【行政書士が解説】兄弟姉妹が亡くなったとき、借金があるか分からない場合の相続手続きとは?

はじめに

こんにちは。埼玉県朝霞市で遺言相続を専門とする行政書士の正木です。

ご兄弟やご姉妹が亡くなられたとき、その方にお子さん(直系の相続人)がいない場合、ご自身が相続人となる可能性があります。

このとき、もっとも多くいただくご相談の一つが、

「借金があるか分からないけど、相続してしまうと責任を負うのでは?」
というご不安です。

この記事では、行政書士の立場から、借金があるか分からない場合にどう対応すべきか、具体的な流れを解説いたします。


1. 相続人となるかどうかの確認

まず大前提として、兄弟姉妹が亡くなられたときに相続人になるかは、法定相続のルールによって決まります。

兄弟姉妹に配偶者や子供、両親がいなければ、兄弟姉妹(もしくはその子:甥や姪)が相続人となります

行政書士としては、まず戸籍をたどり、正確な相続関係を確定する「相続人調査」(戸籍収集)を行います。


2. 借金があるか分からない場合のリスク

相続とは、「財産」だけでなく「債務(借金)」も一緒に引き継ぐものです。
つまり、仮に相続人となった場合、亡くなった方の借金を支払う義務が発生する可能性があります。

借金の有無が分からない場合でも、相続手続きを進めてしまうと「単純承認」とみなされ、借金ごと引き継いでしまうリスクがあるため、慎重な判断が求められます。


3. 借金の有無を確認する方法

借金があるかどうかを調べるには、次のような方法があります:

  • 郵便物(消費者金融やカード会社からの督促状)
  • 通帳やクレジットカードの明細
  • 信用情報の開示(CIC、JICCなどの信用情報機関)
  • 貸金業者への直接照会

ただし、調査にはある程度の時間がかかります。


4.財産の主役 不動産の売却価格の把握

マイナスの財産を調べながら、銀行口座残高などプラスの財産を調べます。特に価値が高い不動産は不動産業者に売却できる価格を調べてもらうことが必要です。

アレンジライフ行政書士事務所では、不動産業を兼業していますので、査定書を作るサービスを行っています(有料)。

5. 相続放棄という選択肢

借金があるか分からない、または明らかに債務超過の場合には、相続放棄を検討することになります。

相続放棄は、家庭裁判所に申立てを行うことで、最初から相続人でなかったことになる制度です。

ただし、相続放棄には注意点があります:

  • 期限は「相続を知った日から3か月以内」
  • 家庭裁判所への正式な手続きが必要
  • 一度放棄すると撤回できない
  • 遺品整理や預金の引き出しなどを行うと、「単純承認」とみなされることがある

6. 判断に迷ったら「熟慮期間の延長」や専門家の連携を

3か月で判断がつかないときは、「熟慮期間の延長申立て」を行うことで、さらに調査期間を確保することができます。

また、相続放棄の申述は家庭裁判所に提出するため、司法書士や弁護士との連携が必要になる場合もあります。行政書士は、お客様の状況に応じて、信頼できる士業をご紹介することも可能です。


まとめ

兄弟姉妹が亡くなり、その方に借金があるか分からない場合、相続人には次のような選択肢があります。

✅ 自分が相続人かどうか確認(戸籍の収集)
✅ 借金の有無をできるだけ調査
✅ 3か月以内に「相続放棄」または「限定承認」を判断
✅ 不安な場合は、早めに専門家へ相談


おわりに

当事務所では、相続に関する戸籍の収集、財産調査、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成など、相続にまつわる様々な手続きをサポートしています。

借金のリスクに関するご相談も、お気軽にお問合せください。

初回相談は無料ですので、まずは一歩踏み出してみてください。

プロフィール
行政書士 正木隆雄
アレンジライフ

埼玉県朝霞市を拠点に、これまでの不動産業務で培った経験と、行政書士としての専門知識を活かし、皆さまの人生における様々な課題の「アレンジ」をサポートさせていただいております。特に、遺言作成、相続手続き、成年後見といった個人の暮らしに関わるご相談に対応しています。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、丁寧かつきめ細やかなサポートをお約束いたします。

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