新座市にお住まいだった方が亡くなり、相続税の申告が必要になった場合、申告先は原則として朝霞税務署です。
新座市役所ではなく、新座市を管轄する朝霞税務署への申告となります。
この記事では、申告先の決まり方と、朝霞税務署の所在地・相談方法をご案内します。
新座市の相続手続き・ご相談はこちら|アレンジライフ行政書士事務所
新座市の相続税の申告先は朝霞税務署
相続税の申告先は、原則として「亡くなった方の死亡時の住所」を管轄する税務署です。相続する方の住所で決まるわけではありません。
例えば、新座市で暮らしていた親が亡くなり、市外に住む子どもが相続する場合、申告先は朝霞税務署になります。
一方、新座市に住む方が地方の親の財産を相続した場合は、原則として親の死亡時の住所地を管轄する税務署へ申告します。新座市に不動産があるという理由だけで、朝霞税務署への申告になるわけではありません。
朝霞税務署の所在地・電話番号
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税務署名 | 朝霞税務署 |
| 所在地 | 〒351-8601 埼玉県朝霞市本町1丁目1番46号 |
| 代表電話 | 048-467-2211 |
| 管轄地域 | 新座市・朝霞市・志木市・和光市 |
| アクセス | 東武東上線「朝霞駅」南口から徒歩8分 |
| 総合窓口の受付時間 | 原則として平日9時~15時 |
| 閉庁日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
令和8年10月1日から、総合窓口の受付時間は原則として9時~15時となっています。開庁時間とは異なるため、来署前に公式案内をご確認ください。
税務署で相続税の相談をするには
税務署での面接相談には事前予約が必要です。朝霞税務署の代表電話へ連絡し、音声案内に従って予約してください。
相続税についての一般的な電話相談は、国税相談専用ダイヤル「0570-00-5901」でも受け付けています。
また、申告書を郵送する場合、朝霞税務署の公式案内では、郵送先が「関東信越国税局北浦和業務センター」とされています。税務署の所在地と郵送先は異なるため、発送前に公式ページで確認しましょう。
相続税の申告期限は原則10か月以内
相続税の申告が必要な場合、申告・納税の期限は原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は、亡くなったことを知った日の翌日から数えます。
所得税の確定申告のように、毎年決まった時期に申告するものではありません。
「自宅と預貯金があるけれど、申告が必要か分からない」という場合も、早めに税務署や税理士へ確認しておくと安心です。
新座市の相続手続きを、税理士と連携して支援します
相続税の申告を考える一方で、戸籍の収集や銀行の手続きが進まず、お困りではありませんか。
アレンジライフ行政書士事務所では、新座市の方の戸籍収集、相続人・財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約などをお手伝いしています。相続税について確認が必要な場合には、税理士と連携して進めます。
相続手続きの中で収集・整理した戸籍や財産資料を、ご本人の同意のもとで税理士と共有することで、ご家族が同じ資料を何度も集めたり、それぞれの専門家へ一から説明したりする負担を減らせます。
相続税の申告要否の判断・税務相談・申告は税理士が担当し、当事務所は戸籍収集や銀行手続きなどを担当します。相続登記が必要な場合は、司法書士とも連携します。
「税金のことも、銀行のことも、どこから手をつければよいか分からない」
そのような段階から、相続手続きと専門家への連携をまとめてご相談いただけます。
新座市の相続手続き・ご相談はこちら|アレンジライフ行政書士事務所
執筆:行政書士 正木隆雄(アレンジライフ行政書士事務所)
情報確認:2026年10月
