相続財産を分ける話し合い(遺産分割協議)

遺産分割協議とは

 遺言書が無く、相続人が確定し、相続財産を調べ終えると相続人同士で相続財産をどのように分けるかを話し合います。これを遺産分割協議といい、決定した内容を書類にしたものを遺産分割協議書といいます。遺産分割協議は必ず相続人全員で行い、1人でも欠けた状態で行った遺産分割協議は無効です。

相続人に未成年者や認知症などにより判断能力が低下している人がいる場合

 未成年者の場合は法定代理人である親権者(父母等)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。ただし、親権者自身が未成年者とともに共同相続人である場合は、家庭裁判所に特別代理人を請求し、選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議を行います。
 父親が亡くなった時に母親が認知症だったということはよくあることです。認知症により判断能力が無い状況ではご本人は遺産分割協議に参加することができません。その場合は家庭裁判所に成年後見人を申し立てて、選任された成年後見人が遺産分割協議に参加します。
 なお、未成年者や成年被後見人に法定相続分に該当する財産を承継させることが求められます。

著者:行政書士 正木隆雄