相続不動産の基礎知識

相続不動産の基礎知識

相続不動産の基礎知識Ⅱ2①|建築できる道路と建築できない道路

不動産においては最も需要な知識の一つが「建築基準法上の道路」です。原則、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上敷地が接していないと建物が建てられません。一見すると「道路」に見えても実は建築基準法上の道路ではない「通路」や「フタのされた水...
相続不動産の基礎知識

相続不動産の基礎知識Ⅱ2②|私道の法律

私道がある場合は不動産取引でも特に注意する必要があります。私道に接している不動産を相続する人もぜひ問題を理解して遺産分割前に調査することをお勧めします。私道の場合のポイントは、相続税の評価、通行できるか、上水道管などインフラを道路に埋設する...
相続不動産の基礎知識

相続不動産の基礎知識Ⅱ2③|42条2項道路とセットバック

相続した土地が4m未満の場合は、市区町村役場の建築指導課(建築確認の担当部署)で、建築基準法上42条2項道路かどうかを確認してください。該当していればセットバックをすることにより建築ができ、該当していなければ建築することができません。相続し...
相続不動産の基礎知識

相続不動産の基礎知識Ⅱ2④|建築基準法43条ただし書道路

建築基準法 第43条(敷地等と道路との関係) 建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び...
相続不動産の基礎知識

相続不動産の基礎知識Ⅱ2⑤所有者不明私道への対応ガイドラインとライフライン設備設置・使用権

共有制度の見直しと隣地でのライフラインの設備設置・使用権に関するルールの整備に関する民法改正に関連して、法務省民事局のホームページで「所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)が令和4年6月に掲載されました。私道所有者が不明のとき、私道へ...