遺産分割協議書の書き方と注意点|朝霞市の相続専門行政書士が解説

 相続が発生したら、遺産の分け方を相続人全員で話し合い、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。しかし、書式や文言の間違い、必要書類の不足などで銀行などから差し戻されるケースもあります。
 この記事では、埼玉県行政書士会朝霞支部(朝霞市、新座市、志木市、和光市)所属の行政書士が、遺産分割協議書の基本的な書き方と注意点を分かりやすく解説します。

遺産分割協議書とは?

相続人全員の合意内容を記載した正式な文書
不動産登記や預金解約の際に必要になることが多い
相続手続きでは、相続人全員の署名と実印、印鑑証明書が必須

遺産分割協議書の書き方(基本手順)

  1. 相続人を確定する
    戸籍謄本を出生から死亡までさかのぼって取得し、相続人全員を確認します。
  2. 財産をすべてリスト化
    不動産(土地・建物):登記事項証明書や固定資産評価証明書で確認
  3. 預貯金:残高証明書を取得
  4. 株式・投資信託:取引明細書、残高証明書で確認
  5. 分け方を話し合う
    公平に分ける方法、特定の人が特定財産を取得する方法などを協議します。
    口頭だけでなくメモや議事録を残すと後でスムーズです。
  6. 協議書に記載する内容
    ①文書タイトル:「遺産分割協議書」
    ②被相続人の情報(氏名・生年月日・死亡日・最後の住所・最後の本籍)
    ③相続財産の詳細(不動産の地番や口座番号まで正確に記載)
    ④誰がどの財産を取得するのかを明記
    ⑤日付、相続人全員の署名・実印押印
  7. 印鑑証明書を添付
    各相続人の印鑑証明書(発行3か月以内)を用意します。

書き方の注意点

1.不動産の表記は登記簿の通りに正確に書く
2.預金は金融機関名、支店名、口座種別、番号まで記載
3.曖昧な表現(「その他の財産は○○が相続する」など)は慎重に使う
4.相続人が一人でも署名・押印を欠くと無効になる

遺産分割協議書を作って欲しいという方へ

当事務所では、遺産分割協議書の作成を代行しています。作成前後の次の業務も代行します。
・戸籍の収集と相続関係図の作成
・財産調査と財産目録の作成
・銀行の相続
まとめ

遺産分割協議書は、一度作ってしまえば将来の相続トラブルを防ぐ「強い証拠」となります。
逆に、記載や添付書類に不備があると、再作成の手間や相続人間の不信感につながります。

相続専門の行政書士として、法的に有効でそのまま各種相続手続きに使える遺産分割協議書の作成をお手伝いします。
初回相談無料で、出張相談も可能です。お気軽にご連絡ください。

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