相続不動産の基礎知識 Ⅱ2①建築できる道路と建築できない道路 不動産においては最も需要な知識の一つが「建築基準法上の道路」です。原則、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上敷地が接していないと建物が建てられません。一見すると「道路」に見えても実は建築基準法上の道路ではない「通路」や「フタのされた水... 2023.10.18 2025.07.18 相続不動産の基礎知識
相続不動産の基礎知識 Ⅱ2②私道の法律 私道がある場合は不動産取引でも特に注意する必要があります。私道に接している不動産を相続する人もぜひ問題を理解して遺産分割前に調査することをお勧めします。私道の場合のポイントは、相続税の評価、通行できるか、上水道管などインフラを道路に埋設する... 2023.10.18 2025.07.18 相続不動産の基礎知識
相続不動産の基礎知識 Ⅱ2③42条2項道路とセットバック 相続した土地が4m未満の場合は、市区町村役場の建築指導課(建築確認の担当部署)で、建築基準法上42条2項道路かどうかを確認してください。該当していればセットバックをすることにより建築ができ、該当していなければ建築することができません。相続し... 2023.10.18 2025.07.18 相続不動産の基礎知識
相続不動産の基礎知識 Ⅱ2④建築基準法43条ただし書道路 第43条(敷地等と道路との関係) 建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が... 2023.10.18 2025.07.18 相続不動産の基礎知識