子供のいない兄弟姉妹・叔父叔母の相続手続きをサポート

兄弟姉妹・甥姪が相続人になる複雑な相続手続きを、戸籍の収集から銀行手続きまでまとめて支援します

兄弟姉妹や叔父叔母の相続で、何から始めればよいか分からない方へ

  • 兄や姉、弟や妹が亡くなり、自分が相続人になったものの、何をすればよいか分からない。
  • 子どものいない叔父叔母が亡くなり、甥や姪である自分に相続手続きの連絡が来た。

兄弟姉妹や叔父叔母の相続では、親子間の相続とは異なる難しさがあります。

例えば、次のようなご相談があります。

  • 亡くなった兄弟姉妹に子どもがいるか分からない
  • 叔父叔母の相続人が何人いるのか分からない
  • 兄弟姉妹の一部がすでに亡くなっている
  • 甥姪まで相続人になると言われた
  • 長年付き合いのない相続人がいる
  • 相続人の住所や連絡先が分からない
  • 何か所もの市区町村から戸籍を集める必要がある
  • 預貯金や借入れの状況が分からない
  • 相続人が全国に分かれている
  • 誰が手続きを進めるのか決まらない

兄弟姉妹・叔父叔母の相続は、戸籍によって「誰が正式な相続人なのか」を確定することが重要です。

アレンジライフ行政書士事務所では、相続人調査、戸籍収集、財産関係書類の整理、遺産分割協議書の作成、金融機関の手続きまで、状況に応じて支援しています。


このページがお役に立つ方

このページは、主に次のような相続についてご案内しています。

兄弟姉妹が亡くなった方

亡くなった兄弟姉妹に子どもがおらず、父母などもすでに亡くなっている場合、残された兄弟姉妹が相続人になることがあります。

子どものいない叔父叔母が亡くなった方

亡くなった叔父叔母の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子である甥姪が代わって相続人になることがあります。

兄弟姉妹と甥姪が相続人になる方

兄弟姉妹が複数いて、そのうち何人かが先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹と甥姪が一緒に相続人になることがあります。

疎遠な相続人がいる方

何十年も連絡を取っていない兄弟姉妹、顔を合わせたことのない甥姪、異父・異母の兄弟姉妹などが相続人に含まれることがあります。


兄弟姉妹が相続人になるのはどのような場合か

法律上、兄弟姉妹は第三順位の相続人です。

亡くなった方に次の人がいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。

  1. 子や孫などの直系卑属
  2. 父母や祖父母などの直系尊属

亡くなった方に配偶者がいる場合、配偶者は兄弟姉妹とともに相続人になります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分

法定相続分は、原則として次のようになります。

相続人法定相続分
配偶者4分の3
兄弟姉妹全体4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹全体の4分の1を人数に応じて分けます。

父母の一方だけが同じ半血兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です。

配偶者がいない場合

亡くなった方に子、直系尊属、配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が相続します。

兄弟姉妹の一部が先に亡くなっている場合は、その人の子である甥姪が代襲相続人になることがあります。


叔父叔母の相続で、甥姪が相続人になる場合

「叔父叔母が亡くなれば、甥姪は必ず相続人になる」というわけではありません。

甥姪が相続人になるのは、主に次の条件が重なった場合です。

  • 亡くなった叔父叔母に子や孫がいない
  • 父母や祖父母などの直系尊属も亡くなっている
  • 叔父叔母の兄弟姉妹である自分の父または母が先に亡くなっている

この場合、父または母に代わって、その子である甥姪が相続人になります。これを代襲相続といいます。

兄弟姉妹の相続における代襲相続は、原則として甥姪の世代までです。甥姪が先に亡くなっていても、その子が当然に再代襲するわけではありません。

ただし、死亡した時期や過去の相続の経過によって確認が必要な場合があります。


叔父叔母の相続は、戸籍収集が複雑になりやすい手続きです

親から子への相続であれば、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を確認することで、相続人の範囲を把握できることが多くあります。

一方、兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合は、それだけでは足りません。

一般的には、次の戸籍を確認します。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
  • 亡くなった方の父母の出生から死亡までの戸籍
  • 兄弟姉妹それぞれの現在または死亡までの戸籍
  • 先に亡くなった兄弟姉妹の子である甥姪の戸籍
  • 相続人全員の現在戸籍

亡くなった方の父母の戸籍を確認するのは、異父・異母の兄弟姉妹を含め、亡くなった方の兄弟姉妹全員を確認するためです。

戸籍が古い場合には、手書きの除籍謄本や改製原戸籍を読み取り、前の本籍地をたどらなければならないことがあります。

本籍が何度も変わっていると、複数の市区町村へ戸籍を請求することになります。

戸籍を集めて初めて分かる相続人もいます

兄弟姉妹・叔父叔母の相続では、親族が把握していなかった相続人が見つかることがあります。

例えば、次のような場合です。

  • 亡くなった方に以前の結婚で生まれた子がいた
  • 認知された子がいた
  • 養子縁組をしていた
  • 異父・異母の兄弟姉妹がいた
  • 兄弟姉妹の一部が先に亡くなり、甥姪が相続人になっていた
  • 親族が把握していない兄弟姉妹がいた
  • 兄弟姉妹の死亡時期が分からない

遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。

親族から聞いた家族関係だけで遺産分割協議書を作成すると、後から別の相続人が見つかり、手続きをやり直すことがあります。

そのため、連絡を始める前に、戸籍による相続人の確定を行います。


兄弟姉妹・叔父叔母の相続手続きの流れ

STEP1 遺言書の有無を確認する

まず、亡くなった方が遺言書を残していないか確認します。

自宅に保管された自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局に保管された自筆証書遺言などがあります。

遺言書がある場合は、その内容や保管方法によって必要な手続きが異なります。

STEP2 戸籍を収集して相続人を確定する

亡くなった方、父母、兄弟姉妹、甥姪などの戸籍を順番に収集します。

この段階で、誰が相続人になるのか、相続人が何人いるのかを確定します。

STEP3 財産と債務を確認する

次に、亡くなった方の財産と債務を確認します。

主な確認対象は次のとおりです。

  • 預貯金
  • 株式・投資信託
  • 生命保険
  • 土地・建物
  • 自動車
  • 未収金
  • 借入金
  • 未払税金
  • 入院費・施設費などの未払金

兄弟姉妹や叔父叔母と別居していた場合は、通帳や郵便物が手元にないこともあります。

現在確認できる資料から、調査先と手順を整理します。

STEP4 疎遠な相続人へ連絡する

相続人と財産の概要が分かってから、疎遠な相続人へ連絡します。

最初の連絡では、いきなり実印の押印や書類の返送を求めず、次のことを説明します。

  • 誰が亡くなったのか
  • 連絡者と亡くなった方との関係
  • なぜ相手が相続人になるのか
  • 戸籍で相続関係を確認したこと
  • 現在把握している財産と債務
  • 今後どのような手続きが必要になるか
  • すぐに結論や押印を求めるものではないこと

STEP5 遺産の分け方を話し合う

遺言書がなく、相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。

全員が同じ場所に集まる必要はありません。電話、郵送、オンラインなどを組み合わせて進めることができます。

STEP6 遺産分割協議書を作成する

相続人全員の合意内容に基づき、遺産分割協議書を作成します。

預貯金、不動産、その他の財産について、誰が何を取得するかを明確にします。

不動産を売却して代金を分ける予定がある場合は、売却方法を踏まえた書き方が必要になることがあります。

STEP7 銀行などの相続手続きを進める

金融機関所定の書類、戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書などを提出し、預貯金の解約や払戻しを進めます。

STEP8 必要に応じて他の専門家と連携する

次の手続きは、それぞれの専門家と連携します。

手続き主な専門家
相続登記・相続放棄司法書士
相続税申告・税務相談税理士
相続放棄の代理・紛争・交渉弁護士
不動産の売却宅地建物取引業者
境界・測量土地家屋調査士

疎遠な相続人への連絡で大切なこと

長年連絡を取っていない相続人へ突然連絡すると、相手は次のような不安を感じることがあります。

  • なぜ自分に連絡が来たのか
  • 借金を負わされるのではないか
  • お金を請求されるのではないか
  • 本当に親族からの連絡なのか
  • 急いで実印を押させようとしているのではないか
  • 財産を隠しているのではないか

最初の連絡では、結論を求めるよりも、相手が相続関係を確認できる資料を示すことが大切です。

最初から遺産分割協議書を送らない

何の説明もなく遺産分割協議書を送り、「実印を押して印鑑証明書を返送してください」と求めると、相手が不信感を持つ原因になります。

まず、相続が発生した経緯、相続人になる理由、現在確認できている財産などを説明します。

財産だけでなく債務についても説明する

預貯金や不動産だけを伝え、借入金や未払金について説明しない方法は適切ではありません。

分かっている財産と債務を整理して伝え、不明なものは「現在調査中」と明記します。

返答期限を一方的に短くしない

金融機関や役所の期限がないにもかかわらず、数日以内の返送を求めると、相手の警戒が強くなります。

期限がある場合は、なぜ期限が必要なのかを説明します。


疎遠な相続人の住所が分からない場合

相続人であることが戸籍から分かっても、現在の住所や連絡先が分からない場合があります。

その場合は、戸籍の附票などの公的書類から住所を確認できることがあります。

相続人の所在が確認できない場合や、生死不明の状態が続いている場合は、不在者財産管理人や失踪宣告など、家庭裁判所の手続きが必要になることがあります。


相続放棄を検討している方へ

兄弟姉妹や叔父叔母と疎遠だった場合、財産よりも借金や未払金が多い可能性があります。

相続放棄には期間があります。

原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行います。

財産調査が3か月以内に終わらない場合には、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられることがあります。裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」

相続放棄を検討している場合は、預貯金の解約、財産の売却、遺産の分配などを行う前に、弁護士または司法書士へ相談してください。

当事務所では、戸籍や財産関係資料の整理を行い、法的な判断や家庭裁判所の手続きが必要な場合は、弁護士・司法書士への相談をご案内します。


当事務所が対応する兄弟姉妹・叔父叔母の相続手続き

アレンジライフ行政書士事務所では、相続人間に争いがない相続について、次の業務に対応しています。

相続人の調査

  • 戸籍・除籍・改製原戸籍の収集
  • 兄弟姉妹・甥姪の確認
  • 異父・異母兄弟姉妹の確認
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の作成

財産関係書類の整理

  • 預貯金関係資料の整理
  • 残高証明書などの取得支援
  • 不動産関係資料の取得
  • 財産目録の作成
  • 債務・未払金関係資料の整理

疎遠な相続人との書類の取りまとめ

  • 相続人へ送る案内文書の作成
  • 相続関係を説明する資料の作成
  • 必要書類の一覧作成
  • 郵送による書類の取りまとめ
  • 署名・押印書類の確認

※行政書士が一方の相続人の代理人となり、取り分について交渉することはできません。

遺産分割協議書の作成

  • 相続人全員の合意内容の確認
  • 財産ごとの取得者の整理
  • 預貯金の分け方の記載
  • 不動産を売却する場合の分割内容の整理
  • 遺産分割協議書の作成

金融機関の相続手続き

  • 銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行等の必要書類確認
  • 金融機関所定書類の取り寄せ
  • 相続人の署名・押印書類の取りまとめ
  • 解約・払戻し手続きの支援

このような場合は他の専門家への相談が必要です

次のような場合は、行政書士だけでは対応できません。

  • 相続人同士で遺産の取り分が対立している
  • 相手方へ法的な請求や交渉をしたい
  • 遺産を隠している相続人がいる
  • 遺産の使い込みを追及したい
  • 遺産分割調停や審判が必要
  • 相続放棄が可能か法的な判断を受けたい
  • 遺言書の有効性を争っている
  • 相続税申告が必要
  • 不動産の相続登記を依頼したい

内容に応じて、弁護士、司法書士、税理士などへの相談をご案内します。


ご依頼の流れ

1.初回相談

分かる範囲で、亡くなった方との関係、家族構成、財産、現在困っていることをお聞きします。

戸籍や財産資料がすべてそろっていなくても相談できます。

2.相続関係とご希望の確認

どこまで判明しているかを確認し、必要な戸籍、調査する財産、対応する手続きの範囲を整理します。

3.お見積り

相続人の人数、戸籍の取得先、金融機関数、依頼する業務範囲などを踏まえてお見積りします。

4.戸籍収集・相続人調査

委任を受けた範囲で戸籍を収集し、相続人を確認します。

5.財産調査と相続人への案内

財産関係資料を整理し、相続人へ説明するための資料を作成します。

6.遺産分割協議書の作成

相続人全員で合意した内容を確認し、遺産分割協議書を作成します。

7.銀行・不動産などの手続き

金融機関の解約・払戻しを進めます。相続登記や税務申告が必要な場合は、司法書士・税理士と連携します。


ご相談時にお持ちいただきたいもの

お手元にあるものだけで構いません。

  • 亡くなった方の戸籍
  • 死亡の記載がある戸籍
  • 住民票の除票
  • 親族関係を書いたメモ
  • 遺言書
  • 預貯金通帳
  • 金融機関からの郵便物
  • 固定資産税の納税通知書
  • 不動産の権利証
  • 借入金や未払金の資料
  • 役所や他の相続人から届いた書類
  • これまでのやり取りが分かる手紙やメール

資料がない場合は、亡くなった方の氏名、生年月日、最後の住所、分かる範囲の親族関係をお知らせください。


よくある質問

兄弟姉妹とは何十年も連絡を取っていません。それでも依頼できますか

ご相談いただけます。

まず戸籍を収集して、正式な相続人と現在の住所を確認します。その後、相続の発生や今後の手続きを説明するための書類を整えます。

叔父叔母の相続人が何人いるのか分かりません

戸籍調査によって確認します。

叔父叔母の相続では、その父母の戸籍や兄弟姉妹の戸籍まで確認するため、相続人が想定より多くなることがあります。

甥姪全員の同意が必要ですか

甥姪が法定相続人になっている場合、原則として遺産分割協議にはその人も参加する必要があります。

ただし、遺言書がある場合や、相続放棄をした人がいる場合などは、必要な手続きが異なります。

相続人全員が集まる必要がありますか

一堂に集まる必要はありません。

郵送で合意形成を行い、遺産分割協議書を郵送して署名・押印を行う方法があります。

疎遠な相続人へ行政書士から連絡してもらえますか

相続関係や手続き内容を案内する書類の作成・送付、必要書類の取りまとめなどは、依頼内容に応じて対応します。

ただし、行政書士が特定の相続人の代理人として、遺産の取り分を交渉することはできません。

兄弟姉妹に遺留分はありますか

兄弟姉妹と、その代襲相続人である甥姪には遺留分がありません。

そのため、有効な遺言書によって別の人へ財産が承継される内容になっている場合、兄弟姉妹や甥姪が遺留分を請求することはできません。

亡くなってから3か月を過ぎています。相続放棄はできませんか

相続放棄の期間は、単純に死亡日から3か月と決まるわけではなく、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。

個別の事情によって判断が必要になるため、早めに弁護士または司法書士へご相談ください。

不動産の売却も相談できますか

ご相談いただけます。

相続不動産の現地調査、管理、売却、遠方の空き家などについては、次の専門ページで詳しくご案内しています。

疎遠・遠方の親族から相続した不動産の売却・整理

市役所から突然通知が届きました

市役所、固定資産税担当課などから突然相続に関する通知が届いた場合は、返信や支払いをする前に、通知の名宛人、亡くなった方、不動産、請求内容を確認してください。

通知が届いた方の初動については、次の記事をご覧ください。

市役所から突然「相続の通知」が届いた方へ

埼玉県・東京都を中心に対応しています

アレンジライフ行政書士事務所は、埼玉県朝霞市を拠点に、兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪が関係する相続手続きを支援しています。

相続人が埼玉県、東京都や地方などに分かれている場合も、郵送やオンラインを利用して進められます。


兄弟姉妹・叔父叔母の相続は、相続人の確認から始めます

兄弟姉妹や叔父叔母の相続では、親族関係を知っている人が少なく、相続人の人数や財産の内容が分からないまま手続きが始まることがあります。

しかし、最初からすべてをご自身で調べる必要はありません。

まずは、現在分かっている親族関係と手元にある資料を確認します。

そのうえで、

  1. 相続人を調べる
  2. 財産と債務を確認する
  3. 疎遠な相続人へ説明する
  4. 合意内容を書類にする
  5. 銀行や不動産の手続きを進める

という順番で、一つずつ整理します。

戸籍が一部しかない、相続人の人数が分からない、連絡先が分からないという段階でもご相談いただけます。

毎週土曜日に無料相談会を開催中