子供のいない夫婦で配偶者が亡くなったときの相続

ここでは「子供のいない夫婦で配偶者が亡くなった場合の相続」についてお話しします。

えっ?配偶者だけが相続人になるんじゃないの?
と戸惑う方は多いと思います。
この記事では、法定相続の仕組みや、相続人の範囲、手続きのポイントをわかりやすく解説します。

著者:行政書士 正木隆雄


相続人は誰になるのか?

日本の民法では、相続人の優先順位が定められています。(配偶者がいれば配偶者に加えて、)基本的には以下のような順序で相続人となります:

第1順位:子(直系卑属)

いない場合は、

第2順位:父母などの直系尊属

これもいない場合は、

第3順位:兄弟姉妹

つまり、亡くなった方(被相続人)に子どもも両親もいない場合、配偶者に加えて兄弟姉妹が相続人になります。


兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥・姪)が相続人に

兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている方がいる場合、その方に子ども(甥や姪)がいれば代襲相続が発生します。

たとえば:

  • Aさん(亡くなった方)には兄B、姉C、亡くなった弟D(子どもEがいる)がいた場合
    → 相続人は B、C、E(甥)になります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は「一代限り」です。甥や姪の子ども(=再代襲)は相続人にはなりません。


法定相続分はどうなる?

兄弟姉妹が相続人となった場合の法定相続分は以下のとおりです:

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者が3/41/4を兄弟姉妹が等分
  • 兄弟姉妹のみが相続人:全員で遺産を等分
  • 代襲相続人(甥や姪)が含まれる場合も、その亡くなった兄弟姉妹の法定相続分を引き継ぎます。

例:

兄弟姉妹3人のうち、1人が亡くなっていて、その子が代襲相続人となる場合
→ 残りの2人とその子の3人で1/3ずつ相続することになります。


相続手続きの流れ

  1. 戸籍調査
     被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定します。
  2. 遺言書の有無を確認
     公正証書や自筆遺言書があるかを確認しましょう。
  3. 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)
     遺言がない場合は、兄弟姉妹(または甥姪)全員で遺産分割協議を行い、書面に署名押印(実印)します。
  4. 相続登記・預金の名義変更など
     不動産がある場合は法務局で相続登記、銀行口座などは金融機関で手続きを行います。

注意点:相続分の放棄や関係性の希薄さ

兄弟姉妹や甥姪は、あまり関係が深くないこともあります。そのため、遺産分割協議がスムーズにいかないケースも多々あります。また、配偶者がいる場合は相続分の放棄や相続分の譲渡をする人も少なくありません。

特に遺言書がない場合は、相続人全員の協力が必要です。相続手続きが長引くことを防ぐためにも、できるだけ早めに専門家に相談するのが安心です。


まとめ

子どものいない夫婦で配偶者が亡くなった場合、両親はすでに鬼籍に入っている場合が多く、基本的には配偶者に加えて兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。
相続人が多くなることもあり、関係性が希薄だと話し合いに時間がかかります。おひとりさまが亡くなった時は早めに専門家に相談してください。


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