このページをご覧いただいている方はご家族やご親族が亡くなられたばかりではないでしょうか。謹んでお悔やみ申し上げます。このサイトでは相続が発生した方向けに、地域で遺言相続セミナーを依頼される実力と信頼を得る行政書士が、少しでも労力が少なくなるように各種相続手続きをご説明するとともに地域の情報をまとめています。
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相続が発生したあとの行政と相続手続き
相続後の手続きは、行政での手続きと遺産をどのように分けるかの手続きに大別されます。法律で期限が定められている手続きには注意してください。遺産相続における最大のポイントは、遺言書の有無と遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)です。
行政の手続き | 遺産相続に関する手続き | ||
死亡届(死亡を知ったときから7日以内) ※届出先 死亡者の本籍地又は届出人の所在地。あるいは死亡した場所の市区町村役場 ※届出人 親族、同居者、家主・地主もしくは管理人 火葬許可証の受理 死亡届を提出すると交付される | 遺言書の有無の確認 ※自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続き | ||
厚生年金受給(10日以内) 国民年金受給(14日以内) ※国民年金のみの方は市役所、厚生年金、厚生年金+国民年金の方は年金事務所 | 相続人の確定 | ||
健候保険証の返還(14日以内) ※市役所又は勤め先 | 財産の調査、財産目録作成 | ||
準確定申告(4ヶ月以内) | 相続放棄・限定承認(3ケ月以内) ※家庭裁判所 | ||
遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議) | |||
遺産分割協議書の作成(協議成立の場合) | |||
不動産の相続登記 自動車の名義変更 | 預貯金の名義変更 株式の口座移管 | ||
相続税の申告(10ヶ月以内) |
相続開始後の遺産相続手続き情報
遺産相続の各種手続きをご案内します。最初にやることから順を追って名義変更や口座解約の手続までをご案内します。
相続手続き№6 遺産を分ける手続き(相続登記、銀行手続き、自動車)
相続開始後の行政手続き:死亡から火葬までの3つの手続の流れ
死亡直後の書類として医師が作成した死亡診断書又は死体検案書を受領することから始まります。その後市役所・火葬場での行政手続きを行います。実際には葬儀会社の担当が代行して行うことが一般的です。
死亡診断書・死体検案書を受け取る
入院先の病院でお亡くなりになった場合
入院先で死亡を確認した医師が死亡診断書を発行します。病院の霊安室へご遺体が移されますので葬儀会社と移送先を打ち合わせします。
自宅でお亡くなりになった場合
かかりつけ医がいればすぐにかかりつけ医を呼びます。短時間であればかかりつけ医の判断で死亡診断書を書いてくれます。かかりつけ医の居ない場合や治療中の病気と関係ない原因で死亡したと判断された場合は、死体検案書を受け取ります。状況により警察を介することもあります。
緊急搬送先の病院でお亡くなりになった場合
通院中の病院で治療中の病気で死亡したことが明らかな場合は入院中と同様な死亡診断書が発行されます。その他の場合は死亡診断書ではなく死体検案書となります。なお、状況により警察が介入する場合もあり、その場合は警察の依頼した医師から警察を介して死体検案書を受けとります。
死亡届の提出と死体火葬許可証を受領する
死亡診断書を添付して故人の死亡を知った日から7日以内に所定の窓口に死亡届を提出します(死亡診断書と死亡届は書式が一緒になっている場合がほとんどです)。
死亡届の提出先
死亡届の提出先 ⓵亡くなった人の本籍地の役所 ⓶届出人の住所がある地域の役所 ③亡くなった場所の役所 ※亡くなった人の住所がある地域の役所は窓口ではありません
ご遺体を火葬するには、市区町村が発行する「死体火葬許可証」が必要です。死亡届を提出すると交付されます。
火葬場にて火葬と埋葬許可証・分骨証明書を受領する
ご遺体の火葬が終わると、火葬場から死体火葬許可証に証印が押されて返却されます。これが埋葬許可証となり、お墓に納骨できるようになります。
なお、ご遺骨を分けて納骨する場合は火葬場で分骨証明書を交付してもらいます。
相続開始後の行政手続き:市民葬とは
市民葬とは市が葬儀の仕様を定め、葬儀費用の一部を市が負担するサービスです。利用にあたり、所得制限はありません。市が決めた定型のご葬儀仕様で、提携する葬儀会社が行いますので費用や内容において安心材料になると思います。ただし、定型外サービスを利用すると割高になる可能性もあり、最近は家族葬や直葬など各葬儀会社も簡素低廉なプランを用意しているため費用を最重視する方は個別に検討比較することが必要です。
相続開始後の行政手続き:国民年金
国民年金加入者や国民年金だけの受給者がお亡くなりになった場合は市役所で手続きを行います。厚生年金加入者や厚生年金だけの受給者、厚生年金と国民年金両方の受給者は年金事務所での手続きとなります。下段の表にて確認してください。2023年8月現在の情報となりますので必ず窓口で確認して手続をしてください。
手続内容 | 必要書類 |
<国民年金加入者> ・死亡一時金の請求 ・寡婦年金の請求 ・遺族基礎年金の請求 ・(年金用の)死亡届の提出 | ・マイナンバーカード又は個人番号通知カード ・戸籍謄本 ・住民票(請求者の世帯全員) ・住民票の除票(亡くなられた方) ・年金手帳(亡くなられた方) ・年金証書(亡くなられた方) ・請求者名義の預貯金通帳 ※請求する手続の種類により、生計同一証明書、委任状、 請求者の所得証明書、在学証明書等が必要になる場合があります。 詳しくは市役所で確認してください。 |
厚生年金の場合
手続内容 | 必要書類 | 窓口 | |
厚生年金加入者 ・遺族厚生年金の請求 | ・マイナンバーカード又は個人番号通知カード ・戸籍謄本 ・住民票(請求者の世帯全員) ・住民票の除票(亡くなられた方) ・年金手帳(亡くなられた方) ・年金証書(亡くなられた方) ・請求者名義の預貯金通帳 ※請求する手続の種類により、生計同一証明 書、委任状、請求者の所得証明書、死亡診 断書の写し、在学証明書等が必要になる場 合があります。 詳しくは電話で確認してください。 | 管轄年金事務所 | |
厚生年金だけの受給者 厚生年金と国民年金の受給者 ・未支給年金の請求 ・遺族厚生年金の請求 ・死亡届の提出 |
相続開始後の行政手続き:国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険
市区町村によっては一カ所で全ての手続きが完了するところもあるようですが、残念ながら少数のようで、該当する手続きに関し各窓口で手続きが必要です。
国民健康保険に関すること
国民健康保険加入者が死亡した場合は市役所で手続きが必要です。なお、協会けんぽや企業健保の場合はお勤め先での手続きになります。
手続内容 | 必要書類 |
健康保険の脱退 (死亡後14日以内) | 〔持参するもの〕 ・健康保険証 ・死亡を証明するもの |
葬祭費の支給申請 国民健康保険被保険者の方が亡くなった場合に、喪主の方に葬祭費として5万円が支給されます。 | 〔持参するもの〕 ・会葬礼状または、葬儀費用の領収書等 (亡くなられた方と葬祭を行った方(喪主)の氏名が記載されたもの) ・葬祭を行った方(喪主)名義の預貯金通帳 ・亡くなられた方の国民健康保険被保険者証 ・窓口に来る方の本人確認ができるもの (運転免許証等) ※期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内 ※亡くなられた日から過去3か月以内に社保等の健康保険へ加入していた場合は、当時加入していた社保等から支給される場合があります。 ※喪主以外の方が手続する場合は、委任状と窓口に来る方の本人確認資料が必要になります。 |
各種受給者証の返還(該当する場合) | 〔提出書類〕 ・限度額適用認定証 ・限度額適用・標準負担額減額認定証 ・標準負担額減額認定証 ・特定疾病療養受療証 |
後期高齢者医療(75歳以上の方の医療保険制度)に関すること
手続内容 | 必要書類 |
葬祭費の支給申請 後期高齢者医療被保険者の方が亡くなった場合に、 喪主の方に葬祭費として5万円が支給されます。 | 〔持参するもの〕 ・会葬礼状または、葬儀費用の領収書等 (喪主の氏名が記載されたもの。領収書 は、 葬祭費の一式であることがわかるもの。 食事代、花代等は不可。) ・葬祭を行った方(喪主)名義の預貯金通帳 ・亡くなられた方の被保険者証 ・相続人の印鑑(認印)及び、預金通帳 ・窓口に来る方の本人確認ができるもの (マイナンバーカード・運転免許証等) 〔記入する書類〕 ・後期高齢者医療葬祭費支給申請書 ・申立書(医療給付・保険料還付) ・送付先変更届 ※期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内 |
各種受給者証の返還(該当する場合) | 〔提出書類〕 ・限度額適用認定証 ・限度額適用・標準負担額減額認定証 ・標準負担額減額認定証 ・特定疾病療養受療証 |
介護保険に関すること
手続内容 | 必要書類 |
介護保険被保険者証の返還、 各種受給者証の返還(該当する場合) | 〔持参するもの〕 ・介護保険被保険者証 ・介護負担割合証 ・介護保険負担限度額認定証 |
介護保険料等の還付 (該当する場合) | 〔持参するもの〕 ・相続人の印鑑(認印) ・相続人の預貯金通帳 〔記入する書類〕 ・介護保険被保険者死亡にかかる届出書 |
相続開始後の行政手続き:その他
世帯主変更に関すること
手続内容 | 必要書類 |
世帯主であった方が亡くなられた場は、 世帯主が変更となります。死亡届が 提出された時点で、次のように世帯主 の登録をしています。 ①原則、配偶者がいる場合は配偶者、 配偶者がいない場合は世帯の中で直系 の年長者が世帯主となります。 ②別の方を世帯主にしたい場合は、 世帯主変更の届出をしてください。 | 届出ができるのは、同一世帯の方です。 窓口に来る方の本人確認資料 A マイナンバーカード、住基カード、 運転免許証、旅券(パスポート)など 1点 B 「A」を所持していない場合 健康保険証、介護保険証、年金手帳、 学生証などを2点ご提示ください。 |
姻族関係終了届
姻族関係終了届は、夫婦のどちらかが死亡したあとに、生存している側が配偶者の血族(配偶者の両親、祖父母、兄弟姉妹、従兄弟姉妹など)との関係を終了させるために提出する届のことです。義理の両親の扶養義務をなくしたい、同居している互助義務をなくしたい、祭祀承継者を他の人に代わってもらいたい場合に届出をします。
死後離婚とも呼ばれていて、届が受理されると、義理の父母の扶養義務がなくなります。死亡した配偶者の家族と縁を切りたいという方は検討してみてください。なお届出者本人の意思のみだけで届出は可能で、配偶者の両親や兄弟の了解は必要ありません。
その他手続き
水道使用者変更、障害者、児童など該当する場合は各種手続き、手当があります。詳しくは各市役所でご確認ください。
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当事務所は、遺言作成、相続発生後の手続に関して、何をいつ始めたらいいのか教えて欲しい、誰に相談していいか分からないという方向けに、まず最初に、相談員がお客様の状況やお気持ちをお伺いし、お客様の課題の整理を行い、必要な手続きのご案内をしています。また相続や遺言では専門用語が多く理解できない方が多いため、彩相続相談所ではできる限り専門用語を使わないでご説明します。なお、下記の通り出張無料相談も行っています。
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