戸籍にフリガナが記載されます

令和7年5月26日に新たに戸籍にフリガナを記載する制度が始まります。
現在は、出生届には氏名のフリガナが記載されていますが、戸籍には記載されていませんでした。フリガナの記載で次の効果が期待されています。
① 今後のデジタル化推進にあたり管理を容易にする
② 住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できて本人確認資料として確度があがる
③ 金融機関で複数のフリガナを使用して別人を装い複数口座を作るなど各種規制を回避することの防止
なお、マイナンバーカードの海外利用においてローマ字表記が必要になることも考慮して今回の法改正となりました。

スケジュール
1.市区町村長から通知が来ます
 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定のフリガナの通知が来ます。住民票の管理のために保有しているフリガナ情報を元に戸籍に記載される予定のフリガナが郵送で通知されます。
 誤りが無ければ何もしなくて大丈夫です。誤りがあればフリガナの届出をしてください。

2.フリガナの届出
 通知のフリガナが間違っていた場合、令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出をすることができます。オンライン(マイナポータル)や各市区町村、郵送で行うことができます。
ここでややこしいですが、姓は戸籍の筆頭者、名は本人が届出をする必要があります。

3.戸籍へのフリガナの記載
 届出が無かった場合は、令和8年5月26日以降に市区町村長から通知されたフリガナが戸籍に記載されます。

注意
一度記載されたフリガナを変更する場合は家庭裁判所の手続(許可)が必要となってきます。通知のフリガナが間違っているのに何もせず戸籍に記載されてしまうと面倒なことになるので必ず確認してください。