《任意売却》ローン返済でお悩みの方は行政書士も兼業する㈱アレンジライフに相談ください

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 さまざまな事情で事業融資や住宅ローンの支払いが困難なお客様の立場にたって、本当に納得できる任意売却のお手伝いをしたいと思っています。ローン返済でお悩みの方は、信頼と実績の行政書士も兼業するアレンジライフにご相談ください。いち早く解決しましょう。

こんなときは株式会社アレンジライフへご相談ください

• 金融機関から催促の通知が来てしまった
• 離婚したため住宅ローン返済が厳しい
• 事業融資や住宅ローンの返済が難しくなってきた
• 借入金が多く自己破産申し立てを考えている
• 裁判所から競売開始決定通知書が届いている

㈱アレンジライフが選ばれる5つの理由

任意売却で選ばれる理由1生活再建を支援

 任意売却を行う方は、競売回避の任意売却だけではなく、自己破産、過払い請求、生活保護、離婚など様々な生活再建策を第一に考えることが重要です。更に社長様であれば事業の再生を含めた計画も必要です。当社はそれらをワンストップで検討支援するノウハウと体制を整えています。

任意売却で選べれる理由2 不動産のことならお任せ

 公益社団法人全日本不動産協会(内閣総理大臣認定)の会員で、不動産のコンサルティング業務を行っています。ローン返済困難者の相談、資産家向けの相続対策、行政書士や税理士向けの不動産調査支援などを行い、幅広いノウハウとネットワークにより、住宅はもちろん特殊な業務用不動産の任意売却もスムーズです。

任意売薬で選ばれる理由3事業再生に強い

 NPO法人東日本事業支援機構(経済産業省認定の経営革新等支援機関)の会員として、企業の事業再生に関わる業務を行っています。事業がうまくいかずにローン返済が滞っている方に対しては、事業の立て直しを含めての支援が可能です。

任売売却で選ばれる理由4専門家との提携

 許認可・補助金業務を行う行政書士を兼業したうえ、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士、建築士、経営コンサルタントなどと業務提携を行っており、離婚対応・自己破産・民事再生・過払い請求・生活保護・事業再生など生活安定を踏まえた提案と支援を行いながら不動産の任意売却活動を行います。

任意売却で選ばれる理由5こんなはずではなかった

 金融機関の不良債権に対する法律や制度の整備が進んだため、買主から多額の引越し費用を要求する任意売却業者は金融機関から取引停止処分を受けてしまい、結果的にお客様をトラブルに巻き込んでしまいます。当社は、引越し費用をたくさんもらえるというセールストークや強引な訪問営業を一切行っていません。行政書士を兼業する㈱アレンジライフは信用力が違います。

任意売却とは不動産を競売にかけずに売却する手続きです

 任意売却とは、何らかの理由で住宅ローン等を払う事ができなくなってしまった場合に、融資を受けた金融機関などの債権者との間に不動産仲介業者が入り、双方からの合意を取って不動産を競売にかけずに売却する手続きです。任意売却では明渡しの猶予を設けたり、引越し代を捻出するための交渉を行うなど、売主様の状況に応じた事前交渉が可能となります。

任意売却のメリット
任売売却のメリット1
任意売却のメリット2
任意売却のメリット3
任意売却のメリット4
任意売却のメリット5
任意売却のメリット6
費用について
任意売却の費用

 債権者の合意を得て買主へ売却が成立した場合、仲介手数料など任意売却にかかる費用については、売却代金の中から必要経費として認めてもらうことが可能です。売主様が諸経費を別途用意する必要はありません。

任意売却の流れ
  • STEP1
    ご相談

    まずは電話またはメールでお問い合わせください。些細なことでも、ご相談したいことをお伝えください。

  • STEP2
    お客様とのご面談

    弊社代表がお客様の返済状況、債務内容などを伺い、お客様の生活再建に向けた解決方法をどのように進めていくか提案させていただきます

  • STEP3
    物件を査定

    物件の状態を確認させていただきます。そして価格、最適と思われる売却方法やスケジュールなどをご提案させていただきます。

  • STEP4
    債権者へ条件の聞き取り

    媒介契約締結後、お客様に代わって借入先の金融機関へ売却条件の確認を行います。

  • STEP5
    販売活動

    ホームページや他社に販売物件として情報を公開します。物件の内見や契約条件のすり合わせを行います。

  • STEP6
    債権者へ契約上の確認

    購入申し込みを受けた後、債権者へ引っ越し費用や売買契約の確認を行います。

  • STEP7
    売買契約の締結

    売主、買主、債権者の条件を網羅した売買契約を作成し、契約締結を行います。

  • STEP8
    代金の授受、ローンの弁済、抵当権抹消、引渡し

    通常の売却手続きに加え、残債の返済方法などを債権と確認します。

対応エリア

●埼玉県朝霞市、和光市、志木市、新座市、ふじみ野市、富士見市、川越市、所沢市、さいたま市、川口市、戸田市、越谷市を中心とする埼玉県全域
●東京都板橋区、練馬区を中心とする東京都全域(諸島部除く)
●千葉県、神奈川県全域
※事業再生をともなうご相談は全国対応可能です。

任意売却の対応エリア埼玉、東京、千葉、神奈川

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    電話でのお問合せ 048-486-4811