正木隆雄

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■■転送   遠方の親が亡くなったら|相続の取りまとめ役がお近くの専門家に相談する進め方

遠方で暮らしていた親が亡くなり、子どもたちも各地に離れて住んでいる。自分が相続手続きを取りまとめることになったものの、何から始めればよいか分からない。親の地元へ何度も通うことは難しく、きょうだいとの連絡や書類の準備まで、一人で抱えてしまう方...
事務所からのお知らせ

臨時休業のお知らせ

2026年10月9日は研修のため休業となります。緊急の連絡は担当の携帯までお願いします。着信の後、折り返しのお電話をさせていただきます。アレンジライフ行政書士事務所株式会社アレンジライフ
相続不動産の基礎知識

建物を建築できる道路とできない道路|相続した家で最初に確認すること

不動産においては最も需要な知識の一つが「建築基準法上の道路」です。原則、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上敷地が接していないと建物が建てられません。一見すると「道路」に見えても実は建築基準法上の道路ではない「通路」や「フタのされた水...
相続不動産の基礎知識

相続した不動産が私道に接していたら注意

私道がある場合は不動産取引でも特に注意する必要があります。私道に接している不動産を相続する人もぜひ問題を理解して遺産分割前に調査することをお勧めします。私道の場合のポイントは、相続税の評価、通行できるか、上水道管などインフラを道路に埋設する...
相続不動産の基礎知識

相続した家の前が狭い|42条2項道路とセットバック

相続した土地が4m未満の場合は、市区町村役場の建築指導課(建築確認の担当部署)で、建築基準法上42条2項道路かどうかを確認してください。該当していればセットバックをすることにより建築ができ、該当していなければ建築することができません。相続し...
相続不動産の基礎知識

相続した家の前が道路みたいな通路だった:法43条ただし書道路

建築基準法第43条(敷地等と道路との関係) 建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛...
相続不動産の基礎知識

相続した家の前の道路の所有者が不明!ガイドラインとライフライン設備設置・使用権

共有制度の見直しと隣地でのライフラインの設備設置・使用権に関するルールの整備に関する民法改正に関連して、法務省民事局のホームページで「所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)が令和4年6月に掲載されました。私道所有者が不明のとき、私道へ...
相続の事例別お悩み

家じまいとは?実家の相続・売却・片付けを進めるときに考えること

最近、「家じまい」という言葉を聞くことが増えてきました。終活を考える中で、「自分が亡くなったあと、この家をどうしよう」「子どもは実家に戻ってこない」「親から相続した家が、そのまま空き家になっている」このような相談もあります。家じまいとは、単...
事務所からのお知らせ

令和8年10月の無料相談会のスケジュールが決まりました

法律や制度改正のご説明

【2026年成立】おひとり様の老後を支える制度が変わります――改正社会福祉法のポイント

一人暮らしの高齢者が増えるなか、「もし自宅で倒れたら、誰に連絡してもらえばよいのだろう」「入院や施設入所の手続きを頼める人がいない」「自分が亡くなった後、葬儀や家の片付けはどうなるのだろう」といった不安を抱える方も増えています。こうした問題...