こんにちは。不動産と行政書士のアレンジライフグループです。
最近、「親族が孤独死した家を相続したのですが、売却できますか?」というご相談が増えています。
結論から言うと、孤独死があった物件も売却可能です。
ただし、心理的瑕疵(かし)があると判断されるケースでは、告知義務や市場価値の低下が発生することも。
そこで今回は、孤独死物件を売却する前にやっておくべき3つの重要なポイントを、法律と不動産の両面からお伝えします。
✅ 1. 現場の状況確認と「特殊清掃」の実施
孤独死の状況によっては、室内に異臭・汚れ・害虫の発生などがある場合もあります。
一般的なハウスクリーニングでは対処しきれないケースも多く、専門の「特殊清掃業者」による対応が必要です。
特殊清掃でできること
- 異臭の除去(オゾン脱臭など)
- 体液・血液などの除去と除菌
- 汚染された建材の撤去・内装リフォーム
ポイント:特殊清掃を行った事実も「告知対象」になることがあります。ただし、売却活動においては「対応済み」の印象がプラスに働くことが多いです。
✅ 2. 告知義務の確認とトラブル回避の準備
孤独死は、状況によって「心理的瑕疵」と判断され、売却時に買主へ説明(告知)する義務が生じます。
国交省のガイドライン(2021年)
- 自然死・病死で、死後発見が著しく遅れなければ告知不要
- 事件性がある・発見が遅れ悪臭・汚損があれば告知義務あり
グレーなケースもあるため、判断に迷うときは専門家に相談を。
当事務所では不動産業と行政書士として、トラブルを避けるための文書の整備(売買契約書の特約条項など)もご提案可能です。
✅ 3. 価格設定と売却戦略の見直し
孤独死があった物件は、一般的な物件に比べて価格が5~20%程度下がる傾向があります。
売却に苦戦しないためには、戦略的な価格設定と販売方法が重要です。
対応の例
- 事故物件専門の買取業者に依頼(スピード重視)
- 事情を明かした上で一般市場に出す(時間をかけて売却)
- リフォーム+再販を視野に入れる(投資家向け)
不動産業者として、地域の相場や過去の事例から、最も現実的な売却方法をご提案いたします。
🔍 まとめ
孤独死があった物件でも、適切な対処をすれば売却は十分可能です。
ただし、感情的な負担や法律的な注意点が多いため、一人で判断せず、専門家の助言を受けることが大切です。