大切な方を亡くされた際、悲しみの中で進めなければならないのが行政手続きです。和光市役所での「死亡届」の提出について、要点を分かりやすくまとめました。
※令和8年1月時点の情報です。実際に届出を出すときは必ず和光市役所に確認してください。
📄 死亡届の手続きガイド(和光市)
和光市では、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に届け出が必要です。
1. 提出場所と受付時間
開庁時間外でも、地下1階の窓口で24時間受け付けているので安心してください。
| 受付区分 | 場所 | 時間 |
| 平日窓口 | 市役所1階 戸籍住民課 | 8:30 ~ 17:15 |
| 夜間・休日 | 市役所地下1階 時間外受付 | 上記以外の全時間帯 |
- 所在地: 和光市広沢1番5号
- 電話番号:048-464-1111
- 手数料: 無料
2. 手続きに必要なもの
- 死亡届書:医師から受け取った「死亡診断書(死体検案書)」が右側に付いているもの。
- 届出人の印鑑:現在は任意(必須ではない)ですが、記入ミスがあった際の訂正印として持参しておくとスムーズです。
- 国民健康保険証:故人が加入していた場合のみ。
⚠️ 知っておきたい注意点
- 火葬許可証の発行:死亡届を提出すると、火葬に必要な「火葬許可証」がその場で発行されます。
- コピーを忘れずに:提出した届書は手元に戻りません。保険金の請求や各種手続きで写しが必要になることが多いため、提出前に必ずコピーをとっておきましょう。
- 葬儀社による代行:最近は葬儀社が手続きを代行してくれるケースが一般的です。まずは葬儀担当者に相談してみるのが、精神的な負担を減らす近道かもしれません。
慣れない手続きで戸惑うことも多いかと思います。もし「これってどう書けばいいの?」といった具体的な記入方法や、その後の相続手続きについても気になれば、いつでもお聞きください。
和光市の相続手続きの総合相談窓口があります。
