法務局の所有不動産記録証明制度とは

所有不動産記録証明制度とは、亡くなった方など特定の人が、登記簿上の所有者として記録されている不動産を、法務局で一覧的に証明してもらえる制度です。
法務省は、この制度について、相続登記が必要な不動産を把握しやすくし、相続登記の負担軽減や所有者不明土地の発生防止につなげる仕組みとして案内しています。

従来は、不動産ごとに登記事項証明書を取得したり、固定資産税の通知書や名寄帳などを手がかりに調べたりする必要がありました。
しかし、相続人が不動産の所在地や数を正確に把握していないケースでは、最初の調査だけでも大きな負担になりがちでした。
この制度は、そうした「探しにくさ」を減らすために始まったものです。

著者:行政書士 正木隆雄


いつから始まったのか

所有不動産記録証明制度の施行日は、2026年2月2日です。法務省および各法務局が同日開始として案内しています。


どんな場面で役立つのか

この制度は、特に次のような場面で役立ちます。

相続人が不動産の全体像を把握できないとき

親や親族が複数の土地・建物を持っていた可能性があるのに、家族が把握しきれていないことは少なくありません。
この制度を使うことで、登記簿上その人名義になっている不動産を一覧的に確認しやすくなります。

相続登記の対象不動産を確認したいとき

相続登記は義務化されており、まず「どの不動産について登記が必要なのか」を確認することが重要です。
所有不動産記録証明制度は、その入口の確認作業を助ける制度です。

遠方や疎遠な親族の相続で資料が少ないとき

固定資産税の通知や権利証、登記識別情報などが見当たらない場合でも、法務局で確認しやすくなる点が実務上のメリットです。これは法務局も、相続登記の必要な不動産を把握しやすくする制度として案内しています。


どこで請求できるのか

各法務局の案内では、請求は近くの法務局ででき、オンライン請求にも対応するとされています。

相続が発生すると、対象不動産が複数の市区町村にまたがることもあります。
そのため、窓口で一覧的に確認しやすくなったことは、相続人にとって大きな実務上の改善といえます。これは公表されている制度趣旨からの整理です。


手数料はいくらか

法務局の案内では、窓口請求の場合は1通あたり1,600円とされています。
また、検索条件1件ごとに手数料が加算されます。

手数料の扱いは請求条件によって変わることがあるため、実際に請求する際は最新の法務局案内を確認しておくと安心です。


ただし万能ではない点に注意

所有不動産記録証明制度は便利ですが、これで全ての不動産が必ず分かるとは限りません。
法務省は、検索対象となるのは所有権の登記がされている不動産に限られ、土地や建物の表示に関する登記のみの不動産は対象外と案内しています。

つまり、次のような点には注意が必要です。

1. 登記の状態によっては出てこないことがある

所有権の登記が前提となるため、登記の状態によっては検索対象外になる不動産があります。

2. あくまで登記簿上の情報がベース

この制度は、登記簿に基づいて不動産を把握する制度です。
そのため、未登記建物や、登記の名義が実態とずれているケースでは、別の資料確認が必要になることがあります。これは制度の仕組みからの実務上の注意点です。

3. 相続手続きそのものが終わるわけではない

証明書を取れば終わりではなく、その後に
・相続人の確定
・遺産分割の確認
・相続登記の申請
などが必要になります。相続登記の申請義務は別途存在します。


どんな人に向いている制度か

この制度は、特に次のような方に向いています。

  • 親がどこに不動産を持っていたか分からない方
  • 固定資産税の通知書や権利証が見当たらない方
  • 相続登記をしたいが、対象不動産を整理できていない方
  • 遠方の実家や疎遠な親族の相続で調査に困っている方

相続の最初の段階で「調べるところ」につまずいている方にとって、使いやすい制度です。制度趣旨も、相続登記が必要な不動産を容易に把握できるようにする点にあります。


相続で不動産調査に困ったら

相続では、預貯金よりも不動産の確認で時間がかかることが少なくありません。
とくに、

  • 亡くなった方が複数の土地や建物を持っていた
  • 古い家族名義のままになっていそう
  • 実家以外の不動産があるか分からない
  • 相続人どうしで把握している情報が違う

という場合は、最初の調査がとても重要です。

所有不動産記録証明制度は、その調査を進めやすくする新しい制度です。
ただし、証明書を取ればすべて解決するわけではないため、必要に応じて戸籍収集や相続関係の整理、相続登記の準備まで見据えて進めることが大切です。


まとめ

所有不動産記録証明制度は、2026年2月2日から始まった、相続時の不動産調査をしやすくする制度です。

被相続人名義の不動産を一覧的に把握しやすくなるため、
相続登記の入口で止まってしまう方にとって、とても実用的です。

一方で、対象外となる不動産もあり、相続手続き全体がこれだけで終わるわけではありません。
「何を調べればいいか分からない」「相続登記までどう進めればいいか分からない」という場合は、早めに専門家へ相談しながら進めるのが安心です。


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プロフィール
行政書士 正木隆雄
アレンジライフ

埼玉県朝霞市を拠点に、遺言作成、相続手続き、終活といった個人の暮らしに関わるご相談に対応しています。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、丁寧かつきめ細やかなサポートをお約束いたします。

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