相続財産に不動産のある公正証書遺言と自筆証書遺言の作成ならアレンジライフ行政書士事務所。富士見市の東武東上線みずほ台駅から電車で7分、鶴瀬駅から電車で9分、朝霞台駅で遺言作成セミナーや無料相談を行う信頼と実績のある不動産に強い遺言相続専門の行政書士にご相談ください。法務局の自筆証書遺言保管制度の書式にも対応します。
アレンジライフ行政書士事務所の遺言書作成サポート4つの安心
安心① 不動産の相続トラブルを事前に指摘できるから安心
不動産業を兼業する行政書士だから不動産の相談をしながら遺言書を作成できます。不動産に関する遺言内容や相続手続きの失敗による相談を数多く経験しているため、不動産の相続トラブルの可能性を検討して遺言作成時にご指摘いたします。トラブルに発展しそうな不動産がある場合は不動産の調査も可能です(オプション)。
理由 不動産の価格査定や問題チェックを行うことで、相続人の不満を予防することができる。
理由 死後に換金して寄付する場合などは、売却を妨げる事項のチェックが予めできる。
安心② ご自宅や病院へも遺言書作成の無料出張相談をしますので安心
高齢者や入院等で外出が難しい方は、ご自宅や病院まで無料出張相談します。富士見市以外でも対応可能ですのでご相談ください。
安心③ 遺言書作成前にご家族の会議が必要な場合は立会いをするので安心
親に遺言を書いて欲しい、子供たちにも話をしておきたい。遺言を書くときには家族の会議が必要になる場合があります。あいまいな知識や誤解があると話も進みませんので、アレンジライフ行政書士事務所ではご家族の会議にも立ち会って補助的な説明をしてスムーズな話し合いの場を作ります。
安心④ 遺言書作成後も安心 遺言内容の見直し、遺言の執行も対応可能
理由 遺言書の通りに遺産を分ける担当者(遺言執行者)が見つからないときは、当事務所の行政書士が就任することが可能です(遺言執行者は遺言書に記載します。おひとり様の遺言作成には便利です。)
理由 状況が変わったから遺言を書き換えたいときは、会員価格(変更)でサポートします。
理由 遺言を書いた人が亡くなった時の相続時のサポート(遺言執行)は会員価格で行います。
富士見市の3つの遺言書作成サポート
公正証書の遺言書作成サポート
富士見市のお客様は主に川越公証役場を利用して公正証書遺言を作成します。公証役場との打ち合わせは全てアレンジライフ行政書士事務所の行政書士が代行しますので、お客様が公証役場に行くのは作成日1日だけです。
また、富士見市役所など戸籍のある役所で戸籍を取得したり、富士見市固定資産税課や富士見市の管轄である志木法務局で不動産の書類を取得したりする業務も代行します。
自筆証書の遺言書作成サポート
富士見市で自筆証書遺言を作成したい方向けのサポートサービスです。安く早く作成できる自筆証書遺言ですが記載内容を間違えたりすると無効になってしまいます。そんなミスを防ぎたい方のために彩アレンジライフ行政書士事務所では自筆証書遺言作成サポートを実施しています。
法務局の自筆証書遺言保管制度対応 自筆証書遺言チェックサービス
2020年7月から法務局で遺言書を預かる制度が始まり、安心・簡単、遺言書が身近になりました。揉め事が予想されない相続では大変便利です。便利な制度ですが、法務局では遺言の様式の確認はしますが、内容の相談は行いません。アレンジライフ行政書士事務所ではご自身で作成した法務局保管制度対応の自筆証書遺言の内容相談を行っています。なお、富士見市に近い保管業務を行う法務局は「さいたま地方法務局本局 所沢支局 川越支局」です。申請はご自身で行っていただきます。
富士見市の公正証書遺言作成の流れ
- ステップ1無料相談
お持ちの財産(不動産、預貯金、株式)と生命保険、親族関係(相続人)をお聞きます。 ・誰にどのように分けたいかのお気持ちをお聞きします。 ↓ ・公正証書遺言がいいか自筆証書遺言がいいかが分かります。 ・作成のためにどんな書類を集めればいいかが分かります。 ・費用の概算が分かります。
- ステップ2委任契約
- ステップ3推定相続人調査
・戸籍謄本等を取得していただきます。(当事務所でも取得可能) ※当事務所で「相続関係説明図」を作成します。
- ステップ4財産調査
・不動産の登記簿謄本を取得していただきます(当事務所でも取得可能) ・銀行や証券の口座情報や残高をお聞きします ・自動車などの動産をお聞きします。 ※不動産調査をご依頼いただいた場合は、現地や市役所での不動産調査を行います。 ※不動産査定をご依頼いただいた場合は査定書を作成します・ ※当事務所で財産目録を作成します。
- ステップ5遺言書原案の作成
当事務所にて遺言書案を作成します。
- ステップ6当事務所の行政書士が公証人と打ち合わせ
※作成した遺言書原案を公証人に伝えます。 ※公証人が遺言書案を作成した後、お客様にご連絡します。 ※公証役場に訪問する日時を調整します。
- ステップ7公証役場で公正証書遺言作成
・お客様が公証役場にて公証人と面談し、手続を行います。 ・証人2名の同席が必要です。なお、1人は当事務所の行政書士が行いますので追加で1人が必要です。当事務所でも手配できます。 ・公証人への手数料を支払います。 ※公証人が遺言者の自宅や病院へ出張することも可能です。別途費用
- ステップ8公正証書遺言の完成保管
各種資料と一緒に保管しておきます。なお、保管の注意事項もお伝えします。
- ステップ9不動産の問題の解決
調査時に遺言執行を邪魔する不動産の問題が発見された場合は、問題解決を行っていきます。(別途費用)
- ステップ10相続発生時のお手伝い 遺言執行の助言や代理
相続発生時の遺言執行に関し助言や委任を受けて代理して遺言執行します。