Ⅱ2①建築できる道路と建築できない道路

 不動産においては最も需要な知識の一つが「建築基準法上の道路」です。原則、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上敷地が接していないと建物が建てられません。一見すると「道路」に見えても実は建築基準法上の道路ではない「通路」や「フタのされた水路」という「道路みたいな通路」は数多くあります。買うときはもちろん相続によって取得する不動産も必ず道路を調べることが重要です。

建築基準法上の道路種別

建築基準法上の道路は下記の通りです。なお、建築基準法の道路に接道していなくても建築できる場合(43条ただし書きによる許可)があります。詳しくはこちらをご覧ください。

建築基準法の条項内    容
42条1項1号道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道等)
42条1項2号都市計画法、土地区画整理法等による道路
42条1項3号建築基準法の施行日(1950年11月23日)以前から存在する道路
42条1項4号道路法や都市計画により2年以内に事業が行われる予定があり、特定行政庁が指定した道路
42条1項5号    特定行政庁が位置を指定した道路(位置指定道路)
42条2項建築基準法が施行される前から存在する幅員4m未満で特定行政庁が指定した道路(2項道路)

道路種別の調べ方

市区町村役場の道路管理担当部署で確認し、当該部署で管理している道路であれば道路台帳を閲覧することができます。また、都道府県や国の管理道路であれば調査場所を教えてくれますので確認してください。その後、市区町村役場の建築指導課(最近は様々な名称があります)で道路種別を確認し、位置指定道路であれば位置指定図、2項道路であれば道路からどれくらい下がらなければいけないか(セットバックといいます)を確認します。都市計画道路や開発道路も担当部署で調べますが、相続不動産であれば通常はそこまでしなくても大丈夫です。

42条2項道路はこちら

~本記事をご覧いただくにあたっての注意事項~
  • 執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
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プロフィール
行政書士 正木隆雄
アレンジライフ

埼玉県朝霞市を拠点に、これまでの不動産業務で培った経験と、行政書士としての専門知識を活かし、皆さまの人生における様々な課題の「アレンジ」をサポートさせていただいております。特に、遺言作成、相続手続き、成年後見といった個人の暮らしに関わるご相談に対応しています。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、丁寧かつきめ細やかなサポートをお約束いたします。

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