地方にある実家・空き家・土地の現地調査から、相続手続き、売却までをまとめて支援します。
運営:株式会社アレンジライフ
遠方にある相続不動産で困っていませんか
疎遠だった親族が亡くなり、離れた地域にある実家、空き家、土地などを相続することがあります。
ところが、亡くなった方との交流が少なかった場合、不動産がどこにあるのか、現在どのような状態なのか、売却できるのかさえ分からないことがあります。
このページでは、主に次のような相続不動産のご相談を受け付けています。
- 亡くなった親族の自宅が遠方にある
- 長年使われていない空き家が残っている
- 不動産の所在地や現況がよく分からない
- 建物内に家財や残置物が残っている
- 固定資産税や管理費の通知が届いた
- 現地へ何度も行くことができない
- 相続した不動産に誰も住む予定がない
- 相続人全員が売却を希望している
- 売却して代金を相続人で分けたい
- 不動産会社へ相談する前に相続手続きを整理したい
- 建物が古く、そのまま売却できるか分からない
- 地方の土地や空き家の引き取り手が見つからない
ひとつでも当てはまる場合は、不動産の名義だけでなく、「今後どのように管理・処分するか」まで考えて相続手続きを進めることが大切です。
このページで取り扱うのは「相続不動産の整理」です
このページは、兄弟姉妹や叔父叔母の相続人を調べる方法、代襲相続、戸籍収集などを詳しく解説するページではありません。
主に、相続する不動産がある程度判明していて、次のことを検討している方を対象としています。
- 不動産の現状を確認したい
- 売却できるか調べたい
- 空き家の管理負担を減らしたい
- 相続手続きと売却を一緒に進めたい
- 売却代金を相続人で分けたい
- 遠方から手続きを進めたい
兄弟姉妹・甥姪などの相続人調査から、銀行や不動産を含む相続手続き全体を依頼したい方は、次の専門ページをご覧ください。
兄弟姉妹・叔父叔母の相続人になった人向け相続手続きサポートを見る
不動産を相続する前後に確認しておきたいこと
相続不動産は、登記名義を変更すれば終わりとは限りません。
誰も住まない不動産であっても、所有している間は固定資産税、草木の管理、建物の修繕、マンションの管理費などの負担が生じることがあります。
まずは、次の点を確認します。
不動産の所在地
固定資産税の納税通知書、権利証、登記事項証明書などから、亡くなった方が所有していた土地・建物を確認します。
書類が残っていない場合には、名寄帳などを確認する方法も検討します。
建物や土地の現況
長期間使われていない建物では、雨漏り、破損、草木の繁茂、残置物などの問題が起きていることがあります。
遠方にある場合は、必要に応じて現地の状況を確認します。
売却できる可能性
一般的な住宅として売却できるのか、建物を解体した方がよいのか、境界や道路に問題がないかなどを確認します。
不動産の状態によって、適切な売却方法は異なります。
相続人全員の意向
売却するためには、誰が不動産を相続するのか、売却代金をどのように分けるのかを相続人間で決める必要があります。
売却を予定している場合は、その方針を踏まえて遺産分割協議書を作成することが重要です。
遠方の空き家を放置すると負担が増えることがあります
誰も使用しない空き家をそのままにしていると、次のような問題が生じる可能性があります。
- 固定資産税の支払いが続く
- 庭木や雑草が近隣へ越境する
- 建物や塀の一部が破損する
- 雨漏りや腐食が進む
- 不法投棄や無断侵入が起きる
- マンションの管理費が滞納する
- 市区町村から管理に関する通知が届く
- 時間の経過によって売却しにくくなる
相続した直後に売却できない場合でも、売却までの間にどのような管理が必要かを確認しておくことが大切です。
市役所などから相続不動産に関する通知が届いた方は、次の記事もご確認ください。
市役所から突然、相続に関する通知が届いた方へ
相続不動産を売却して代金を分ける方法
相続人の誰も不動産を利用しない場合には、不動産を売却し、諸費用を差し引いた代金を相続人で分ける方法があります。
一般に「換価分割」と呼ばれる方法です。
ただし、換価分割を行う場合は、売却を始める前に次の点を整理する必要があります。
- 誰の名義で相続登記をするか
- 誰が売却手続きを担当するか
- 売却費用をどのように負担するか
- 売却代金をどの割合で分けるか
- 建物の解体費用をどう扱うか
- 家財や残置物の処分費用をどう扱うか
- 売却に伴う税金をどう確認するか
遺産分割協議書の記載内容によっては、売却後の代金分配や税務上の取り扱いに影響することがあります。
そのため、相続登記を済ませてから売却方法を考えるのではなく、売却の方針を決めてから遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
※相続登記は司法書士、税務上の判断や申告は税理士と連携して進めます。
株式会社アレンジライフの相続不動産サポート
株式会社アレンジライフでは、相続手続きを担当する行政書士や、司法書士、税理士などと連携し、相続不動産の整理を支援します。
不動産の確認
- 所在地や登記内容の確認
- 固定資産税関係書類の確認
- 土地・建物の状況確認
- 必要に応じた現地確認
- 売却にあたっての問題点の整理
売却方法の検討
- そのまま売却できるかの確認
- 建物を残す場合と解体する場合の比較
- 空き家や土地の査定
- 不動産会社などの選定
- 売却条件の整理
相続手続きとの連携
- 相続人調査を担当する行政書士との連携
- 遺産分割協議書作成の支援
- 相続登記を担当する司法書士との連携
- 相続税や譲渡所得税についての税理士への相談
- 売却代金を分ける場合の手続き整理
売却までの不動産整理
- 残置物や家財整理の相談
- 建物解体の相談
- 空き家管理の相談
- 境界や測量に関する専門家との連携
- 売却完了までの進行確認
相続手続きと不動産売却を別々に考えるのではなく、最終的な不動産の処分方法から逆算して進めます。
ご相談から不動産売却までの流れ
1.現在分かっている状況を確認
不動産の所在地、亡くなった方との関係、相続人の状況、お手元にある通知や書類を確認します。
この段階で、売却を決めている必要はありません。
2.相続不動産の調査
登記内容、固定資産税関係書類、建物や土地の現況などを確認します。
必要に応じて、現地の状況や売却可能性も調べます。
3.売却・保有・管理の選択肢を整理
すぐに売却するのか、一定期間管理するのか、建物を解体するのかなど、現実的な選択肢を整理します。
4.遺産分割内容の決定
不動産を誰が取得するのか、売却代金をどのように分けるのかを相続人全員で決めます。
合意内容に基づいて、行政書士が遺産分割協議書の作成を支援します。
5.相続登記と売却準備
司法書士が相続登記を行い、並行して査定、残置物整理、解体など、必要な売却準備を進めます。
6.不動産の売却
相続人の意向を確認しながら、売却活動と契約手続きを進めます。
7.売却代金と関係書類の整理
売却代金から必要な費用を精算し、遺産分割協議の内容に従って分配します。
税務上の確認が必要な場合は、税理士へつなぎます。
東京・埼玉に住みながら遠方の不動産を整理できます
相続人が東京・埼玉にお住まいで、相続した不動産が地方にある場合もご相談いただけます。
- 相続人は東京・埼玉に住んでいる
- 亡くなった方は別の都道府県に住んでいた
- 実家や土地が遠方にある
- 相続人が全国各地に分かれている
- 現地へ何度も行くことができない
不動産の所在地や状態によって対応方法が異なるため、最初に関係書類を確認したうえで、対応可能な範囲をご案内します。
このサービスが適している方
次のような方に適したサービスです。
- 相続不動産を売却する可能性が高い
- 不動産の現況が分からない
- 現地へ何度も行けない
- 誰も住まない空き家が残っている
- 相続手続きと不動産売却を一緒に整理したい
- 売却代金を相続人で分けたい
- 不動産会社と専門家へ別々に説明する負担を減らしたい
一方、相続人間ですでに争いがあり、相手との交渉や法律上の主張が必要な場合は、弁護士への相談が必要です。
相続放棄を検討している方へ
遠方の空き家や管理の難しい土地があるという理由で、相続放棄を考える方もいます。
ただし、相続放棄を検討する場合は、不動産の価値だけでなく、預貯金などの財産、借入金、未払い金を含めて相続財産全体を確認する必要があります。
相続放棄には期限があります。原則として、自分のために相続が始まったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行います。
期限が迫っている場合は、不動産の売却調査を優先するのではなく、弁護士や司法書士などへ早めに相談してください。
また、相続放棄を検討している間は、相続財産の処分に当たる可能性がある行為を安易に行わないことが大切です。
よくあるご質問
不動産がどこにあるか正確に分かりません
固定資産税の納税通知書、登記事項証明書、権利証などから確認します。
資料が残っていない場合は、亡くなった方の住所地や関係市区町村で、名寄帳などを確認する方法を検討します。
建物の中に家財が残っていても売却できますか
売却できる場合があります。
そのまま引き渡せるか、売却前に家財を処分する必要があるかは、建物の状態や売却方法によって異なります。遺品整理業者などと連携して対応方法を検討します。
古い空き家でも売却できますか
築年数が古いことだけで売却できないとは限りません。
建物を残したまま売る方法、土地として売る方法、不動産事業者に直接買い取ってもらう方法などがあります。
相続登記が終わっていなくても相談できますか
ご相談いただけます。
売却を予定している場合は、売却方法を踏まえて遺産分割内容を決め、その後に相続登記を進める方が適切なことがあります。
相続人が複数いても依頼できますか
可能です。
ただし、不動産の処分には相続人間の合意が必要です。当事務所では、合意済みの内容に基づく書類作成と手続きの整理を支援します。
親族同士で意見が対立しています
相続人間の交渉や紛争の代理は、行政書士や不動産会社では対応できません。
法律上の交渉が必要な場合は、弁護士への相談をご案内します。
地方の不動産でも対応できますか
所在地や不動産の状態によって異なります。
現地の不動産会社、土地家屋調査士、解体業者などとの連携が可能かを確認してからご案内します。
相続不動産は、出口を決めてから手続きを進めます
相続不動産については、名義を誰に変更するかだけでなく、その後どうするかを考えることが大切です。
- 誰かが取得して使用する
- 売却して代金を分ける
- 一定期間管理してから売却する
- 建物を解体して土地として売却する
- 不動産事業者による買取を検討する
売却する可能性がある場合は、売却方法、費用、税金、代金の分け方まで見据えて、相続手続きを進めます。
疎遠だった親族の不動産や遠方の空き家について、最初からすべてをご自身で調べる必要はありません。
現在お持ちの通知や固定資産税の書類、不動産の資料などを確認し、何から始めるべきかを一緒に整理します。
相続不動産の整理について相談できます
次のような資料があれば、ご相談時にお持ちください。
- 固定資産税の納税通知書
- 市区町村などから届いた通知
- 不動産の権利証
- 登記事項証明書
- 売買契約書や建築関係書類
- マンションの管理費関係書類
- 亡くなった方の住所が分かる資料
- 現地の写真
すべての資料がそろっている必要はありません。
現在分かっていることから、不動産の調査、相続手続き、管理、売却の順番を整理します。
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