こんにちは。遺言・相続専門のアレンジライフ行政書士事務所です。
私は行政書士として相続手続きのお手伝いをする傍ら、売買仲介専門の不動産業を兼業しています。
今回は、子どものいない兄弟姉妹が亡くなり、住んでいた自宅が残されたケースについてお話しします。
このようなケースでは、相続人となる兄弟姉妹や甥姪が、手続き上さまざまな問題に直面しやすいのが現実です。
ケース背景:子供なし+自宅あり+兄弟姉妹が相続人
被相続人に配偶者も子どももいない場合、相続人は「兄弟姉妹(または甥姪)」になります。
このとき、空き家となった自宅が残されていると、以下のような問題が発生しやすくなります。
問題① 相続人が多く、遺産分割協議がまとまりにくい
兄弟姉妹が相続人となると、すでに亡くなっている兄弟姉妹の子(甥・姪)も含めて、相続人が多数になることがよくあります。
しかも、兄弟姉妹や甥姪は日常的なつながりが薄く、顔も知らない相続人がいるケースも少なくありません。
ここでの課題:
- 全員と連絡を取るのが困難
- 1人でも反対すると遺産分割協議が成立しない
- 印鑑証明書や実印の取得が手間
不動産の名義変更には、相続人全員の署名・実印と印鑑証明が必要です。
そのため、連絡が取れない人がいるだけで、登記ができずに宙に浮いてしまうケースもあります。
問題②「住んでいた家」に対する感情の違い
被相続人が長年住んでいた家には、相続人の中にも思い入れがある人とそうでない人がいます。
誰かが住み続けたいと思っても、他の相続人が「売却して現金で分けたい」と主張すれば、意見の対立が起こる可能性も。
よくあるパターン:
- 1人が「実家だから俺がもらう」と主張するが…
- 妹や甥姪は「公平に売って分けるべき」と主張
→ 結果、話がまとまらず、不動産が共有名義のまま放置される事態に。
問題③ 不動産を共有相続した場合のリスク
遺産分割協議がまとまらず、とりあえず法定相続分で共有登記することがあります。
しかし、これは後々、大きなトラブルの火種になります。
共有名義の問題点:
- 一人で勝手に売れない・貸せない
- 固定資産税の支払い責任が全員にある
- 利用方法で意見が食い違うと、事実上何もできなくなる
しかも、共有者の一人が亡くなると、その持分がさらに相続されて細分化し、次の世代に問題が残ります。
問題④ 空き家になると、売却・管理・税負担の課題が山積みに
「誰も住まないが、売却もできない」状態が長引くと、その家は空き家になります。
空き家の問題:
- 草木が伸びて近隣トラブル
- 管理責任が相続人にある
- 建物が老朽化すると「特定空家」に指定され、行政からの命令や固定資産税の増額対象に
さらに、売却したくても、遺産分割協議が整っていないと不動産会社との契約すらできません。
行政書士×不動産業としてのアドバイス
このような問題を防ぐために、以下のような対応をおすすめします。
✅ 早期に専門家に相談し、遺産分割協議をまとめる
相続人が多いほど、放置すると混乱が深まります。行政書士が戸籍収集・相続関係図作成からお手伝い可能です。
✅ 売却・住み続けるなどの方向性を早めに話し合う
不動産業者として、売却査定や活用提案もできます。「住む?売る?貸す?」の判断材料をご提供します。
✅ 生前に遺言書の作成を促す
「家は○○に相続させる」という遺言があるだけで、トラブルは激減します。子どものいない方には特に有効です。
まとめ
子供のいない兄弟姉妹が亡くなり、不動産が残された場合は、
- 相続人の数が多い
- 意見が合わない
- 不動産の管理・処分に制限がある
といった問題が重なりやすく、手続きが非常に煩雑になる傾向があります。
そのまま放置してしまうと、相続人の次の代まで問題が引き継がれることにもなりかねません。
お困りの方は、早めのご相談を
アレンジライフ行政書士事務所では、相続人調査から不動産の評価・売却サポートまで、ワンストップで対応可能です。
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