相続手続きでは
「何から集めればいいのか分からない」
「自分の場合、どの書類まで必要なのか判断できない」
というご相談がとても多くあります。
相続の内容(預貯金・不動産・相続人の人数など)によって、
必要書類は大きく変わります。
このページでは、
新座市で相続が発生した方向けに
相続手続きで必要になる書類をケース別に整理してご説明します。
著者:行政書士 正木隆雄
相続手続きで必ず必要になる基本書類
まず、ほぼすべての相続で共通して必要になる書類です。
被相続人(亡くなった方)の書類
- 出生から死亡までの戸籍(除籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)
- 住民票の除票
※生まれた時からの戸籍は、広域請求制度により、配偶者、子供、親なら新座市役所で全て取得できます。
相続人全員の書類
- 戸籍謄本(抄本)
- 住民票(または戸籍の附票)
- 印鑑登録証明書(遺産分割協議がある場合)
遺産分割協議がある場合に必要な書類
相続人全員で話し合いを行う場合、次の書類が必要になります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 実印
※相続人が多い場合や、疎遠な方がいる場合は
書類の不備で手続きが止まるケースが非常に多いです。
銀行・証券口座の相続に必要な書類
金融機関ごとに多少異なりますが、一般的には次の書類が必要です。
- 戸籍一式(被相続人・相続人)
- 遺産分割協議書 または 遺言書
- 相続人の本人確認書類
- 金融機関所定の相続届
※銀行ごとに書式が異なるため、
複数口座がある場合は管理が煩雑になりがちです。
不動産がある相続で必要な書類
新座市で不動産がある相続の場合、以下の書類が必要になります。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 固定資産評価証明書
- 名寄帳(必要に応じて)
- 遺産分割協議書 または 遺言書
※相続登記は司法書士の業務ですが、
事前の書類整理・法定相続情報一覧図の作成は行政書士が対応できます。
よくある「書類が揃わない」ケース
本籍地が何度も変わっている
→ 死亡したきょうだいの戸籍は広域請求できません。
本籍地が何度も変わっている場合は戸籍の追跡が必要になり、時間がかかります。
相続人と長年疎遠
→ 意思疎通が難しく、遺産分割協議書が作れないことがあります。
不動産や銀行口座が分からない
→ 不動産は名寄帳・銀行は現存証明書の取得から始める必要があります。
新座市で相続手続きの書類整理に困ったら
相続手続きは、
「書類を集める作業」だけでも大きな負担になります。
- 何が必要か分からない
- 自分の場合どこまで必要か判断できない
- 平日に役所や金融機関へ行けない
このような場合、
相続手続きの書類整理からサポートすることが可能です。
▶ 新座市の相続手続きサポートはこちら
(戸籍収集・銀行手続き・不動産がある相続まで対応)
相続の内容によって、
必要書類は人それぞれ異なります。
「自分の場合、何を用意すればいいのか」
一度整理したい方は、お気軽にご相談ください。
