遺言書の有無で手続きが大きく変わってきますので、できるだけ早く遺言書の有無を確認してください。故人がだれにも言わないで保管している場合は、後で発見されるとトラブルになります。まずは故人の机、金庫、仏壇、預金通帳などの貴重品入れなどを探してください。さらに公的に探す方法は、公正証書遺言の検索と法務局への自筆証書遺言書保管制度です。可能性があるようであれば探してみてください。
著者:行政書士 正木隆雄
公正証書遺言の検索
平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも遺言の作成年月日・証書番号・遺言者の氏名・作成した公証人名を検索できます。最寄りの公証役場で遺言検索の申出をしてください。遺言検索の申出は無料です。なお、公正証書遺言があり謄本を請求する場合は、作成した公証役場への請求が必要です。
公正証書遺言を検索することができる人
遺言者が生存している場合…遺言者本人以外からはいかなる場合でも申請することはできません。 遺言者が死亡後…推定相続人、受遺者、遺言執行者など利害関係者およびその代理人に限られます
公正証書遺言検索の申出の必要書類
申出の際の必要書類は、 ①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等) ②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本 ③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)) ※相続人以外(受遺者、遺言執行者、相続財産管理人など)は必要書類がそれぞれ違います。 ※事前に公証役場に確認してから手続きをお願いします。
公正証書遺言の謄本の取得
検索は無料です。公正証書遺言が存在した場合は、遺言公正証書の正謄本を取得できます。利害関係を有する者又はその代理人が、当該公正証書の原本を保管する公証役場に赴き、正謄本を請求して取得するのが原則ですが、遺言公正証書の原本を保管する公証役場が遠隔地の場合には、最寄りの公証役場で手続きをすることによって、当該公正証書の正謄本を郵送で請求することができます。
請求可能な人:遺言書の検索と同じです。
手数料:遺言書のページ数×250円(1通につき)
交付申請書の認証手数料2,500円
詳しい手続きは、最寄りの公証役場に相談してください。
自筆証書遺言書保管制度利用の調査
遺言書保管事実証明書の交付請求
この証明書を請求することにより
①請求者が請求書に記載した故人の相続人である場合:記載した故人の遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうか
②請求者が請求書に記載した故人の相続人でない場合:記載した故人の、請求者を受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうか
の確認をすることができます。
手続きができる人
①相続人,受遺者等・遺言執行者等の方 ②上記の方の親権者や後見人等の法定代理人
交付申請場所
全国どこの遺言書保管事務を行う法務局で手続きができまます。郵送でも行うことができます。
遺言書保管事実証明書の交付請求手続きの詳細はこちらをご覧ください
遺言書情報証明書の交付の請求
遺言書保管事実証明書の交付請求で遺言書が預けられていることが判明した場合は遺言書情報証明書の交付申請を行います。この証明書は、遺言書の画像情報が全て印刷されており遺言書の内容を確認することができます。また、遺言書保管所に保管された遺言書は遺言者自身からの撤回以外には相続人であっても返還することはできませんので、遺言書原本の代わりとして各種手続に使用いただくこととなります。※家庭裁判所における検認の手続は不要です。
手続きができる人
①相続人,受遺者等・遺言執行者等の方 ②上記の方の親権者や後見人等の法定代理人
交付申請する場所
全国どこの遺言書保管事務を行う法務局で手続きができまます。郵送でも行うことができます。
