介護事業者が利用者から遺言・相続の相談を受けたらどうしたらいいの?
~対応方法と専門家へのつなぎ方~
介護施設や訪問介護事業所、ケアマネジャー、地域包括支援センターなどでは、利用者やご家族から遺言・相続について相談を受けることがあります。
「子供がいないので、亡くなった後の財産が心配」
「施設に入居していても遺言書を作れるのか」
「親が亡くなったが、相続手続きが進まない」
このような相談は、介護サービスそのものとは直接関係がなくても、利用者の生活や将来の不安に深く関わっています。
この記事では、朝霞市・志木市・新座市・和光市の介護事業者の皆様に向けて、利用者から遺言・相続の相談を受けたときの対応方法と、専門家へのつなぎ方をご案内します。

- アレンジライフ行政書士事務所
- 行政書士 正木隆雄
- 登録番号 23132521
- 朝霞市西原/北朝霞駅・朝霞台駅徒歩5分
- 埼玉県行政書士会 朝霞支部(和光・朝霞・志木・新座)所属
介護の現場で受ける遺言・相続の相談
利用者本人から相談されるケース
高齢の利用者から、将来の財産や家族のことについて相談される場合があります。
特に、一人暮らしの方、子供のいない方、親族と疎遠になっている方などは、自分が亡くなった後のことに不安を感じている場合があります。
こうした相談では、まず本人が何を心配しているのかを聞くことが大切です。
利用者の家族から相談されるケース
利用者の家族から相談されることもあります。
例えば、親が施設に入居したことをきっかけに、実家や預貯金、将来の相続について考え始めるケースです。
ただし、遺言書は本人の意思で作成するものです。家族から相談を受けた場合でも、本人の希望を確認することが重要になります。
利用者からよくある遺言・相続の相談事例
「自分が亡くなった後の財産を決めておきたい」
自宅や預貯金などを誰に残すのか、本人が決めておきたいという相談です。
遺言書を作成することで、本人の希望を残すことができます。
ただし、家族関係や財産の内容によって適切な方法は異なるため、専門家への相談が役立ちます。
「子供がいないので、財産を誰に残せばよいか」
子供がいない場合、配偶者のほかに兄弟姉妹や甥・姪などが相続人になることがあります。
本人が希望する人に財産を残したい場合には、遺言書の作成を検討することになります。
「施設に入っていても遺言書を作れるのか」
介護施設に入居していても、遺言書を作成することは可能です。
本人に遺言をするための意思能力があることが必要ですが、公正証書遺言の場合は、公証人が施設や自宅などに出張して作成する方法もあります。
外出が難しい場合でも、まずは専門家に相談してみるとよいでしょう。
「親が亡くなったが、相続手続きが進まない」
利用者の配偶者や親族が亡くなり、銀行や不動産の相続手続きについて相談されることもあります。
相続では、戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議書の作成などが必要になる場合があります。
介護職が具体的な手続きを説明するのは難しいため、相続業務を取り扱う専門家につなぐことが適切です。
「身寄りがなく、亡くなった後が心配」
身寄りのない高齢者からは、財産の相続だけでなく、葬儀や納骨、住居の片付けなどについて相談されることがあります。
遺言書は主に財産の承継を決めるものですが、亡くなった後のさまざまな事務については、死後事務委任契約などを検討する場合もあります。
本人の状況に応じて、地域包括支援センターや専門家などと連携することが大切です。
介護事業者はどこまで対応すればよいのか
まず本人の希望と困りごとを確認する
介護職が遺言や相続の法律知識を詳しく持っている必要はありません。
まずは、本人が何に困っているのか、何を希望しているのかを確認することが大切です。
財産の分け方や法律判断には踏み込まない
「長男にすべて相続させた方がよい」「この遺言書なら問題ない」といった具体的な判断は避けた方がよいでしょう。
介護職は利用者の生活を支える立場であり、財産の分け方を決める立場ではありません。
家族間で意見が異なる場合も、中立的な対応を心がける必要があります。
認知症や判断能力に不安がある場合
認知症の診断があるからといって、必ずしも遺言書を作れないわけではありません。
重要なのは、遺言書を作成する時点で、本人に必要な意思能力があるかどうかです。
判断能力に不安がある場合は、介護職だけで判断せず、専門家に相談することが大切です。
本人の同意を得て専門家につなぐ
専門家を紹介する場合は、原則として本人の希望を確認し、同意を得たうえで連絡することが大切です。
相談内容や個人情報についても、必要な範囲で適切に取り扱います。
遺言・相続の相談先と専門家の役割
行政書士に相談できること
行政書士は、遺言書の作成支援や相続人の調査、遺産分割協議書の作成、相続手続きに必要な書類の収集・作成などを行っています。
遺言書を作った方がよいのか、どのような準備が必要なのかという段階から相談できます。
司法書士・弁護士・税理士との役割の違い
遺言・相続の相談内容によって、必要な専門家は異なります。
- 行政書士:遺言書作成支援、相続関係書類の作成など
- 司法書士:相続登記、不動産の名義変更登記など
- 弁護士:相続人同士の紛争や法律交渉など
- 税理士:相続税の申告や税務相談など
複数の専門家が必要になる場合もあります。
公証役場への外出が難しい場合の遺言書作成
公正証書遺言は、通常、公証役場で作成しますが、本人が出向くことが難しい場合には、公証人に施設や自宅へ出張してもらう方法があります。
本人の意思能力や必要な準備、出張費用などの確認が必要です。
朝霞市・志木市・新座市・和光市の介護事業者の皆様へ
アレンジライフ行政書士事務所では、朝霞市・志木市・新座市・和光市を中心に、遺言書作成や相続手続き、高齢期の終活についてのご相談をお受けしています。
介護施設やケアマネジャー、地域包括支援センターなどで、利用者から遺言・相続について相談を受けた際には、お気軽にご紹介ください。
毎週開催の無料相談会のご利用をご紹介ください
遺言・相続・終活について、毎週末、公共施設で無料相談会を開催しています。
利用者ご本人だけでなく、ご家族からのご相談にも対応しています。
「まずは専門家に話を聞いてみたい」という方には、無料相談会をご案内ください。
朝霞市産業文化センターでの無料相談会の日程のご案内
介護施設やご自宅への無料出張相談にも対応しています
外出が難しい利用者のために、介護施設やご自宅への無料出張相談も行っています。
施設に入居されている方や、移動が難しい方でも、施設内で遺言・相続・終活についてご相談いただけます。
また、介護事業者の皆様からの「このような相談は行政書士にお願いできるのか」といったお問い合わせにも対応しています。
ご本人の希望を大切にしながら、必要に応じて司法書士・税理士などの専門家とも連携して対応いたします。
遺言書作成のご相談
利用者ご本人が遺言書の作成を考えている場合はこちらをご覧ください。
相続手続きのご相談
利用者やご家族が相続手続きに困っている場合はこちらをご覧ください。
対応地域:朝霞市・志木市・新座市・和光市を中心とした埼玉県・東京都
事務所概要と行政書士のプロフィール

<事務所概要>
事務所名 アレンジライフ行政書士事務所
行政書士 正木隆雄
事務所所在地 埼玉県朝霞市西原2丁目8番10‐406号
地域包括支援センターや地域の高齢者団体様からセミナーの講師を依頼され、地域密着で、シニアの生活支援を行っています。
<行政書士:正木隆雄のプロフィール>
1967年 埼玉県坂戸市で生まれる
1991年~2009年 マンション・ビル開発会社勤務
2010年 ㈱アレンジライフ(宅地建物取引業)を設立
2015年~ 埼玉県朝霞市で士業の仲間と定期的な遺言相続相談会を開催。
2023年~遺言相続を専門とする行政書士として、これまで多数の案件をサポート。不動産に強い行政書士として評価をいただいています。
最終確認:2026年10月
