朝霞市の死亡後の手続

朝霞市の2024年1月現在の手続きをまとめました。

世帯主変更に関すること

手続内容必要書類窓口
世帯主であった方が亡くなられた場は、世帯主が変更となります。朝霞市では、死亡届が提出された時点で、次のように世帯主の登録をしています。
①原則、配偶者がいる場合は配偶者、配偶者がいない場合は世帯の中で直系の年長者が世帯主となります。
②別の方を世帯主にしたい場合は、世帯主変更の届出をしてください。
届出ができるのは、同一世帯の方です。
窓口に来る方の本人確認資料

A マイナンバーカード、住基カード、
運転免許証、旅券(パスポート)など 1点

B 「A」を所持していない場合
健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証などを2点ご提示ください。
朝霞市役所
総合窓口課
直通 048-463-2605
内間木支所
直通 048-471-1632
朝霞台出張所
直通 048-467-1115
朝霞駅前出張所
直通 048-452-6000

国民年金に関すること

 国民年金加入者や国民年金だけの受給者がお亡くなりになった場合は朝霞市役所で手続きを行います。厚生年金加入者や厚生年金だけの受給者、厚生年金と国民年金両方の受給者は川越年金事務所での手続きとなります。下段の表にて確認してください。2023年8月現在の情報となりますので必ず窓口で確認して手続をしてください。

手続内容必要書類窓口
<国民年金加入者> ・死亡一時金の請求
・寡婦年金の請求
・遺族基礎年金の請求
・(年金用の)死亡届の提出
・マイナンバーカード又は個人番号通知カード
・戸籍謄本
・住民票(請求者の世帯全員)
・住民票の除票(亡くなられた方)
・年金手帳(亡くなられた方)
・年金証書(亡くなられた方)
・請求者名義の預貯金通帳
※請求する手続の種類により、生計同一証明書、委任状、請求者の所得証明書、在学証明書等が必要になる場合があります。
詳しくは電話で確認してください。
朝霞市役所
保険年金課
国民年金係
直通 048-463-0284

厚生年金の場合

手続内容必要書類窓口
厚生年金加入者
・遺族厚生年金の請求
・マイナンバーカード又は個人番号通知カード
・戸籍謄本
・住民票(請求者の世帯全員)
・住民票の除票(亡くなられた方)
・年金手帳(亡くなられた方)
・年金証書(亡くなられた方)
・請求者名義の預貯金通帳
※請求する手続の種類により、生計同一証明
  書、委任状、請求者の所得証明書、死亡診
  断書の写し、在学証明書等が必要になる場
  合があります。
詳しくは電話で確認してください。
川越年金事務所
(川越市脇田本町
 8-1U_PLACE5階)
電話
049-242-2657
厚生年金だけの受給者
厚生年金と国民年金の受給者
・未支給年金の請求
・遺族厚生年金の請求
・死亡届の提出

国民健康保険に関すること

 国民健康保険加入者が死亡した場合は朝霞市役所で手続きが必要です。なお、協会けんぽや企業健保の場合はお勤め先での手続きになります。

手続内容必要書類窓口
健康保険の脱退
(死亡後14日以内)
〔持参するもの〕
・健康保険証
・死亡を証明するもの
朝霞市役所
保険年金課
国民健康保険係
直通 463-0283
葬祭費の支給申請

国民健康保険被保険者の方が亡くなった場合に、喪主の方に葬祭費として5万円が支給されます。
〔持参するもの〕
・会葬礼状または、葬儀費用の領収書等
(亡くなられた方と葬祭を行った方(喪主)の氏名が記載されたもの)
・葬祭を行った方(喪主)名義の預貯金通帳
・亡くなられた方の国民健康保険被保険者証
・窓口に来る方の本人確認ができるもの
 (運転免許証等)
※期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内
※亡くなられた日から過去3か月以内に社保等の健康保険へ加入していた場合は、当時加入していた社保等から支給される場合があります。
※喪主以外の方が手続する場合は、委任状と窓口に来る方の本人確認資料が必要になります。
各種受給者証の返還(該当する場合)〔提出書類〕
・限度額適用認定証
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証

後期高齢者医療(75歳以上の方の医療保険制度)に関すること

手続内容必要書類窓口
葬祭費の支給申請

後期高齢者医療被保険者の方が亡くなった場合に、喪主の方に葬祭費として5万円が支給されます。
〔持参するもの〕
・会葬礼状または、葬儀費用の領収書等
(喪主の氏名が記載されたもの。領収書
は、 葬祭費の一式であることがわかるもの。
食事代、花代等は不可。)
・葬祭を行った方(喪主)名義の預貯金通帳
・亡くなられた方の被保険者証
・相続人の印鑑(認印)及び、預金通帳
・窓口に来る方の本人確認ができるもの
 (マイナンバーカード・運転免許証等)
〔記入する書類〕
・後期高齢者医療葬祭費支給申請書
・申立書(医療給付・保険料還付)
・送付先変更届
※期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内
朝霞市役所
保険年金課
国民健康保険係
直通 048-463-0283
各種受給者証の返還(該当する場合)〔提出書類〕
・限度額適用認定証
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証

介護保険に関すること

手続内容必要書類窓口
介護保険被保険者証の返還、 各種受給者証の返還(該当する場合)〔持参するもの〕
・介護保険被保険者証
・介護負担割合証
・介護保険負担限度額認定証
朝霞市役所
長寿はつらつ課
介護保険係
直通 048-463-1719
介護保険料等の還付
(該当する場合)
〔持参するもの〕
・相続人の印鑑(認印)
・相続人の預貯金通帳
〔記入する書類〕
・介護保険被保険者死亡にかかる届出書

その他手続き

水道使用者変更、障害者、児童など該当する場合は各種手続き、手当があります。詳しくは朝霞市役所でご確認ください。