士業の右腕@不動産

 士業の右腕@不動産のページをご覧いただき誠にありがとうございます。弊社は2014年から相続専門の士業とともに不動産業者として遺言相続相談を開始しました。遺言書作成時に不動産を調査してみたら、このままでは遺言の内容通りに執行できないということや、遺産分割協議後に建物が建てられない土地だったことがわかったこともあります。そのため、遺言作成時と遺産分割協議書作成時には不動産調査が必要であるという確信をもって各種不動産業務を提供してきました。
 また、被成年後見人様の居住用不動産の売却のご依頼も増えてきました。家庭裁判所の売買ルールに伴う契約書の内容やスケジュールにも精通しています。

弊社では士業向けの不動産業務を行う「士業の右腕@不動産」を提供しています。皆様の業務にお役に立てれば幸いです。

株式会社アレンジライフ 代表取締役 正木隆雄

提供する士業向け不動産業務

相続不動産の調査

売却方法、借地、共有、越境、私道、有効活用、その他不動産の相談

相続不動産の調査

行政調査、法務局調査、現地調査、価格調査

相続不動産の売却

通常売却、事故物件、リースバック、被成年後見人様の居住用不動産

士業向け不動産業務ご利用の場面

<遺言書作成時>

・不動産を売却して分配する遺言書を作成するとき、遺言執行者がスムーズに売却できるかどうかの調査

・相続税の計算に必要な不動産の現地調査

<遺産分割時>

・協議をする前提情報としての不動産調査と価格査定

・相続税の計算をするための現地調査

・相続放棄、不動産の国庫帰属制度の利用時の調査

・事故物件の価格査定

・相続不動産の売買仲介

・換価分割(売却して現金で分ける)

<被成年後見人様の居住用不動産の売却>

・価格査定書の作成

・家庭裁判所の売却ルールや契約書の書き方にのっとった売却方法

<事業再生時(ローンが払えない)>

・方向性を出すための不動産調査(価格、問題点の洗い出し)

・任意売却

相続不動産のトラブル事例

●管理や売却が自由にできない共有を解消したい
●借地の契約書がない、借地権付き建物を売却したい
●事故物件を売却したい
●上下水道が隣地を通っている
●私道の持分がない
●建築基準法の道路ではないので建築できない
●隣地境界が不明、越境している建物がある
●隣地と共有の違法ブロック塀があり建築確認に問題がでる
●違法増改築をしてしまい売却時の買主の住宅ローンが使えない
●がけ地が近くにあり建築制限がある
●土壌汚染のある土地

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名刺交換した方のみ業務支援を行っていますので予めご了承ください。なお、ご利用のために登録をお願いしています(登録料や会費は一切かかりません)。登録後の不動産相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。調査や売買仲介はその都度見積りさせていただきます。

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