【孤独死があった物件】売却前に必ずやっておきたい3つのこと

こんにちは。不動産と行政書士のアレンジライフグループです。
最近、「親族が孤独死した家を相続したのですが、売却できますか?」というご相談が増えています。

結論から言うと、孤独死があった物件も売却可能です。
ただし、心理的瑕疵(かし)があると判断されるケースでは、告知義務や市場価値の低下が発生することも。

そこで今回は、孤独死物件を売却する前にやっておくべき3つの重要なポイントを、法律と不動産の両面からお伝えします。


1. 現場の状況確認と「特殊清掃」の実施

孤独死の状況によっては、室内に異臭・汚れ・害虫の発生などがある場合もあります。
一般的なハウスクリーニングでは対処しきれないケースも多く、専門の「特殊清掃業者」による対応が必要です。

特殊清掃でできること

  • 異臭の除去(オゾン脱臭など)
  • 体液・血液などの除去と除菌
  • 汚染された建材の撤去・内装リフォーム

ポイント:特殊清掃を行った事実も「告知対象」になることがあります。ただし、売却活動においては「対応済み」の印象がプラスに働くことが多いです。


2. 告知義務の確認とトラブル回避の準備

孤独死は、状況によって「心理的瑕疵」と判断され、売却時に買主へ説明(告知)する義務が生じます。

国交省のガイドライン(2021年)

  • 自然死・病死で、死後発見が著しく遅れなければ告知不要
  • 事件性がある・発見が遅れ悪臭・汚損があれば告知義務あり

グレーなケースもあるため、判断に迷うときは専門家に相談を。
当事務所では不動産業と行政書士として、トラブルを避けるための文書の整備(売買契約書の特約条項など)もご提案可能です。


3. 価格設定と売却戦略の見直し

孤独死があった物件は、一般的な物件に比べて価格が5~20%程度下がる傾向があります。
売却に苦戦しないためには、戦略的な価格設定と販売方法が重要です。

対応の例

  • 事故物件専門の買取業者に依頼(スピード重視)
  • 事情を明かした上で一般市場に出す(時間をかけて売却)
  • リフォーム+再販を視野に入れる(投資家向け)

不動産業者として、地域の相場や過去の事例から、最も現実的な売却方法をご提案いたします。


🔍 まとめ

孤独死があった物件でも、適切な対処をすれば売却は十分可能です。
ただし、感情的な負担や法律的な注意点が多いため、一人で判断せず、専門家の助言を受けることが大切です。

プロフィール
行政書士 正木隆雄
アレンジライフ

埼玉県朝霞市を拠点に、これまでの不動産業務で培った経験と、行政書士としての専門知識を活かし、皆さまの人生における様々な課題の「アレンジ」をサポートさせていただいております。特に、遺言作成、相続手続き、成年後見といった個人の暮らしに関わるご相談に対応しています。お客様一人ひとりの状況に寄り添い、丁寧かつきめ細やかなサポートをお約束いたします。

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