家族が亡くなったあとに行う3つの手続の流れ

 死亡直後の書類として医師が作成した死亡診断書又は死体検案書を受領することから始まります。その後市役所・火葬場での行政手続きを行います。実際には葬儀会社の担当が代行して行うことが一般的です。

死亡診断書・死体検案書を受け取る

入院先の病院でお亡くなりになった場合

 入院先で死亡を確認した医師が死亡診断書を発行します。病院の霊安室へご遺体が移されますので葬儀会社と移送先を打ち合わせします。

自宅でお亡くなりになった場合

 かかりつけ医がいればすぐにかかりつけ医を呼びます。短時間であればかかりつけ医の判断で死亡診断書を書いてくれます。かかりつけ医の居ない場合や治療中の病気と関係ない原因で死亡したと判断された場合は、死体検案書を受け取ります。状況により警察を介することもあります。

緊急搬送先の病院でお亡くなりになった場合

 通院中の病院で治療中の病気で死亡したことが明らかな場合は入院中と同様な死亡診断書が発行されます。その他の場合は死亡診断書ではなく死体検案書となります。なお、状況により警察が介入する場合もあり、その場合は警察の依頼した医師から警察を介して死体検案書を受けとります。

死亡届の提出と死体火葬許可証の受領 市区町村役場

 死亡診断書を添付して故人の死亡を知った日から7日以内に所定の窓口に死亡届を提出します(死亡診断書と死亡届は書式が一緒になっている場合がほとんどです)。

死亡届の提出先
死亡届の提出先
⓵亡くなった人の本籍地の役所
⓶届出人の住所がある地域の役所
③亡くなった場所の役所
※亡くなった人の住所がある地域の役所は窓口ではありません

 ご遺体を火葬するには、市区町村が発行する「死体火葬許可証」が必要です。死亡届を提出すると交付されます。

火葬と埋葬許可証・分骨証明書の受領 火葬場

 ご遺体の火葬が終わると、火葬場から死体火葬許可証に証印が押されて返却されます。これが埋葬許可証となり、お墓に納骨できるようになります。
なお、ご遺骨を分けて納骨する場合は火葬場で分骨証明書を交付してもらいます。