相続手続きのサービス料金のご案内

あんしん相続手続き2つのサービス|料金のご案内

争いが無いのに相続手続きが進まないお悩みは、次の2つのパターンがあります。

①相続人の間で話し合いはできるが、相続手続き自体が難しくて代行してほしい
②疎遠な相続人が居て、話し合いをどう進めていいか分からないので補助してほしい

当事務所では、
両方の相続に対応したサービスを提供しています。


相続手続きあんしん代行165,000円~

ほぼ遺産の分け方は決まっている方で、こんな方にピッタリのサービスです。

  • 手続きが苦手で何から手を付ければいいかわからない
  • 平日の日中は仕事なので手続きが進まない
  • お体の具合が悪くて手続きができない
  • 銀行、証券会社、不動産名義変更、相続税の申告…手続きが多くて大変

相続手続きあんしん代行の手続きの流れ

依頼の業務と報酬額などが記載された契約書を代表相続人様と取り交わします。
代表相続人様の印鑑証明書と委任状をご提出いただいて業務が開始となります。

相続人を特定するために、亡くなった方と相続人の方の戸籍を取得します。

銀行などの相続手続きに便利な、法定相続情報一覧図を法務局に申請して作成作成します。

銀行や証券会社の残高証明書を請求します。

相続人様全員で話し合った結果をお聞きし、遺産分割協議書を作成。全員に署名押印(実印)していただきます。

相続人様全員で話し合った結果をお聞きし、遺産分割協議書を作成。全員に署名押印(実印)していただきます。

銀行や証券会社を解約し、遺産分割協議書に記載された相続人様の口座に振り込み・株式移管します。

連携する司法書士が相続登記をします。

連携する税理士が相続税の申告をします。初回相談無料です。


あんしん代行の報酬額

あんしん相続手続き代行の基本報酬

相続財産の価額報酬額(税込)
2,000万円以下165,000円
2,000万円超え4,000万円以下198,000円
4,000万円超え6,000万円以下242,000円
6,000万円超え8,000万円以下330,000円
8,000万円超え1億円以下440,000円
1億円超え1.5憶円以下550,000円
<あんしん相続手続き代行基本報酬の要件>
・相続財産の価額=銀行は相続発生日の残高証明書の残高、有価証券は相続発生日の評価額、不動産は固定資産税評価額
・相続人4名以内(5名以上は加算あり)
・相続不動産は1市区町村にある不動産(市区町村が増えた場合は加算あり)
・金融機関2行以内(3行以上は加算あり)

・相続人が亡くなっていたときは別途見積もりとなります
※上記料金には、不動産の相続登記や相続税の申告報酬は入っていません。別途連携司法書士や税理士の見積もりを取得してご案内します。

相続手続きあんしん代行プラス

相続人の関係が複雑で、意思疎通が難しい状況のサービスです。

  • 子供のいない兄弟姉妹が死亡した
  • 疎遠な兄弟姉妹・甥姪が共同相続人になった
  • 叔父さんや叔母さんの相続人になった
  • 親が違う兄弟姉妹が相続人になった
  • 市役所から疎遠な叔父や叔母の相続人だという通知が来た

相続手続きあんしん代行プラスの手続きの流れ

代表相続人様と契約を締結。委任状と印鑑証明書にて業務を開始します。

遺言が残されていると全く違った相続手続きになります。疎遠な方が亡くなったときは遺言調査は必須です。

誰が相続人なのか不明な状態から調査を開始することもあります。亡くなった方の戸籍を遡って相続人を特定します。

銀行などの相続手続きに便利な、法定相続情報一覧図を法務局に申請して作成作成します。

判明している銀行口座の現存調査・残高証明書の調査を行います。

判明した相続人へ相続発生の通知をします。

相続人全員から相続手続きの事務委任をしていただきます。

中立的な立場で、主に郵送で全相続人様の意向を伺い、遺産分割協議のサポートを行います。

遺産分割協議の結果をまとめた遺産分割協議書を作成します。

銀行や証券会社を解約し、当事務所の口座に集約させます。

当事務所の口座に集約させた金融財産を遺産分割協議書で決められた割合で相続人様の口座に分配します。

連携する司法書士が相続登記をします。

連携する税理士が相続税の申告をします。初回相談無料です。


あんしん相続手続き代行プラスの報酬額

相続人が8名、銀行2行、1つの市区町の不動産の場合の概算料金

相続財産の価額報酬額(税込)
3,000万円726,000円
4,000万円748,000円
5,000万円814,000円
6,000万円836,000円
8,000万円968,000円
1億円1,122,000円
<あんしん相続手続き代行プラスの要件>
・法定相続分で分けることを前提としますが、協議の結果、違う内容になっても大丈夫です。
・お一人でも事務委任をいただけない場合は、業務終了となります。

・相続財産の価額=銀行は相続発生日の残高証明書の残高、有価証券は相続発生日の評価額、不動産は固定資産税評価額
・不動産の換価分割の場合は別途見積もりとなります。
・代償分割の場合の分配は、別途見積もりとなります。

・相続税を相続財産から納税する場合は、税理士相談同行立ち合い、納税手続き(振込)のため加算があります。
※上記料金には、不動産の相続登記や相続税の申告報酬は入っていません。別途連携司法書士や税理士の見積もりを取得してご案内します。

個別業務を希望の場合は別途見積をしますのでお気軽にご相談ください。


朝霞市・新座市・志木市・和光市の地域密着で相続手続きのサポートを行っています