朝霞市・志木市・新座市・和光市にある土地・家・マンションを相続した場合、名義変更(相続登記)の申請先は、いずれも「さいたま地方法務局 志木出張所」です。
「市役所で手続きできるの?」「自宅の近くの法務局でよいの?」と迷っている方へ、申請先と相談先をご案内します。
4市の不動産の相続登記は、志木出張所へ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法務局名 | さいたま地方法務局 志木出張所 |
| 所在地 | 埼玉県志木市本町1丁目4番25号 |
| 不動産登記の管轄 | 朝霞市・志木市・新座市・和光市・富士見市 |
登記手続案内を利用したい方は、事前に予約方法をご確認ください。所在地や連絡先などの最新情報は、公式ページで確認できます。
東武東上線和光市駅→志木駅→国際興業バス「富士道入口」より徒歩5分
駐車場は1階にありますが台数が少ないので混雑時には待たされることもあります。
申請先は、相続人の住所ではなく「不動産の所在地」で決まります
相続登記は、不動産がある地域を管轄する法務局へ申請します。
例えば、相続人が東京都に住んでいても、相続した実家が朝霞市にあれば、申請先は志木出張所です。
一方、朝霞市・志木市・新座市・和光市にお住まいでも、相続した実家が別の地域にあれば、その所在地を管轄する法務局へ申請します。
市役所への届出だけでは、不動産の名義は変わりません
市役所に死亡届を提出しても、不動産の名義は自動では変わりません。
また、固定資産税の「相続人代表者指定届」などは、税金に関する書類の送付先等を届け出る手続きです。法務局で行う相続登記とは異なります。
「固定資産税の通知が自分に届くようになったから、名義変更も済んでいる」と思い込まず、相続登記が済んでいるか確認しましょう。
自分で申請する場合と、専門家に依頼する場合
相続登記は、ご自身で申請することもできます。申請方法には、法務局の窓口への持参、郵送、オンラインがあります。
オンライン申請でも、戸籍などの添付書類を別途郵送・持参する場合があります。ご自身で進める方は、法務局の登記手続案内や公式ハンドブックをご利用ください。
登記について専門家に相談したい場合や、申請を依頼したい場合は、司法書士へご相談ください。
相続登記には期限があります
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前から相続による不動産の取得を知っていて、登記が済んでいない場合は、原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。
昔に相続した実家が親や祖父母の名義のままになっている方も、早めにご確認ください。
不動産と預貯金の相続をまとめて相談したい方へ
不動産と預貯金がある相続では、戸籍の収集、相続財産の調査、遺産の分け方の整理、銀行口座の相続手続きなどを進める必要があります。
アレンジライフ行政書士事務所では、相続人・財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどを支援しています。相続登記に関する相談・申請は、連携する司法書士が担当します。
また、不動産業を行う株式会社アレンジライフでは、相続した実家の売却や空き家についてもご相談いただけます。
「不動産も預貯金もあり、何から始めればよいか分からない」「相続手続きと実家の処分を一緒に考えたい」という方は、お住まいの地域のご案内をご覧ください。
執筆:行政書士 正木隆雄(アレンジライフ行政書士事務所)
情報確認:2026年10月
