相続発生から10年経過しても「遺産分割協議」はできる?改正民法をわかりやすく解説

「相続から10年以上たったら、相続人全員が集まって遺産分割協議をすることはできないのですか?」というご質問をいただくことがあります。

結論からお伝えすると、相続開始から10年が経過していても、相続人全員で話し合って決める「遺産分割協議」は可能です。

著者:行政書士 正木隆雄(遺言相続専門)

相続発生10年経過で何が変わるのか?(令和5年4月1日改正民法)

令和5年(2023年)4月1日施行の民法改正により、相続発生から10年を経過すると、「特別受益」や「寄与分」を考慮した修正(具体的相続分)の主張ができなくなりました。

専門家のホームページなどでは、この法改正をとらえて、相続開始時から10年経過後の遺産未分割については、原則として「法定相続分」または「指定相続分」によって遺産分割することと見直されたという解説があり、まるで「相続人全員による話し合いができなくなるかのような誤解を与えてしまっているケースが見受けられます。

10年制限の「本当の目的」とは

この法改正の目的は、協議が進まない遺産分割を早期に進めるよう促すことです。決して「遺産分割協議の期限を10年に制限した」わけではありません。

忘れていた、何となく話を進めなかった結果、10年が経過したあとでも、相続人全員が合意すれば自由な割合で遺産分割を行うことができます(一人が全部もらうことも可能)ので、どうぞご安心ください。

~本記事をご覧いただくにあたっての注意事項~
  • 執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
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  • 本記事は一般的な制度のご説明です。閲覧者様の状況により最適解は異なります。税金や争いに関する疑問は必ず税理士や弁護士に個別の相談をしてください。
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