遺言書の種類と選び方

「遺言書」と聞くと、「自分にはまだ早い」と感じる方も多いかもしれません。しかし、相続トラブルの多くは、遺言書があれば防ぐことができます。
近年は、高齢の方だけでなく、50代・60代の方も相談に来られる方が増えています。ここでは、遺言書の主な種類と特徴をわかりやすく解説します。

著者:行政書士 正木隆雄


遺言書の主な種類

(1)自筆証書遺言

  • 特徴:全文を自筆で書く遺言書。費用がかからず、自分だけで作成可能。
  • メリット:手軽に作れる、費用がほぼゼロ。
  • デメリット:書き方の不備で無効になる可能性。紛失・改ざんのリスク。
  • ポイント:2020年から法務局での保管制度あり(紛失防止・検認不要)。

(2)公正証書遺言

  • 特徴:公証役場で公証人が作成。証人2名が必要。
  • メリット:形式ミスがなく、安全に保管される。相続時にすぐ使える。
  • デメリット:費用がかかる(数万円~)、証人が必要。
  • おすすめ:財産が多い方、相続人同士のトラブルが心配な方。

(3)秘密証書遺言

  • 特徴:内容を秘密にしたまま、公証役場で存在を証明してもらう方式。
  • メリット:内容を誰にも見られずに作成できる。
  • デメリット:形式ミスの可能性あり。結局検認が必要。
  • 実務上の傾向:利用する方は少数。

どの遺言書を選べばよいか?

  • 費用をかけずに手軽に → 自筆証書遺言+法務局保管制度
  • 確実に有効に残したい → 公正証書遺言
  • 内容を秘密にしたい → 秘密証書遺言(ただし形式要件に注意)

【まとめ】

  • 基本的な遺言書には3種類あり、それぞれにメリット・デメリットがある。
  • 公正証書遺言は確実性が高く、相続トラブル防止に有効。
  • 自筆証書遺言も法務局保管を使えば安全性が上がる。

▶遺言書の作成を検討されている方はこちらをご覧ください。

~本記事をご覧いただくにあたっての注意事項~
  • 執筆日以降の法改正等により記載内容に誤りが生じる場合があります。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証もしません。万一、本記事のご利用により損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
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  • 本記事は一般的な制度のご説明です。閲覧者様の状況により最適解は異なります。税金や争いに関する疑問は必ず税理士や弁護士に個別の相談をしてください。
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