相続手続き№2 自筆証書遺言の検認

 自筆証書の遺言書の保管者や発見した相続人は、死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所で検認を請求しなければなりません。封印がされた遺言書を発見して開封すると「5万円以下の過料」が科されます。相続人間のトラブルにもなりますので絶対に開封しないでください。
※公正証書遺言の場合は検認手続きは不要です。
※法務局保管の自筆証書遺言は検認ではなく、法務局で遺言書情報証明書を取得してください。

【自筆証書の遺言書】家庭裁判所への検認の申立て

 家庭裁判所にて検認の申し立てをします。申立先の家庭裁判所は「遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所」です。

①申立者・・・遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
②申立先・・・遺言者(亡くなった人)の最後の住所地の家庭裁判所
③申し立てにかかる費用
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手
④申し立てに必要な書類
【共通】
・申立書
・遺言者の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続人全員分の戸籍謄本(遺言書で指定された受遺者だけでなく法定相続人全員の戸籍)
・遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
・ 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合は、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
・ 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・ 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・ 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合は、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・ 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合は、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【自筆証書の遺言書】検認期日の連絡

 検認の申し立てをすると、家庭裁判所から法定相続人全員に対して「検認期日(検認を行う日)」の通知があります。申立人は指定された日時に家庭裁判所に行かねばなりませんが、申立人以外の法定相続人は出席してもしなくても検認手続きは行われます。

【自筆証書の遺言書】検認期日

 指定された日時に家庭裁判所に行くと、出席した法定相続人の立ち会いのもとに遺言書が開封され、中身が確かめられます。申立人には遺言書の発見状況などについて質問される場合もあります。

①申立人の持参するもの・・・遺言書、申立人の印鑑、そのほか担当者から指示されたもの
②検認期日には申立人が遺言書を提出し、出席した相続人等の立会のもと裁判官が遺言書を検認します。
③検認済証明書の申請
 検認が終わったら「検認済証明書」を申請(遺言書1通につき150円の収入印紙と申立人の印鑑)してください。検認済証明書がついていないと不動産の登記や銀行での預金払い戻しなどに応じてもらえないので必ず申請しましょう。

【自筆証書の遺言書】検認にかかる期間

 遺言書の検認を申し立ててから検認期日までの期間は、だいたい1~2カ月程度です。
また検認の申し立て添付の戸籍謄本取得期間も含め、遺言書発見から検認の手続きを終えるまでは、2~3カ月程度はかかると考えておくのが良いでしょう。

【自筆証書の遺言書】検認後の手続き

 遺言書の検認を終えて検認済証明書をつけてもらったら、その遺言書を使って不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きが可能となります。

自筆証書の遺言書】検認の注意事項

※申立人以外の法定相続人には事前に申立と家庭裁判所から連絡が来る旨を伝えておいてください。
※検認を受けているから遺言書が「有効」というわけではありません。検認」とは相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容(遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など)を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
※遺言書に不服がある相続人がいた場合は、「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」となる可能性があります。

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