一人暮らしの親や親族が自宅で亡くなり、発見されるまで時間が経過していた場合、通常の病院での死亡とは異なる対応が必要になることがあります。
警察による確認、ご遺体の引き取り、市役所への死亡届など、どのような順序で手続きが進むのでしょうか。
この記事では、自宅で孤独死が発見された場合の一般的な流れをご説明します。
1.孤独死を発見した場合は警察へ連絡する
自宅で家族や親族が亡くなっているのを発見した場合、明らかに死亡していると判断せず、まず119番に連絡するなど、救命の可能性を優先してください。
すでに死亡しているとみられる場合や、発見から時間が経過している場合には、警察への連絡が必要になります。
警察が到着すると、身元の確認や現場の状況確認が行われます。
死因や死亡時の状況によっては、警察による検視・調査や解剖などが行われることもあります。
警察の確認が終わるまでは、室内の物を動かしたり、片付けたりしないようにしましょう。
2.警察から親族へ連絡が入る
亡くなった方の身元が確認されると、警察から親族などに連絡が入ることがあります。
連絡を受けた親族は、警察から死亡の状況や今後の手続きについて説明を受けます。
また、警察から次のような確認を求められる場合があります。
- 亡くなった方との関係
- 親族や関係者の連絡先
- ご遺体の引き取りについての意向
- 葬儀や火葬の手配について
警察の調査が終了し、ご遺体の引き渡しが可能になると、引き取りについて案内されます。
3.死体検案書などが作成される
自宅で孤独死した場合、医師による死亡の確認が行われ、死亡診断書または死体検案書が作成されます。
警察が取り扱う死亡事案では、死体検案書が作成されることがあります。
死体検案書は、死亡届を市役所に提出する際に必要となる書類です。
警察による調査などが長引く場合には、書類の交付やご遺体の引き渡しまで時間がかかることもあります。
4.市役所に死亡届を提出する
死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。
提出先は、次のいずれかの市区町村役場です。
- 亡くなった方の死亡地
- 亡くなった方の本籍地
- 届出人の所在地
死亡届には、死亡診断書または死体検案書を添付します。
実際には、葬儀社が死亡届の提出を代行するケースも多くあります。
死亡届が受理され、火葬許可証が交付されることで、火葬の手続きを進めることができます。
5.ご遺体の引き取りと火葬を行う
警察による確認が終了すると、ご遺体の引き取りが可能になります。
親族が葬儀社に依頼し、ご遺体の搬送や火葬の手配を行うのが一般的です。
一方、親族が見つからない場合や、ご遺体を引き取る人がいない場合もあります。
このような場合には、墓地、埋葬等に関する法律などに基づき、死亡地の市区町村が火葬等を行うことがあります。
なお、親族がご遺体を引き取らない場合でも、相続や費用負担などの問題が自動的に解消されるわけではありません。
6.その後は住居の片付けや相続手続きへ
警察や市役所での死亡に関する手続きが終わった後は、住居や財産についての対応が必要になります。
持ち家の場合には、相続人の確認、室内の片付け、不動産の相続手続きなどを進めます。
発見まで時間が経過していた場合には、特殊清掃や消臭工事が必要になることもあります。
また、賃貸住宅の場合には、賃貸借契約や残置物の取り扱いについて確認が必要です。
室内の片付けや家財の処分については、相続放棄を検討している場合、先に専門家へ相談することをおすすめします。
7.孤独死があった家の相続・売却について
孤独死があった住宅でも、不動産を相続し、売却することは可能です。
ただし、亡くなったときの状況や室内の状態によっては、特殊清掃、遺品整理、建物の修繕などが必要になる場合があります。
アレンジライフでは、行政書士による相続手続きと、不動産業による事故物件の売却についてご相談をお受けしています。
孤独死があった住宅を相続した方や、売却を検討されている方は、こちらをご覧ください。
