頼れる身寄りがいない高齢者への支援はどう変わる?厚労省資料の重要ポイント

「入院するとき、緊急連絡先を頼める人がいない」「亡くなった後の手続きを誰にお願いすればよいのか」。

こうした不安に対応するため、社会福祉法等の改正による支援体制づくりが進んでいます。2026年10月9日の厚生労働省セミナー資料から、知っておきたいポイントを整理します。

相談を受ける仕組みと、実際に支援する事業

今回の改正には、大きく二つの柱があります。

一つは、地域包括支援センターなどが相談を受け、必要な支援につなぐ体制の整備です。市町村を中心に、介護・障害・生活困窮などの相談機関が連携し、地域全体で対応することが求められています。mhlw.go.jp

もう一つは、日常生活から入院・入所、死後の手続きまでを支える「福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業」です。相談窓口がすべての実務を引き受けるという意味ではなく、相談とサービス提供の役割を分けて考える必要があります。

新しい事業で想定されている支援

資料では、頼れる身寄りがいない高齢者等や、判断能力が不十分な人を対象に、次の支援が示されています。

支援の種類資料に示された内容・例
日常生活支援福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類等の預かり
入院・入所等の手続支援入退院等の手続き、緊急連絡先の提供、費用の支払代行
死後事務支援葬儀・納骨・家財処分の契約手続支援、行政への届出

一定の資力要件に該当する人には、無料または低額で提供する仕組みです。ただし、具体的な料金や利用条件、判断能力が低下した人との契約の扱いなどは、今後のガイドライン等で整理されます。葬儀代などの実費まで一律に無料になると受け取らないよう、注意が必要です。mhlw.go.jp

開始時期は、制度によって異なります

新しい利用援助事業は、法律の公布後2年以内に政令で定める日に施行されます。

一方、成年後見制度や権利擁護事業の利用を支える「地域権利擁護相談支援センター」に関する規定は、2027年4月1日の施行に向けて準備が進められています。市町村はセンターを設置でき、複数の市町村による広域設置も選択肢とされています。制度全体が同じ日に始まるわけではありません。mhlw.go.jp

朝霞市でも、地域の準備状況を確認することが大切

国の制度が整っても、各地域で誰がサービスを提供するか、どのような支援が利用できるかは、地域での準備と確認が必要です。

今回の資料だけでは、朝霞市社協が新事業をいつ開始し、どの料金で提供するかまでは分かりません。高齢者への説明では、国の制度改正と、朝霞市で実際に利用できるサービスを区別して伝えることが大切です。

終活勉強会では、緊急連絡先、入院時の手続き、死後の希望などを少しずつ整理し、現在の相談窓口につながる準備ができます。二層協議体でも、住民が困っていることを市・地域包括支援センター・社協に共有し、地域に必要な支援を考える材料にしていきたいと思います。

資料確認:2026年10月12日
執筆:行政書士 正木隆雄

参考資料:厚生労働省「第188回市町村セミナー」

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  • 執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
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