朝霞市役所で死亡届を提出する方法【行政書士が解説

📄 死亡届の手続きガイド(朝霞市)令和8年1月現在

朝霞市での手続きについて、必要な情報を分かりやすくまとめました。

1. 提出期限

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

(国外で亡くなった場合は3か月以内)


2. 提出場所と受付時間

平日の日中以外は、市役所本庁舎1階の「当直室」で受け付けています。

受付区分場所時間
平日窓口市役所1階 市民課(2番窓口)8:30 ~ 17:15
夜間・休日市役所本庁舎1階 当直室上記以外の全時間帯

  • 所在地: 朝霞市本町1丁目1番1号
  • 手数料: 無料

3. 必要なもの

  • 死亡届書(医師による死亡診断書・死体検案書が一体となっているもの)
  • 届出人の印鑑(任意ですが、記入内容を訂正する場合に備えて持参をおすすめします)
  • 国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証(故人が加入していた場合)
  • 介護保険被保険者証(故人が持っていた場合)

⚠️ 朝霞市での重要ポイント

  1. 火葬許可証の発行:死亡届の提出と引き換えに「死体埋火葬許可証」が発行されます。朝霞市民の方は、主に「志木地区衛生組合 荒川北岸斎場」などを利用されるケースが多いですが、その予約状況などもあわせて確認が必要です。
  2. 「おくやみコーナー」の設置:朝霞市でも、死亡届提出後に必要となる多岐にわたる手続き(保険、年金、税、福祉など)を1か所で案内・受付してくれる**「おくやみコーナー」**が設置されています。
    • 利用方法: 事前予約制です。
    • 場所: 市役所1階
    • 手続きの漏れを防ぎ、何度も各課を回る負担を減らせるため、利用を強くおすすめします。
  3. 提出前のコピー:提出した死亡届は返却されません。葬儀後の銀行手続きや生命保険の請求で「死亡診断書」の写しを求められることが多いため、市役所に出す前に必ず数枚コピーをとっておきましょう。

朝霞市の相続手続きの総合相談窓口があります。