成年後見制度・任意後見制度とは?違いとデメリットを行政書士が解説

「後見」という言葉を聞くと、

「まだ自分には関係ない」
「縁起でもない」
と感じる方も多いかもしれません。

しかし、この制度は病気や災害への保険と同じように、将来の「もしも」に備える大切な仕組みです。元気なうちから準備しておくことで、将来の安心がぐっと高まります。

この記事では、制度の概要・違い・選び方を具体例とともに解説します。

著者:行政書士 正木隆雄


成年後見制度(法定後見制度)とは?

すでに判断能力が不十分になってしまった方を守るための法的支援制度です。
認知症・知的障がい・精神障がいなどで、自分の財産や契約を適切に管理できない場合に利用されます。

成年後見人の具体的な役割

  • 預貯金や不動産の管理
  • 介護や医療など生活に必要な契約
  • 悪徳商法からの防止

これらは家庭裁判所が選任した後見人等が行います。

成年後見の3つの類型

類型対象者主な特徴
後見判断能力が欠けているのが通常の状態の方財産に関するすべての法律行為を代理
保佐判断能力が著しく不十分な方特定の重要な法律行為に同意が必要、限定的な範囲で代理が可能
補助判断能力が不十分な方限定的な範囲で同意・代理が可能

※申立ては本人・家族・市町村長などが可能。裁判所の審判により開始します。


任意後見制度とは?

判断能力があるうちに、将来の支援内容や支援者を自分で決められる制度です。
「誰に」「どのような支援をしてほしいか」を契約(公正証書)で定めます。

利用の流れ

  1. 信頼できる人と任意後見契約を公正証書で締結
  2. 判断能力が低下したら家庭裁判所に申立て
  3. 任意後見監督人の選任後、契約内容に沿って支援開始

メリット

  • 後見人を自分で選べる
  • 支援内容を細かく設計できる(財産管理・介護契約・趣味費用など)
  • 財産以外の希望(ペットの世話・特定品の保管など)も託せる

成年後見制度と任意後見制度の違い

成年後見制度(法定後見)任意後見制度
利用開始のタイミング判断能力が不十分になった後判断能力があるうち
後見人を選ぶ人家庭裁判所ご本人
支援内容法定で定められた範囲契約で自由に設定

こんな場合はどちらを選ぶ?

  • 成年後見制度向き
    「母の物忘れがひどくなり、お金の管理ができなくなった」
  • 任意後見制度向き
    「今は元気だけど、将来一人になったときのために姪に任せたい」

▶成年後見について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください

~本記事をご覧いただくにあたっての注意事項~
  • 執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
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  • 本記事は一般的な制度のご説明です。閲覧者様の状況により最適解は異なります。税金や争いに関する疑問は必ず税理士や弁護士に個別の相談をしてください。
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