志木市役所で死亡届を提出する方法【行政書士が解説】

大切な方を亡くされた際、悲しみの中で進めなければならないのが行政手続きです。 和光市役所での「死亡届」の提出について、要点を分かりやすくまとめました。

※令和8年1月時点の情報です。実際に届出を出すときは必ず志木市役所に確認してください。


📄 死亡届の手続きガイド(志木市)

志木市でのお手続きについて、要点を整理しました。悲しみの中、多くの手続きが重なりますが、まずはこの「死亡届」が第一歩となります。

1. 提出期限

死亡の事実を知った日を含めて7日以内 (国外で亡くなった場合は3か月以内)


2. 受付窓口と時間

志木市役所では、夜間や休日も「当直室」で受け付けています。

受付区分場所時間
平日窓口市役所1階 総合窓口課8:30 ~ 17:15
夜間・休日市役所1階 当直室(夜間受付窓口)上記以外の全時間帯

  • 所在地: 志木市中宗岡1丁目1番1号
  • 手数料: 無料

3. 持ち物

  • 死亡届書(医師の証明があるもの)
  • 届出人の印鑑(任意ですが、訂正がある場合に備えて持参を推奨します)
  • 国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(故人が加入していた場合)
  • 介護保険被保険者証(故人が持っていた場合)

⚠️ 志木市で手続きする際のポイント

  1. 火葬許可証の発行: 届出と同時に「死体埋火葬許可証」が交付されます。これがないと火葬ができませんので、大切に保管してください。
  2. おくやみコーナーの活用: 志木市では、死亡届提出後の複雑な諸手続きをサポートする「おくやみ窓口」が設置されています(予約制)。年金、保険、税金などの手続きをまとめて案内してもらえるため、後日利用することをおすすめします。
  3. コピーの控え: 和光市と同様、提出した書類は戻ってきません。死亡診断書(右半分)は、後の保険金請求等でコピーが必要になる場面が多々あります。必ず提出前にコピーをとっておきましょう。

慣れない手続きで戸惑うことも多いかと思います。もし「これってどう書けばいいの?」といった具体的な記入方法や、その後の相続手続きについても気になれば、いつでもお聞きください。

志木の相続手続きの総合相談窓口があります。