遺言書の探し方|まず確認したい3つの方法

 相続が始まったとき、まず確認したいのが遺言書の有無です。
遺言書があるかないかで、誰が何を受け取るのか、どの手続きから進めるべきかが大きく変わります。

特に、不動産がある相続では、遺言書の内容によって名義変更や売却の進め方が変わることがあります。
そのため、遺産分割の話し合いを始める前に、できるだけ早く遺言書を探すことが大切です。

遺言書を探す方法は、大きく分けて次の3つです。

・自宅や貸金庫など、故人が保管していそうな場所を確認する
・公正証書遺言が作成されていないか、公証役場で確認する
・法務局の自筆証書遺言書保管制度が利用されていないか確認する

相続全体の流れを先に確認したい方は、こちらもご覧ください。
→ 相続手続きの流れと必要な準備ページ

著者:行政書士 正木隆雄 

まずは自宅や貴重品まわりを確認します

遺言書が見つかる場所として多いのは、故人が大切な書類を保管していた場所です。

たとえば、次のような場所は最初に確認したいところです。

・机や書棚の引き出し
・金庫
・仏壇や仏壇まわり
・通帳、印鑑、権利証、保険証券などをまとめていた場所
・貸金庫の契約書や利用明細
・エンディングノートや重要書類ファイル

故人が「遺言を書いた」と生前に話していた場合でも、保管場所は家族に伝えていないことがあります。
また、封筒に「遺言書」と書かれていないこともありますので、重要書類と一緒に丁寧に確認することが大切です。

遺言書が見つかったときに、すぐ確認したいこと

遺言書らしい書類が見つかったら、まずは次の点を確認します。

公正証書遺言か、自筆証書遺言かを見分ける

遺言書にはいくつか種類がありますが、相続の場面で多いのは次の2つです。

公正証書遺言

公証人が作成し、公証役場で原本が保管されている遺言です。
方式が整っていることが多く、相続手続きでも使いやすいのが特徴です。

自筆証書遺言

本人が自分で書いて作成する遺言です。
自宅で保管されている場合もあれば、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合もあります。法務局保管のものは、相続開始後に法務局で相続人などが内容確認や証明書取得の手続を行えます。

自宅保管の自筆証書遺言は、勝手に開封しないよう注意します

封のある自筆証書遺言が見つかった場合、すぐに開封したり、そのまま手続きに使おうとしたりせず、まずは確認が必要です。
自宅保管の自筆証書遺言は、通常、家庭裁判所の検認が必要になるからです。いっぽうで、法務局に保管されていた自筆証書遺言は検認不要です。

公正証書遺言がないか、公証役場で確認する方法

故人が公正証書遺言を作成していた可能性がある場合は、公証役場で確認します。

どんなときに確認した方がよいか

次のような場合は、公正証書遺言の確認をおすすめします。

・生前に「公証役場で作った」と聞いたことがある
・子どもがいない夫婦、再婚家庭、きょうだい相続などで分け方を決めていた可能性がある
・不動産の承継先を決めていた可能性がある
・任意後見契約や死後事務委任契約など、他の公正証書も作っていた

確認の流れ

公正証書遺言の有無を確認したいときは、最寄りの公証役場へ事前に相談し、必要書類を確認してから進めます。
必要書類は立場によって異なりますが、一般に、故人の死亡の確認書類、相続人であることを示す戸籍、申出人の本人確認書類などが必要になります。

→最寄りの公証役場は公式情報で確認してください

法務局の自筆証書遺言書保管制度が利用されていないか確認する方法

故人が自筆証書遺言を法務局に預けていた可能性がある場合は、法務局の遺言書保管制度を確認します。

この制度で確認できること

相続開始後、相続人や受遺者などは、法務局で次のような手続を行えます。

・遺言書が保管されているかどうかを確認する
・遺言書情報証明書の交付を受けて内容を確認する
・遺言書の閲覧請求を行う

保管されている遺言書について、相続人などは内容確認のために遺言書情報証明書の取得や閲覧請求ができ、法務局保管の遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。

どんな人が手続きできるか

相続人、受遺者、遺言執行者など、一定の関係者が手続できます。
詳細は法務局の案内を確認し、必要書類をそろえて進めるのが安心です。

法務局保管の遺言は検認不要です

ここは大切なポイントです。
法務局に保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が不要です。
そのため、遺言書が見つかったときに「自宅保管なのか」「法務局保管なのか」を早めに見分けることが、相続手続き全体をスムーズにするコツになります。

遺言書が見つからないときでも、あわてて遺産分割を始めない方がよい場合があります

遺言書がすぐに見つからないと、相続人どうしで話し合いを始めたくなることがあります。
ただ、後から遺言書が見つかると、すでに進めた話し合いや手続きの見直しが必要になることがあります。

特に次のようなケースでは、少し立ち止まって確認することをおすすめします。

・故人が生前、遺言を書いたと話していた
・不動産の承継先について話していた
・特定の子や親族に渡したい物件がありそうだった
・子どもがいない、再婚、疎遠な親族が相続人になるなど、相続関係が複雑

不動産がある相続では、遺言の有無によって名義変更や売却の進め方が変わることがあるため、なおさら早めの確認が大切です。相続登記関係の法務局資料でも、遺言の種類によって手続に使う書類が異なることが示されています。

こんなときは、専門家に相談した方が早いことがあります

遺言書探しの段階でも、次のような場合は早めに相談した方が進めやすいことがあります。

・遺言書があるのかないのか分からない
・見つかった遺言書が使えるものか判断できない
・自筆証書遺言を開けてよいのか迷っている
・相続人が多く、不動産もある
・話し合いを始める前に、まず何を確認すればよいか分からない

遺言書の有無の確認は、相続手続きの出発点です。
ここで順番を間違えないことが、後の手戻りを減らす近道になります。

よくある質問

Q
遺言書が見つかったら、すぐに開封してもよいですか
A

自宅保管の自筆証書遺言の場合は、すぐに開封せず、検認が必要かどうかを専門家に確認した方が安全です。

Q
公正証書遺言はどこで確認できますか
A

公証役場への確認が基本です。
一覧や連絡先は日本公証人連合会の案内で確認できます。

Q
法務局に保管された自筆証書遺言は誰でも確認できますか
A

相続人、受遺者、遺言執行者など、一定の関係者が対象です。
詳しい要件は法務局の案内を確認する必要があります。

Q
法務局保管の自筆証書遺言は検認が必要ですか
A

不要です。

Q
遺言書が見つからないまま相続手続きを始めてもよいですか
A

状況によりますが、後から遺言書が見つかると手続のやり直しにつながることがあります。
特に不動産がある相続では、先に遺言の有無を確認した方が安全です。


まとめ

遺言書を探す方法は、
自宅などの保管場所を確認する
公証役場で公正証書遺言を確認する
法務局の自筆証書遺言書保管制度を確認する
この3つが基本です。

相続では、最初の確認を急がず丁寧に行うことで、後の手戻りを減らせます。
特に不動産がある場合や、相続人どうしの話し合いが複雑になりそうな場合は、遺言書の有無を早めに確認することが大切です。

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