和光市にお住まいだった方が亡くなり、相続税の申告が必要になった場合、申告先は原則として朝霞税務署です。
和光市役所ではなく、和光市を管轄する朝霞税務署への申告となります。
この記事では、申告先の決まり方と、朝霞税務署の所在地・相談方法をご案内します。
和光市の相続手続き・ご相談はこちら|アレンジライフ行政書士事務所
和光市の相続税の申告先は朝霞税務署
相続税の申告先は、原則として「亡くなった方の死亡時の住所」を管轄する税務署です。相続する方の住所や、不動産の所在地で決まるわけではありません。
例えば、和光市で暮らしていた親が亡くなり、東京都内に住む子どもが相続する場合、申告先は朝霞税務署になります。
反対に、和光市に住む方が東京都内で暮らしていた親の財産を相続する場合は、原則として親の死亡時の住所地を管轄する税務署へ申告します。
朝霞税務署の所在地・電話番号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税務署名 | 朝霞税務署 |
| 所在地 | 〒351-8601 埼玉県朝霞市本町1丁目1番46号 |
| 代表電話 | 048-467-2211 |
| 管轄地域 | 和光市・朝霞市・志木市・新座市 |
| アクセス | 東武東上線「朝霞駅」南口から徒歩8分 |
| 総合窓口の受付時間 | 原則として平日9時~15時 |
| 閉庁日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
税務署は和光市内ではなく、朝霞市本町にあります。電車で訪問する場合の最寄り駅は、朝霞駅です。
令和8年10月1日から、総合窓口の受付時間は原則として9時~15時となっています。開庁時間とは異なるため、来署前に公式案内をご確認ください。
相続税の相談予約と申告書の郵送先
税務署で相続税について面接相談をする場合は、事前予約が必要です。朝霞税務署の代表電話へ連絡し、音声案内に従って予約してください。
一般的な税金の電話相談は、国税相談専用ダイヤル「0570-00-5901」でも受け付けています。
また、申告書を郵送する場合、朝霞税務署の公式案内では、郵送先が「関東信越国税局北浦和業務センター」とされています。訪問する場所と書類の郵送先は異なるため、発送前に公式ページで確認しましょう。
相続税の申告期限は原則10か月以内
相続税の申告が必要な場合、申告・納税の期限は原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は、亡くなったことを知った日の翌日から数えます。
毎年の所得税の確定申告とは期限が異なります。「次の確定申告の時期に手続きをしよう」と考えていると、期限を過ぎてしまうことがあります。
申告が必要かどうか分からない場合も、早めに税務署や税理士へ確認し、必要な資料の準備を進めましょう。
和光市の相続手続きを、税理士と連携して支援します
相続税のことが気になりながら、戸籍の収集や銀行の手続きも進まず、お困りではありませんか。
アレンジライフ行政書士事務所では、和光市の方の戸籍収集、相続人・財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約などをお手伝いしています。相続税について確認が必要な場合には、税理士と連携して進めます。
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そのような方は、相続手続きと専門家への連携をあわせてご相談ください。
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執筆:行政書士 正木隆雄(アレンジライフ行政書士事務所)
情報確認:2026年10月
