぞれの担当窓口へ進むと分かりやすくなります。窓口が分からない場合は、市役所1階の総合案内で、行いたい手続きの担当窓口を尋ねましょう。
おくやみハンドブックはどこでもらえる?
和光市のおくやみハンドブックは、次の場所で配布されています。
| 配布場所 | 所在階 |
|---|---|
| 戸籍住民課・戸籍の届出窓口 | 市役所1階 |
| 総合案内 | 市役所1階 |
| 市民活動推進課 | 市役所6階 |
市公式サイトからPDFをダウンロードすることもできます。来庁前に確認しておくと、必要な書類を準備しやすくなります。
ハンドブックの配布ページには、窓口の移転など、掲載内容の変更も案内されています。冊子と併せて確認してください。
まず、死亡届の提出が済んでいるか確認しましょう
死亡届は、届出人に代わって葬儀社が役所へ持参する場合が多くあります。
葬儀社に依頼している場合は、ご自身で改めて提出する前に、「死亡届は提出済みか」「どこの役所に提出したか」を確認しましょう。和光市も、提出状況については葬儀社に確認するよう案内しています。
死亡届が受理されると、役所では火葬許可証が発行されます。火葬が済んでいる場合は、死亡届も提出されています。
和光市役所で死亡届を提出する方法
届出期限と提出できる市区町村
死亡届の届出期限は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内です。
提出先は、次のいずれかの市区町村です。
- 亡くなった方の本籍地
- 届出人の住所地
- 亡くなった場所
和光市に住んでいた方でも、病院の所在地などによっては、別の市区町村に提出することがあります。
死亡届に必要な書類
病院などから受け取る、死亡診断書または死体検案書と一体になった死亡届書を使用します。医師が記入する欄とは別に、届出人が必要事項を記入する欄があります。
届書への押印は任意です。また、提出した死亡届書・死亡診断書は返却されません。保険などの手続きに備え、必要なコピーは提出前に取っておきましょう。
国民健康保険などの手続きで返還する資格確認書等は、死亡届とは別に確認します。
和光市役所の受付場所と時間
| 受付区分 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|
| 平日 | 午前9時〜午後4時30分 | 市役所1階・戸籍住民課「戸籍の届出」窓口 |
| 第3土曜日 | 午前8時30分〜正午 | 市役所1階・戸籍住民課 |
| 上記以外の時間 | 夜間・休日・年末年始を含む | 市役所地下1階・夜間時間外受付 |
戸籍の届出は24時間受け付けていますが、時間外は当直職員によるお預かりとなり、担当職員の審査は翌開庁日です。不備などがあると、後日連絡や再来庁が必要になる場合があります。
また、時間外に保険や年金などの手続き、各種証明書の取得まで済ませることはできません。出張所では死亡届を受け付けていません。
和光市役所
所在地:埼玉県和光市広沢1番5号
代表電話:048-464-1111
死亡届の問い合わせ:戸籍住民課 戸籍担当 048-424-9111
死亡届のあと、市役所では何から始めればよい?
死亡届の提出後は、おくやみハンドブックを見ながら、亡くなった方が加入していた保険や利用していた制度に印を付けていきましょう。
すべての手続きを全員が行うわけではありません。加入していた医療保険、年金の種類、介護サービスの利用状況などによって、必要な手続きが異なります。
主に、次の項目を確認します。
| 確認する項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 国民健康保険・後期高齢者医療 | 資格確認書等の返還、給付や保険料に関する手続き |
| 葬祭費 | 加入していた医療保険に応じた支給申請 |
| 介護保険 | 被保険者証の返還、給付や保険料に関する手続き |
| 世帯主 | 新しい世帯主の登録状況と、変更届の必要性 |
| 年金 | 死亡に伴う届出、未支給年金や遺族年金の確認 |
保険・介護・世帯主の手続きは、和光市のハンドブックに担当窓口と併せて掲載されています。年金は内容によって年金事務所などが窓口になります。
葬祭費は、死亡届とは別に申請を確認する
和光市の国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬祭を行った方に葬祭費が支給される制度があります。
死亡届を出すだけで支給されるものではありません。葬祭費用の領収書や会葬礼状などは捨てずに保管し、申請に必要な書類を確認してください。後期高齢者医療に加入していた方についても、担当窓口で葬祭費の申請を確認しましょう。
年金は「死亡の届出」と「受け取れる年金」を確認する
日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、年金受給者の死亡の届出は原則として省略できます。
ただし、未支給年金や遺族年金を受け取るための手続きまで自動的に済むわけではありません。亡くなった方の年金の種類やご家族の状況に応じて、年金事務所などへ確認しましょう。
市役所へ行く前に、持ち物を確認しましょう
書類が足りずに何度も来庁する負担を減らすため、ハンドブックの持ち物欄を確認し、不明な点は担当窓口へ問い合わせてから出かけることをおすすめします。
確認しておきたいものには、次のような書類があります。すべてが一律に必要という意味ではありません。
- 来庁する方の本人確認書類
- 亡くなった方の資格確認書や介護保険被保険者証など
- 葬祭費の申請に使う領収書や会葬礼状
- 給付金などを受け取る方の口座情報
- 手続きに応じた戸籍・住民票・委任状など
必要書類は、手続きの種類や窓口へ行く方と故人との関係によって異なります。戸籍や住民票も、必要な種類と枚数を確認してから取得しましょう。
通常の市役所窓口は、平日午前9時〜午後4時30分です。複数の窓口を回る場合は、時間に余裕をもってお越しください。
市役所の手続きと併せて、預貯金や不動産の相続も確認しましょう
死亡届や保険関係の手続きを済ませても、銀行口座の解約や不動産の名義変更が自動的に終わるわけではありません。
預貯金は金融機関、不動産登記は法務局など、それぞれの手続き先で進める必要があります。市役所以外の手続き先については、次のページにまとめています。
「誰が相続人になるのか分からない」「銀行口座や不動産がどれだけあるか分からない」「実家が空き家になり、管理や売却も考えたい」という場合は、相続手続きの全体を整理することから始めましょう。
市役所の手続きがすべて終わるまで、相続の相談を待つ必要はありません。特に、借金が心配な場合や相続放棄を考えている場合は、早めに弁護士・司法書士などへ相談してください。
和光市で相続手続きの進め方にお困りの方へ
アレンジライフ行政書士事務所では、戸籍の収集、相続人や財産の調査、預貯金の相続手続きなどについてご相談をお受けしています。
相続した実家や空き家についても、宅地建物取引業の株式会社アレンジライフと併せて、今後の管理や売却を含めたご相談が可能です。相続登記は司法書士、相続税申告は税理士など、必要に応じて専門家と連携します。
「市役所の手続きは進めているけれど、その先が分からない」という段階でも構いません。現在の状況をお聞きし、何を確認し、どの順番で進めるかを一緒に整理します。

※窓口や必要書類は変更される場合があります。来庁前に和光市公式サイトまたは各担当窓口で最新の情報をご確認ください。
