ご家族が亡くなった後に自筆の遺言書が見つかると、
「すぐに開けてもよいのか」
「家庭裁判所で何をするのか」
「その後の相続手続きはどう進むのか」
と戸惑う方が多くいらっしゃいます。
自筆証書遺言は、見つかったらそのまま使えるわけではありません。
遺言書の種類によっては、家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。
このページでは、自筆証書遺言の検認について、
検認が必要なケース
検認が不要なケース
手続きの流れ
必要書類
注意点
検認後に進む相続手続き
をわかりやすく整理してご説明します。
著者:行政書士 正木隆雄
まず確認したいこと|すべての遺言書に検認が必要なわけではありません
遺言書を見つけたとき、最初に確認したいのはどの種類の遺言書かです。
検認が必要になることが多いもの
- 自宅などで保管されていた自筆証書遺言
検認が不要なもの
- 公正証書遺言
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた自筆証書遺言
つまり、遺言書を見つけたら、まずはどこで保管されていたものかを確認することが大切です。とくに法務局保管の自筆証書遺言は、原本は法務局にありますが、そのコピーを自宅に保管していて、そのコピーが遺言書だと勘違いすることがありますので注意してください。
検認とは何か
検認とは、家庭裁判所で遺言書の形や内容を確認し、相続人にその存在を知らせ、偽造や変造を防ぐための手続きです。
大切なのは、検認を受けたからといって、その遺言書が有効と確定するわけではないという点です。
現行ページでも、この点は正しく書かれています。
検認は「有効確認」ではなく、遺言書の状態を確認し、後の紛争を防ぐための手続きです。
自筆証書遺言を見つけても、勝手に開封してはいけません
封印のある自筆証書遺言を見つけても、家庭裁判所での検認前に開封してはいけません。
開封すると5万円以下の過料の可能性があると案内されています。
「中身を早く確認したい」と思っても、まずは開封せず、検認が必要な遺言かを確認することが大切です。
検認の申立てをする人と申立先
現行ページでは、申立人は
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
と整理されています。
また、申立先は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ここで迷いやすいのは、
「相続人全員で出さないといけないのか」
という点ですが、申立て自体は保管者や発見した相続人が行います。
検認申立てに必要な書類
- 申立書
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍
- 相続人全員の戸籍
- 相続関係に応じた追加戸籍
さらに、親の相続より、兄弟姉妹相続の方が戸籍が増えやすいです。
費用はどのくらいかかるのか
申立費用として次の費用がかかります。
- 収入印紙800円
- 連絡用の郵便切手
金額自体は大きくありませんが、実際には戸籍収集の費用や時間がかかりやすく、特に兄弟姉妹相続や甥姪が入る相続では準備が重くなりがちです。
検認期日には何をするのか
家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知が送られ、申立人は指定日時に出頭します。
申立人以外の相続人は、出席しなくても検認手続き自体は進みます。
当日は、遺言書の状態が確認され、申立人が発見状況などを聞かれることがあります。
また、検認後には検認済証明書を申請しておくことが大切です。これがないと不動産登記や銀行払戻しに応じてもらえません。
検認にはどのくらい時間がかかるのか
- 申立てから検認期日まで:だいたい1〜2か月程度
- 戸籍収集も含めると、遺言書発見から完了まで:2〜3か月程度
これはあくまで目安ですが、相続人が多い場合や戸籍が複雑な場合は、もっと時間がかかることもあります。
検認後に進む相続手続き
検認が終わると、ようやくその遺言書を使って
- 預貯金の払戻し
- 不動産の名義変更
- 証券口座などの相続手続き
へ進みやすくなります。
つまり、検認はゴールではなく、相続手続きのスタート地点です。
こんな場合は早めに専門家に相談した方がよいです
- 遺言書を見つけたが開けてよいか分からない
- 自筆証書遺言なのか公正証書遺言なのか分からない
- 相続人が多く、戸籍収集が大変そう
- 検認後の銀行や不動産手続きまで見通したい
- 不動産があり、相続手続き全体を整理したい
まとめ
自筆証書遺言を見つけたときは、まず
- 検認が必要な遺言か
- 開封してはいけない状態か
- 家庭裁判所への申立てが必要か
を確認することが大切です。
また、検認が終わっても、それで相続が終わるわけではありません。
その後には、預貯金や不動産の名義変更など、実際の相続手続きが続きます。
遺言書が見つかったときは、慌てて開封せず、まず全体の流れを整理することが大切です。
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