遺産分割協議を行う前に、だれが相続人なのかを確定するため亡くなった方の戸籍を生まれたときから亡くなるまで取得し、配偶者や子供を調査します。また、相続放棄、相続欠格者、相続排除という特別な状況があります。
著者:行政書士 正木隆雄
法定相続人と法定相続分の基本
基本的な相続人の範囲と優先順位は下記の通りです。

| 相続する順位 | 子 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | 配偶者 |
|---|---|---|---|---|
| 第1順位グループ | 1/2 | - | - | 1/2 |
| 第2順位グループ | - | 1/3 | - | 2/3 |
| 第2順位グループ | - | - | 1/4 半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2 | 2/4 |
※故人が死亡した時に、子供や兄弟姉妹が既に死亡していた場合は、その子供(故人の孫や甥姪)が代わりに相続人になります。これを代襲相続と言います。なお、代襲相続することができた故人の孫が故人より先に死亡していたり、相続欠格、排除により相続権を失った場合で、その孫に子(故人の曾孫)がいるときは、その曾孫が代襲相続します。これを再代襲といいます。なお、再代襲は、故人の子(つまり曾孫)にのみ適用され、兄弟姉妹には適用がありません(つまり甥や姪の子供は再代襲できない)。
※故人の養子は実の子供と同じく全員が第1順位の相続人となります。なお、相続税の計算では、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが算入可能な人数となります。
※胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされ相続人になります。ただし生きて生まれなかった場合には相続権はみとめられません。遺産分割を行うときは胎児の出生を待ってから手続きを行うことが現実的です。
※相続放棄をすると初めから相続人では無かったということになり、相続放棄をした相続人の子も代襲相続人になりません。そのため次順位のグループに相続権が移り、思わぬ人が相続人になってしまうことがあります。
▶相続放棄に関してはこちらをご覧ください。
※相続欠格者の子は代襲相続人になります。
※相続人の排除は第1と第2グループで可能ですが、その子は代襲相続人になります。
▶相続欠格者と相続人の排除についてはこちらをご覧ください。
相続放棄・相続欠格者・相続人の排除の違い
相続放棄(初めから相続人ではなくなる手続き)
明らかにプラスの財産より借金などのマイナスの財産が多い時は亡くなった方の最終住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄を行います。なお、近年は疎遠の親族の相続人になることもあり、そのような場合も念のため相続放棄を行う方もいます。相続放棄をすると初めから相続人ではなくなるので債権者も相続放棄した人には請求できません。
なお、不動産がある場合は下記の注意事項の通り管理責任が残りますので、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行うことも検討します。相続放棄と相続財産管理人専任の申し立ては亡くなった方の最終住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
| 期限 | 相続人となったことを知った時から3ケ月以内 |
| 申請者 | 個別で放棄可 |
| 注意事項 | ・期限内に手続きしないと単純承認とみなされます。 ・放棄する前に財産の一部を処分したら放棄できなくなります。 ・債務なども次の順位の相続人が引き継いでしまいます。 ・相続放棄をしても固定資産税を1年分納付する義務が残る場合がある。 ・不動産を使っていて相続放棄した場合は、管理責任は他の相続人または相続財産管理人が管理を始めるまで残ります。 ・自治体から特定空家に指定されると、解体など管理の改善命令を受けることがあります。また、行政が代執行して、その費用は管理義務者に請求されます。 ・不動産がある場合は、相続財産管理人の選任を申し立てて遺産を処分してもらう必要がありますが、それなりの費用が必要です。特に売れない不動産は国も引き取らない場合があり、財産管理人の費用が高くなる場合もあります。 |
相続欠格者(相続人としてふさわしくないため法律で相続権がなくなる人)
配偶者・子・直系尊属(親など)において、下記相続欠格になる事由がある者は、当然に相続権が無いものとして扱われます(手続きは必要ありません)。小説や映画となった「Wの悲劇」は相続欠格者の法律を使ったストーリーで有名です。
<相続欠格になる事由> ①殺人等に関する行為 ・被相続人や相続人を殺害したり、殺害しようとして刑に処せられた者 ・被相続人が殺害された事を知っても、告発・告訴しなかった者(殺害した者の配偶者や直系血族は除く) ②遺言書に関する行為 ・詐欺や脅迫によって、被相続人の遺言の作成・撤回・取消し、変更を妨げた者 ・詐欺や脅迫によって、被相続人に、相続に関する遺言の作成・撤回・取消し、変更をさせた者 ・相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
相続人の排除(亡くなった人が特定の相続人の相続権を奪う手続き)
ある相続人について、被相続人が相続させたくないと感じるような下記のような非行があった場合には、被相続人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言で排除の意思表示をすることによって、その者の相続権を奪うことができます。
なお、遺言による排除の場合は、遺言執行者が家庭裁判所へ請求しなければなりません。
<排除事由> ①相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱をしたこと ②相続人に対し著しい非行があること(例:父の財産をギャンブルで使い込み、父が自宅を売らざるを得なくなった子供)
相続欠格者と相続人の排除の注意点
※相続欠格者や排除者に子がいる場合は、その子は代襲相続人になります。
※相続欠格者は、被相続人から遺贈を受けることもできません。
※相続人排除の場合は、遺贈を受ける権利は失いません。
▶相続手続きの流れと必要な準備を知りたい方はこちらをご覧ください
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